不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 北海道帯広市
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- 投稿日
- 2024/12/12
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- 更新日
- 2024/12/13
- [2回答]
907 view
相続の話し合いをする予定。流れや進め方・注意すべきことは?
親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。
兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが
いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。
話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが
スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。
遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に
なんとか話し終わりたいです。
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相続に関する基本的な知識はあるものとして、お応えします。
まず、配偶者を会議に入れないこと。これに尽きます。会議でまとまったことを蒸し返さないこと。それでも蒸し返す人が出ても、無視するということを先に念を押してください。
土地だけであれば分筆してそれぞれに分けることは可能ですが、建物が含まれている場合、共有にするとその後の対応が非常に面倒です。所有者は一人にし、それ以外の人は対価をもらうようにした方がいいでしょう。そのためには、資金が必要となりますので、その手当をどうするか(銀行で借りるならどのぐらい融資してくれるのか聞いてみるなど)を事前におこなった方がいいでしょう。
また、売却する場合、不動産屋の査定額は当てになりません。契約獲得のために盛った数字になりますので、2,3割引いた数字で検討された方がいいと思います。
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数か月前に、祖母が亡くなりました。 母は一緒に暮らして、ケアマネさんにサポートしてもらいながら祖母の介護を4年程していました。 祖母が亡くなり、相続の話になった際、相続人である母、母の妹(私の叔母)、母の兄(私の叔父)が母に感謝の言葉を述べたあと、 実家は母の妹に相続させろ、と言ってきました。 理由は、母の妹の夫が最近事業に失敗し、生活が苦しく助けてあげないといけない、また、子供がまだ小さくある程度広さのある家が必要、ということでした。 母一人なら、都営住宅等に住んだらどうだ、ということでした。(父は他界しています) 母は、祖母が亡くなった後は実家に住み続けるつもりでいました。 母は遺品整理や諸々の手続きもほぼ一人で行っており、この仕打ちに私自身もとても腹が立っています。 実家は祖母名義の為、話しあって誰に名義変更するか決めないといけません。 母が実家に住み続けられるよう、有利に進めるにはどうしたら良いですか。知恵を貸してください。
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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共に60代の夫婦です。 長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。 双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。 万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。 配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、 それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。 遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。 今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
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30代 男性
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
詳細な情報が開示されていないので、相続する財産は被相続人が居住していた住宅1件のみ、その他金融資産や遺言書は無いとの仮定で回答します。
相続人は5名ですから、単純に土地・建物の所有権を各相続人が5分1ずつ相続します。
御兄弟が集まった際、各相続人に異存がなければ遺産分割協議書にその旨を記載して税務署に申告します。遺産分割協議書の書式やその他申告に必要な書類については下記URLから国税庁のサイトにリンクしご確認ください。
詳細
申告時の物件評価額については、土地は路線価(相続税評価額)、建物は固定資産評価額としてその合計額が相続金額となります。
もっとも、相続財産が基礎控除以下であれば原則として申告は不要です。
相談者様の場合、3,000万円+(5✕600万)=6,000万円が基礎控除されます。先述した相続不動産評価額が6,000万円以下であれば申告は不要です。
ただし、申告不要の場合でも遺産分割協議書の作成は省略しないようにしてください。後日紛争防止やその他の手続きに利用することがあるからです。
まず、合意した持ち分の割合で相続を原因とした所有権移転登記をする際に必要です。尚、相続登記は令和6年4月1日から義務化されていますので、確実に行ってください。
さて、ここまでは一般論ですが、実際に5分1ずつ相続すればかなりの確率でその不動産は塩漬けになります。さらに、相続人が死亡して新たな相続が発生することで権利関係が複雑になっていきます。全員で協議して売却し、現金として相続することなどを検討された方が良いでしょう。
以上、多少なり参考となれば幸いです。