不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 70代
- 女性
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
-
- 更新日
- 2025/09/03
- [3回答]
1490 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。
次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。
その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、
必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。
遺言の必須項目等、教えてください。
-
ご相談内容を拝見しました。相続時に次男ではなく、資産とマンションをお孫さんに相続させたいのですね。
情報が限られますので一般的な回答になりますが、
1. 公正証書で遺言を作成する。これはほぼ必須です。
必須項目はどの資産を誰に相続させるかだけです。全部をお孫さんに相続させると言う文言でもよいです。遺言執行者をお孫さんに指定することもできます。また、付言事項で分割のお考えも書いておかれるとよいでしょう。
2. 生前贈与をお孫さんにしておく
暦年贈与契約など別に書類が必要ですし、税金も関係してきます。相続開始前3年(203年までに7年に拡大)は相続財産に持ち戻しされてしまいますので、実施されるなら早めがよろしいかと思います。
3. 生命保険を購入
一時払いでお孫さんを受取人しておくと、次男から遺留分を請求された時の資金として活用できます。生命保険金の非課税枠500万円*2人=1000万円ありますので、相続税の対策にもなります。次男さんの遺留分は1/4ですので、お孫さんが現金を準備しておくことが必要です。マンション評価額にもよりますので一度、税理士さんに相談して影響額をお知りになるとよいと思われます。
4. 次男に遺留分放棄をしてもらう
相続放棄以外に、相談者さまの生前に次男に理由を話して納得してもらうことが前提ですが、遺留分を放棄してもらうことも可能です。しかし合理的な理由が必要になります。折が悪いのでしたら少し実現可能性が低いかもしれません。
次男さんとの関係にもよりますが、まずがご自分の御考えをお話されるのがよいかと思われます。
以上、ご参考まで。 -
1 まず最低限必要な対応は、遺言書の作成です。
公正証書遺言等、後々有効性が問題とならない遺言書を作成しておくことで、お孫さんに財産を相続してもらうことが可能です。
2 生前贈与
遺言書は書き換えを迫られるというリスクがあります。
特に多い事案として、判断能力が衰えてきたタイミングで、一部の親族がその人に有利な遺言書を作成するために暗躍するという場合があります。
それも確実に防ぎたいという事であれば、早いうちに生前贈与を完結させてしまうことが最も合理的です。
もっとも、その場合、相続時精算課税制度を利用できるか否かによって、贈与税の支払が必要となる場合があります。
また、不動産に関しては登記名義を変更することになるため、二男がそれを知る可能性もあります。
3 遺留分対策
二男には遺留分がありますので、遺留分対策も同時に進めて行く必要があります。
これには、様々な方法がありますが、多岐にわたるため一度弁護士に相談されることをお勧めします。
なお「将来、二男が遺留分請求しないように、二男に伝えておく」というのは絶対にやめてください。自身に不利な遺言書が存在することを知った二男が、遺言書の書き換えを迫る等、不要なトラブルが発生します。
二男へのメッセージは遺言書の付言事項に記す程度がよいでしょう。
4 結論
このように、相談者様の希望を叶えるためには、いくつかの制度がありますが、それぞれメリットやデメリットに違いがあります。そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
1490 view
マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
1490 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県長岡市
-
- 投稿日
- 2025/07/09
- [1回答]
781 view
亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。 隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。 このままでは売却できないのでしょうか?
781 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市浜名区
-
- 投稿日
- 2026/02/18
- [1回答]
333 view
相続登記を放置したまま売却できますか?
