不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2025/08/07
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- 更新日
- 2025/08/08
- [2回答]
371 view
父が亡くなり、相続人の母が認知症。
父が亡くなり、母が認知症のため遺産分割協議が進まず困っています。
相続人は母、長女(私)、長男(弟)の3人です。
実家は共有名義で、他に畑、有価証券等があります。
今後母の施設費用も必要なため、実家の売却もしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか。
成年後見人の説明もされましたが、家を売却することはできないと言われ困っています。
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「成年後見人の説明もされましたが、家を売却することはできないと言われ困っています。」という部分が何か、情報の不備等があるのではないかと感じます。
一度正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
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- 相続
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- エリア
- 千葉県勝浦市
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- 投稿日
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20代 女性
- 相続
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- エリア
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- 相続
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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50代 男性
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ご相談を拝見しました。大変お困りのこととお察しいたします。
相談内容は弁護士案件かと思いますが、知見の及ぶ範囲でお答えいたします。まず、誰から説明を受けたか記載されていませんが、後見制度に関する説明をされた際、「家を売却することはできない」と言われたとのことですが、制度についての誤解があります。
確かに、制度を利用した場合における居住用不動産の売却は、後見人の同意と家庭裁判所の許可を要するため簡単ではありません。しかし、後見人は本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとされています。
本件における不動産売却は、認知症であるお母様の生活費や療養看護費の調達目的が背景にあるため、後見人はもとより家庭裁判所の許可が得られる可能性は高いと思われます。もっとも、その前提には遺産分割協議が必要です。しかし、お母様の判断能力が不十分な現状において遺産分割協議は成立しません。そのため、取り急ぎ家庭裁判所に後見制度を申請し、専任された成年後見人を交え協議を成立させる必要があります。
認知症の具体的な程度が記載されていませんので、成年後見・保佐・補助いずに該当するのか判断できませんが、申請自体はそれほど難しいものではありません。しかし、日頃から法律事務に慣れ親しんでいなければ難しい部分もありますので、必要に応じて弁護士に相談されることをお勧めします。