不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/24

    渥美誠

    不動産専門家

    • 40代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    自身が相続する不動産に対しておこなった内容が、どう相続税に影響されるか気になるところですよね。

    ただ、結論からいうと相続税から控除される可能性は低いと考えられます。

    不動産をリノベーションして建物の評価を上げたのであれば、寄与分が認められて相続税が下がる可能性もあります。しかし、ご相談者様の内容を拝見すると、建物の不具合を補修して直したのであって、価値を高めたとはいえません。

    また、建物の価値が上がったとしても、寄与分として必ず認められるわけではありません。寄与分が認められるには、被相続人(ご相談者様の場合はお父様)に特別な利益を与える行動が必要です。

    親の面倒を子がみるのは当たり前といった考えがあり、建物の価値が多少上がる程度では認められないケースのほうが多いでしょう。たとえば、介護が必要な状態の人に対し、自力で生活できるような設備を整えるといった、面倒をみるという言葉を超えるような行動が必要なわけです。

    ただし、寄与分として認められるかはケースバイケースであるため、税務署や税理士に確認したほうがいいでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/02

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談、拝見しました。将来的に相続予定のご実家のリフォーム費用を負担されたので、相続時にその負担費用が相続税から控除される可能税についてのご質問ですね。

    確かに、リフォーム費用が相続税に影響を与える可能性があります。

    相続税は、被相続人が亡くなった際に残された財産(相続財産)に対して課税されます。不動産の場合は、路線価(固定資産税評価額)に基づいて評価されます。

    もっとも、リフォーム費用自体は相続財産ではありません。

    リフォームによって建物の状態が改善され、評価額が上がった場合には控除対象となる可能性があるということです。例えば、老朽化したキッチンやトイレを最新の設備にリフォームした場合、建物の機能性や快適性が向上し、評価額がアップします。したがって、住宅の機能性が向上している場合には、その費用が相続税から控除される可能性はあります。

    本件の費用はご相談者様が拠出されたとのことですが、この場合負担した費用については、実質的にご両親への贈与とみなされる可能性があります。贈与税は、年間110万円を超える財産を贈与した場合に課税される税金ですが、水回り一式を工事したとなれば、この金額を超えている可能性が高いでしょう。

    したがって、相続税以前に贈与税の課税対象となる可能性があります。

    まとめますと、機能向上リフォームを行ったとして相続時に税控除できる可能性はありますが、同時に贈与税の申告対象となっているということです。

    まずはリフォーム工事契約書、領収証等を保管しておくと同時に、親御様との間で金銭消費貸借契約あるいは贈与契約を締結し、資金の出所と額を明確にしたうえで、早めに税理士へご相談された方が良いでしょう。

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