不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/15

    鈴木洋輔

    鈴木洋輔税理士事務所

    • 40代
    • 埼玉県
    • 男性
    • 専門家

    ご質問ありがとうございます。

    お母様から賃貸用のマンションを相続で取得されたのですね。
    はじめて確定申告をする場合には、
    わからないことも多いかと思います。

    > 相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか?

    賃貸マンションから生じた不動産所得について
    確定申告をする必要があります。
    ただし、経費等を差し引いた後の不動産所得が
    20万円未満であるなら所得税については
    申告が不要となります。

    ご質問者様は会社員とのことですので、
    会社からの給与所得と不動産所得を合算して
    確定申告を行ないます。


    > 必要な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
    確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
    当年1月1日(※)から12月31日までの収入・経費を計算し、
    所定の用紙に金額等を記入して税金を計算します。
    ※初年度は相続した日からスタート


    > 経費として計上できるものはありますか?
    賃貸マンションの売上げを獲得するために
    要した支出は経費として計上できます。

    代表的なものとしては、
    ・マンションの固定資産税
    ・マンションの管理費
    ・ローンの利子(元本の返済は経費ではない)
    ・火災保険等
    ・減価償却費
    が計上できる支出かと思います。

    減価償却の費用や残高については、
    お母様の確定申告を引き継ぐものとお考えください。


    > 初めての不動産所得の申告なので、注意点や必要書類など、詳しくご指導いただけますと幸いです。

    相続した後、はじめて確定申告を行なう場合、
    青色申告を行なうには「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。
    相続してから原則4ヶ月以内に税務署に
    提出する必要がありますのでご注意ください。

    記帳等は面倒になりますが、
    青色申告の特典を受けたい場合にはご検討ください。


    ご参考になれば幸いです。

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する