不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/10/15
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- 更新日
- 2024/10/16
- [2回答]
1233 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。
先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。
母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです)
、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。
母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが...
母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。
もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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お母様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
さてご相談について回答いたします。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、子どもや直系存続(本人より前の親族:親や祖父母)がいない場合です。
ご相談者ご自身に兄弟姉妹がいない、お母様に配偶者がいないなら、お母様の相続人はご相談者様のみです。
相続の手続きは煩雑であっという間に時間が過ぎてしまいます。相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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40代 女性
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母が一人で暮らす実家の老朽化が心配で、私が費用を出してリフォームしました。 すると兄から「相続の前に勝手に動くな」と激怒。母は感謝してくれたのに、兄とは絶縁状態です。 私が勝手にリフォームしたことによって、相続で何か複雑になる可能性があるのでしょうか? 相続のことは何も考えておらず、善意でやったのですが...
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共有名義人の兄が亡くなりました
数年前、母からマンションを相続しました。共有名義で、兄と私が名義人となっています。 基本的には兄が管理していましたが、先月兄が亡くなってしまいました。兄には家族がおり、妻、子供が1人(中学生)がいます。 この場合、このマンションの相続はどうなるのでしょうか。私が相続するものだと思っていましたが、兄の妻や子供も法定相続人に該当するのでしょうか。 遺言もなく、私は兄家族とはあまり親しくない為どのように動けば良いか困っています。アドバイスお願いします。
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空き家で何年も放置している祖母名義の家を孫がどうにかしたい
祖父母が亡くなり、誰も住まなくなった家を父が相続しました。 古い木造住宅で、今後住む予定はありません。 固定資産税なども無駄に払うことになるのに「遠くだからそんな簡単に売りもできないし、壊せもしない」と言って 父が全然動きません。 孫の私がどうにかすることはできないですか。 売りづらい土地で、空き家はどうしたらいいですか。
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解体費用を先に出すべきかで揉めています
実家(築45年の戸建て)を兄と2人で相続予定です。 売却前提で話はまとまっているのですが、建物を解体して更地にするかで意見が分かれています。 私は「解体してから売った方が高く売れる」と考えていますが、兄は「解体費用(約180万円)を先に出すのはリスクがある」と反対しています。 不動産会社からは「どちらでも売れるが、ターゲットが変わる」と言われています。 家自体はもうかなり古いのですが、そのまま売るor解体して売るのではどちらが買手が付きやすいのでしょうか??
83 view
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60代 女性
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相続した土地が傾斜地で、業者から「造成費がかかるため安くなる」と言われました。 周辺は平地の住宅街で、確かに不利だと感じます。 この地形の土地をできるだけ高く売る方法や、利用価値を高める方法があれば教えてください。
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
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1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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- 投稿日
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
相続手続きは、マンション以外にも、預金や保険など被相続人の財産をすべて把握したうえで相続人が協議し、遺産分割協議書を作成してから手続きを行う必要があります。しかし、相続人全員の同意が得られなくても法定相続分に応じて遺産分割を行うことは可能です。
もっともその場合、欠席者のために相続分を保管しておく必要が生じますし、将来、遺留分を請求される可能性もあります。遺留分は、相続人が最低限保障される相続分のことですが、遺留分の請求には期限があります。
叔父は第3順位の相続人となりますので、法定相続分としては1/4、遺留分として1/8の相続権を有します。マンションは被相続人と1/2ずつの持ち分とのことですから、叔父は1/16の法定遺留分について請求権を有します。
前述したように欠席状態で遺産分割協議を行うことは可能ですが、将来的に遺留分を請求される可能性を考慮し、叔父に連絡を取って協議を進めることをおすすめします。 戸籍謄本を確認するなどして叔父の住まいを調査し、内容証明郵便や弁護士を通じて協議の呼びかけを行っておいた方が良いでしょう。
相続を放棄する場合、当人が家庭裁判所に対し相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続手続きは、法律に関する知識が必要な複雑な手続きです。
ご自身で手続きを行うことに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。