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    投稿日
    2024/09/16

    鈴木洋輔

    鈴木洋輔税理士事務所

    • 40代
    • 埼玉県
    • 男性
    • 専門家

    ご質問ありがとうございます。

    相続したマンションを3人で分割して売却する際の、
    税務面についてお答えいたします。

    主に相続税、贈与税、譲渡所得税について
    検討が必要になりますので、
    3つのパターンに分けてお伝えいたします。

    ① A名義で相続・登記をし、BCへ贈与
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    A1人のみで相続・登記をした場合、
    相続税と譲渡所得税はAにのみかかります。
    BとCに相続税と譲渡所得税はかかりません。

    一方で、BとCはAから金銭をもらうため、
    贈与税がかかります。
    贈与税は相続税よりも高い税率になることが多いため、
    BとCにかかる税金は高額になると考えられます。


    ② A名義で相続・登記をし、BCへは換価分割
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ①と似ていますが、遺産分割協議書において、
    財産はA1人のみで相続・登記し、
    財産を売却した後の代金を各相続人に
    分配することを明記します。

    相続税と譲渡所得税がAにのみかかることは、
    ①のケースと同じですが、
    BとCには相続税がかかります。

    相続税は贈与税よりも低い税率になることが多いため、
    税金を抑えられる可能性があります。


    ③ ABCの3人で3分割して相続・登記
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ABCの3人で3分割の相続・登記をし、
    その後、3人で売却した場合、
    相続税と譲渡所得税がABCの3人にかかります。

    この方法の良い点として、
    もし譲渡所得税の特例が使える場合、
    複数人で使えるケースがあります。

    例えば、居住用の3,000万円控除が使える場合、
    複数人で特例を使った方が全体の
    譲渡所得税を安くすることができます。



    節税の面から考えると、
    譲渡所得税の特例が適用できるなら③の方法が有利です。
    次に、相続税率と贈与税率を比較して、
    ①か②の方法を検討することになると思います。

    ご参考になれば幸いです。

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