不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/10/15
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- 更新日
- 2024/10/16
- [2回答]
1322 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。
先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。
母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです)
、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。
母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが...
母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。
もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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お母様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
さてご相談について回答いたします。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、子どもや直系存続(本人より前の親族:親や祖父母)がいない場合です。
ご相談者ご自身に兄弟姉妹がいない、お母様に配偶者がいないなら、お母様の相続人はご相談者様のみです。
相続の手続きは煩雑であっという間に時間が過ぎてしまいます。相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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40代 女性
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/10/13
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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ご相談を拝見しました。
相続手続きは、マンション以外にも、預金や保険など被相続人の財産をすべて把握したうえで相続人が協議し、遺産分割協議書を作成してから手続きを行う必要があります。しかし、相続人全員の同意が得られなくても法定相続分に応じて遺産分割を行うことは可能です。
もっともその場合、欠席者のために相続分を保管しておく必要が生じますし、将来、遺留分を請求される可能性もあります。遺留分は、相続人が最低限保障される相続分のことですが、遺留分の請求には期限があります。
叔父は第3順位の相続人となりますので、法定相続分としては1/4、遺留分として1/8の相続権を有します。マンションは被相続人と1/2ずつの持ち分とのことですから、叔父は1/16の法定遺留分について請求権を有します。
前述したように欠席状態で遺産分割協議を行うことは可能ですが、将来的に遺留分を請求される可能性を考慮し、叔父に連絡を取って協議を進めることをおすすめします。 戸籍謄本を確認するなどして叔父の住まいを調査し、内容証明郵便や弁護士を通じて協議の呼びかけを行っておいた方が良いでしょう。
相続を放棄する場合、当人が家庭裁判所に対し相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続手続きは、法律に関する知識が必要な複雑な手続きです。
ご自身で手続きを行うことに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。