不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/09/13
-
- 更新日
- 2024/09/15
- [1回答]
1261 view
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相続時の評価額は6,000万円でした。私は会社員で、確定申告の経験がありません。
このマンションは賃貸に出しており、月々15万円の家賃収入があります。
相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?また、経費として計上できるものはありますか?
初めての不動産所得の申告なので、注意点や必要書類など、詳しくご指導いただけますと幸いです。
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ご質問ありがとうございます。
お母様から賃貸用のマンションを相続で取得されたのですね。
はじめて確定申告をする場合には、
わからないことも多いかと思います。
> 相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか?
賃貸マンションから生じた不動産所得について
確定申告をする必要があります。
ただし、経費等を差し引いた後の不動産所得が
20万円未満であるなら所得税については
申告が不要となります。
ご質問者様は会社員とのことですので、
会社からの給与所得と不動産所得を合算して
確定申告を行ないます。
> 必要な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
当年1月1日(※)から12月31日までの収入・経費を計算し、
所定の用紙に金額等を記入して税金を計算します。
※初年度は相続した日からスタート
> 経費として計上できるものはありますか?
賃貸マンションの売上げを獲得するために
要した支出は経費として計上できます。
代表的なものとしては、
・マンションの固定資産税
・マンションの管理費
・ローンの利子(元本の返済は経費ではない)
・火災保険等
・減価償却費
が計上できる支出かと思います。
減価償却の費用や残高については、
お母様の確定申告を引き継ぐものとお考えください。
> 初めての不動産所得の申告なので、注意点や必要書類など、詳しくご指導いただけますと幸いです。
相続した後、はじめて確定申告を行なう場合、
青色申告を行なうには「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。
相続してから原則4ヶ月以内に税務署に
提出する必要がありますのでご注意ください。
記帳等は面倒になりますが、
青色申告の特典を受けたい場合にはご検討ください。
ご参考になれば幸いです。