不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/09/15
-
- 更新日
- 2024/09/16
- [1回答]
297 view
相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。
相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。
売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか?
一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
-
ご質問ありがとうございます。
相続したマンションを3人で分割して売却する際の、
税務面についてお答えいたします。
主に相続税、贈与税、譲渡所得税について
検討が必要になりますので、
3つのパターンに分けてお伝えいたします。
① A名義で相続・登記をし、BCへ贈与
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
A1人のみで相続・登記をした場合、
相続税と譲渡所得税はAにのみかかります。
BとCに相続税と譲渡所得税はかかりません。
一方で、BとCはAから金銭をもらうため、
贈与税がかかります。
贈与税は相続税よりも高い税率になることが多いため、
BとCにかかる税金は高額になると考えられます。
② A名義で相続・登記をし、BCへは換価分割
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
①と似ていますが、遺産分割協議書において、
財産はA1人のみで相続・登記し、
財産を売却した後の代金を各相続人に
分配することを明記します。
相続税と譲渡所得税がAにのみかかることは、
①のケースと同じですが、
BとCには相続税がかかります。
相続税は贈与税よりも低い税率になることが多いため、
税金を抑えられる可能性があります。
③ ABCの3人で3分割して相続・登記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ABCの3人で3分割の相続・登記をし、
その後、3人で売却した場合、
相続税と譲渡所得税がABCの3人にかかります。
この方法の良い点として、
もし譲渡所得税の特例が使える場合、
複数人で使えるケースがあります。
例えば、居住用の3,000万円控除が使える場合、
複数人で特例を使った方が全体の
譲渡所得税を安くすることができます。
節税の面から考えると、
譲渡所得税の特例が適用できるなら③の方法が有利です。
次に、相続税率と贈与税率を比較して、
①か②の方法を検討することになると思います。
ご参考になれば幸いです。
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