夫が亡くなり2年が経ちますが、相続登記をしていません。 最近になってこの家を売却したいと思い始めました。 不動産会社からは登記が必要と言われましたが、手続きが複雑で後回しにしてきました。 相続登記を済ませないと売却は不可能なのでしょうか。
333 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県前橋市
-
- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
905 view
空き家の解体費用200万。負担割合で、兄弟と揉めています。
高崎市内で相続した空き家が老朽化し、市から解体勧告を受けました。 解体費用は200万円以上で、兄弟との費用負担割合でも揉めています。相続放棄や補助金利用を含め、最も負担を抑えられる解決策はどのようなものがありますでしょうか。ご教示お願い致します。
905 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2019/07/19
- [1回答]
2232 view
相続の土地の売却
現在借地として他人に貸している土地を相続する予定ですが、出来たらなるべく高く売却したいのですが、先ずは現在の賃借人に声をかかるべきでしょうか?それとも不動産会社と媒介契約を結ぶべきでしょうか?
2232 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2025/02/13
- [2回答]
1279 view
将来子供に相続させる予定のマンション、税負担を減らすためには何ができますか?
母から相続した土地が2つあり、現在はどちらも駐車場として運用しています。 私の子供は現在高校生と中学生で、将来的には二人にこの土地を相続させたいと思っています。 なるべく税負担が少ない状態で相続したいのですが、今からできることはありますでしょうか。 遺言書は残す予定です。これからできる準備があれば、教えてください。
1279 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都小平市
-
- 投稿日
- 2025/02/17
- [3回答]
1838 view
3年空き家の実家、3,000万特別控除は受けられますか?
母が亡くなり、実家を相続しました。 母は亡くなる3年前から施設に入居しており、空き家の実家の手入れは近くに住む私が時折出向いていました。 もう築50年以上の古い家ですので、そのまま売却してしまおうと思っているのですが、3,000万特別控除は適用されるのでしょうか。
1838 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2026/04/30
- [3回答]
81 view
相続した家を売却したら「瑕疵がある」と言われました
相続した戸建てを売却しました。既に引渡しをして1カ月ほどです。 先日、買主から不動産会社を通して「雨漏りが見つかった」と連絡がありました。 私はその家に住んでいなかった為、状態は詳しく把握していませんし、契約時にもその旨は伝えてありました。 契約書には契約不適合責任についての記載はありますが、どこまで対応する必要があるのかわかりません。 不動産会社の担当者は現状引渡しの為、一旦こちらで対応すると言ってくれていますが、不安です。
81 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2026/04/17
- [2回答]
139 view
相続したマンションに無断で駐車場契約が残っていました
母のマンションを相続し、管理会社に連絡したところ、駐車場の契約が継続中になっていることが分かりました。 母は車を持っていなかったため不思議に思い確認すると、近隣の方に月額で貸していた可能性があるとのことでした。ただ、契約書は見つかっていません。 現在もその方が使用しているようで、管理会社からは「契約がある前提で動いている」と言われています。 売却も検討しているため整理したいのですが、正式な契約がない状態でどう対応すればいいのか分からず困っています。
139 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/08/13
- [3回答]
1433 view
相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
1433 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご長男がお亡くなりになっていますので、孫が代襲相続人となる点については問題ありません。可能な限り相談者様の意見を反映させるためには、「遺言書」の作成が必須です。さらに、公正証書で作成しておくのが良いでしょう。
配偶者様の存在が記載されていませんが、他界されているとすれば次男と孫が半分ずつ法定相続権を有します。しかし、遺言書で孫に相続させる資産を具体的に明記すれば、次男にそれらの財産を渡さないとすることは可能です。しかし、現行法では法定相続分の半分が遺留分とされます。そのため、相談者様が全財産を孫に遺しても、次男が「遺留分を請求」できる点には注意が必要です。
よく、相続をさせたくない相手を説得し遺産分放棄の念書や覚書を取得しておくケースはありますが、相続の放棄は相続が発生していることが前提となりますので、生前に相続放棄を行うことはできません。
孫に相続問題で煩わしい思いをさせたくないのであれば、予め次男を諭し、遺留分侵害請求権を行使しないよう因果を含めておく必要があるでしょう(ただし、それで権利が消滅するわけではありませんが)。