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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/12

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ご長男がお亡くなりになっていますので、孫が代襲相続人となる点については問題ありません。可能な限り相談者様の意見を反映させるためには、「遺言書」の作成が必須です。さらに、公正証書で作成しておくのが良いでしょう。

    配偶者様の存在が記載されていませんが、他界されているとすれば次男と孫が半分ずつ法定相続権を有します。しかし、遺言書で孫に相続させる資産を具体的に明記すれば、次男にそれらの財産を渡さないとすることは可能です。しかし、現行法では法定相続分の半分が遺留分とされます。そのため、相談者様が全財産を孫に遺しても、次男が「遺留分を請求」できる点には注意が必要です。

    よく、相続をさせたくない相手を説得し遺産分放棄の念書や覚書を取得しておくケースはありますが、相続の放棄は相続が発生していることが前提となりますので、生前に相続放棄を行うことはできません。

    孫に相続問題で煩わしい思いをさせたくないのであれば、予め次男を諭し、遺留分侵害請求権を行使しないよう因果を含めておく必要があるでしょう(ただし、それで権利が消滅するわけではありませんが)。

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