不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 70代
- 女性
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
-
- 更新日
- 2025/09/03
- [3回答]
649 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。
次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。
その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、
必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。
遺言の必須項目等、教えてください。
-
ご相談内容を拝見しました。相続時に次男ではなく、資産とマンションをお孫さんに相続させたいのですね。
情報が限られますので一般的な回答になりますが、
1. 公正証書で遺言を作成する。これはほぼ必須です。
必須項目はどの資産を誰に相続させるかだけです。全部をお孫さんに相続させると言う文言でもよいです。遺言執行者をお孫さんに指定することもできます。また、付言事項で分割のお考えも書いておかれるとよいでしょう。
2. 生前贈与をお孫さんにしておく
暦年贈与契約など別に書類が必要ですし、税金も関係してきます。相続開始前3年(203年までに7年に拡大)は相続財産に持ち戻しされてしまいますので、実施されるなら早めがよろしいかと思います。
3. 生命保険を購入
一時払いでお孫さんを受取人しておくと、次男から遺留分を請求された時の資金として活用できます。生命保険金の非課税枠500万円*2人=1000万円ありますので、相続税の対策にもなります。次男さんの遺留分は1/4ですので、お孫さんが現金を準備しておくことが必要です。マンション評価額にもよりますので一度、税理士さんに相談して影響額をお知りになるとよいと思われます。
4. 次男に遺留分放棄をしてもらう
相続放棄以外に、相談者さまの生前に次男に理由を話して納得してもらうことが前提ですが、遺留分を放棄してもらうことも可能です。しかし合理的な理由が必要になります。折が悪いのでしたら少し実現可能性が低いかもしれません。
次男さんとの関係にもよりますが、まずがご自分の御考えをお話されるのがよいかと思われます。
以上、ご参考まで。 -
ご相談を拝見しました。
ご長男がお亡くなりになっていますので、孫が代襲相続人となる点については問題ありません。可能な限り相談者様の意見を反映させるためには、「遺言書」の作成が必須です。さらに、公正証書で作成しておくのが良いでしょう。
配偶者様の存在が記載されていませんが、他界されているとすれば次男と孫が半分ずつ法定相続権を有します。しかし、遺言書で孫に相続させる資産を具体的に明記すれば、次男にそれらの財産を渡さないとすることは可能です。しかし、現行法では法定相続分の半分が遺留分とされます。そのため、相談者様が全財産を孫に遺しても、次男が「遺留分を請求」できる点には注意が必要です。
よく、相続をさせたくない相手を説得し遺産分放棄の念書や覚書を取得しておくケースはありますが、相続の放棄は相続が発生していることが前提となりますので、生前に相続放棄を行うことはできません。
孫に相続問題で煩わしい思いをさせたくないのであれば、予め次男を諭し、遺留分侵害請求権を行使しないよう因果を含めておく必要があるでしょう(ただし、それで権利が消滅するわけではありませんが)。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県厚木市
-
- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
869 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
869 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県朝霞市
-
- 投稿日
- 2025/01/03
- [2回答]
601 view
父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
父は賃貸マンションを2棟所有しています。 まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。 父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが 生前のうちに何かできることはありますか? 誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。 生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが… 不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
601 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府寝屋川市
-
- 投稿日
- 2019/09/27
- [1回答]
1876 view
アパート5部屋の遺産相続について
先日、親族の遺産でアパートを5部屋相続したのですが、兄弟で分けるために売却しようと考えています。 そこで質問なのですがアパートを売却するのに出来るだけ高値で売却したいのですが、何かいい方法はあるのでしょうか??その場合、5部屋まとめて売れるのでしょうか? また1部屋だけ残すということも可能ですか?
1876 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/02/06
- [4回答]
1245 view
実家マンションの売却
父が昨年亡くなり、実家のマンションを売ることになりました。 購入価格より高く売れると思うんですが、税金ってどうなるんでしょう? 購入価格は当時2,500万円ほどです。ネットで調べたら確定申告の話が出てきたけど、正直よくわからないです。 購入価格と売却価格が同じなら税金はかからないって聞いたことあるけど、この場合ってどれくらいの税金が来るんでしょうか? 誰か教えてください、お願いします。
1245 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/09/15
- [0回答]
241 view
弟夫婦が住みついた実家をどうするか
両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
241 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山梨県甲府市
-
- 投稿日
- 2024/08/01
- [2回答]
817 view
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています 母が亡くなり、母が所有していたマンションと有価証券を相続人である私と弟で半分ずつわける予定です。 有価証券が2,000万円ほど、マンションが大体市場価値の相場で2,000万円程だったので(査定してもらいました)、私が有価証券を相続し、弟がマンションを相続すれば良いかと思っていたのですが、弟がマンションは1,400万円程の価値しかないから、半分にならない、と言ってきました。 (弟は相続後、マンションを売却予定です) 売却するので、市場価値相場が一番良いかと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。 うまく分割するアドバイスなどがあれば教えて頂きたいです。
817 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
327 view
借地上の戸建てを相続したが、地主と音信不通
親から借地上の築古戸建てを相続しましたが、地主と全く連絡が取れず更新手続きもできません。 このまま放置して問題ないのでしょうか?
327 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市南区
-
- 投稿日
- 2024/09/26
- [2回答]
625 view
自己所有マンションの相続
60代未婚男性です。 配偶者・子供や親・兄弟はいません。 このまま死亡した場合は、自己所有マンションはどのようになってしまうのか心配です。
625 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
241 view
相続不動産が共有名義、他の相続人が売却拒否
兄弟3人で相続したマンションですが、1人が売却に反対しています。 持分を買い取る以外にスムーズに処理する方法はあるのでしょうか。
241 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
-
- 投稿日
- 2025/05/18
- [1回答]
514 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
514 view
相談先を選択してください
1 まず最低限必要な対応は、遺言書の作成です。
公正証書遺言等、後々有効性が問題とならない遺言書を作成しておくことで、お孫さんに財産を相続してもらうことが可能です。
2 生前贈与
遺言書は書き換えを迫られるというリスクがあります。
特に多い事案として、判断能力が衰えてきたタイミングで、一部の親族がその人に有利な遺言書を作成するために暗躍するという場合があります。
それも確実に防ぎたいという事であれば、早いうちに生前贈与を完結させてしまうことが最も合理的です。
もっとも、その場合、相続時精算課税制度を利用できるか否かによって、贈与税の支払が必要となる場合があります。
また、不動産に関しては登記名義を変更することになるため、二男がそれを知る可能性もあります。
3 遺留分対策
二男には遺留分がありますので、遺留分対策も同時に進めて行く必要があります。
これには、様々な方法がありますが、多岐にわたるため一度弁護士に相談されることをお勧めします。
なお「将来、二男が遺留分請求しないように、二男に伝えておく」というのは絶対にやめてください。自身に不利な遺言書が存在することを知った二男が、遺言書の書き換えを迫る等、不要なトラブルが発生します。
二男へのメッセージは遺言書の付言事項に記す程度がよいでしょう。
4 結論
このように、相談者様の希望を叶えるためには、いくつかの制度がありますが、それぞれメリットやデメリットに違いがあります。そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。