不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/17

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    相続に関する基本的な知識はあるものとして、お応えします。
    まず、配偶者を会議に入れないこと。これに尽きます。会議でまとまったことを蒸し返さないこと。それでも蒸し返す人が出ても、無視するということを先に念を押してください。

    土地だけであれば分筆してそれぞれに分けることは可能ですが、建物が含まれている場合、共有にするとその後の対応が非常に面倒です。所有者は一人にし、それ以外の人は対価をもらうようにした方がいいでしょう。そのためには、資金が必要となりますので、その手当をどうするか(銀行で借りるならどのぐらい融資してくれるのか聞いてみるなど)を事前におこなった方がいいでしょう。
    また、売却する場合、不動産屋の査定額は当てになりません。契約獲得のために盛った数字になりますので、2,3割引いた数字で検討された方がいいと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/13

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    詳細な情報が開示されていないので、相続する財産は被相続人が居住していた住宅1件のみ、その他金融資産や遺言書は無いとの仮定で回答します。

    相続人は5名ですから、単純に土地・建物の所有権を各相続人が5分1ずつ相続します。
    御兄弟が集まった際、各相続人に異存がなければ遺産分割協議書にその旨を記載して税務署に申告します。遺産分割協議書の書式やその他申告に必要な書類については下記URLから国税庁のサイトにリンクしご確認ください。
    詳細

    申告時の物件評価額については、土地は路線価(相続税評価額)、建物は固定資産評価額としてその合計額が相続金額となります。

    もっとも、相続財産が基礎控除以下であれば原則として申告は不要です。

    相談者様の場合、3,000万円+(5✕600万)=6,000万円が基礎控除されます。先述した相続不動産評価額が6,000万円以下であれば申告は不要です。

    ただし、申告不要の場合でも遺産分割協議書の作成は省略しないようにしてください。後日紛争防止やその他の手続きに利用することがあるからです。

    まず、合意した持ち分の割合で相続を原因とした所有権移転登記をする際に必要です。尚、相続登記は令和6年4月1日から義務化されていますので、確実に行ってください。

    さて、ここまでは一般論ですが、実際に5分1ずつ相続すればかなりの確率でその不動産は塩漬けになります。さらに、相続人が死亡して新たな相続が発生することで権利関係が複雑になっていきます。全員で協議して売却し、現金として相続することなどを検討された方が良いでしょう。

    以上、多少なり参考となれば幸いです。

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