不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/10/15
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- 更新日
- 2024/10/16
- [2回答]
1433 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。
先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。
母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです)
、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。
母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが...
母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。
もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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お母様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
さてご相談について回答いたします。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、子どもや直系存続(本人より前の親族:親や祖父母)がいない場合です。
ご相談者ご自身に兄弟姉妹がいない、お母様に配偶者がいないなら、お母様の相続人はご相談者様のみです。
相続の手続きは煩雑であっという間に時間が過ぎてしまいます。相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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父の多額の借金が判明したため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めています。 ただ、父が住んでいた賃貸住宅の退去期限が迫っており、家財道具の整理をしなければいけません。 相続放棄をすると財産に手を付けてはいけないと聞いたことがあるのですが、遺品の処分や部屋の片付けも問題になるのでしょうか。 大家からは早く明け渡してほしいと言われており、どうしたら良いか困っています
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去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
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父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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50代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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半年前に母が亡くなりました。相続人は私と姉の2人なのですが、姉がカナダに永住していて、遺産分割協議書への署名と実印がもらえずに手続きが止まっています。 姉は「日本の手続きがよくわからない」と言っていて、ビデオ通話で説明しても書類を送っても動いてくれません。向こうの公証役場を使えばいいとも聞きましたが、姉が動く気配がなくて。 このまま何年も止まると相続登記の期限にも影響が出ますよね。海外に相続人がいる場合ってどうしたら良いのでしょうか
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
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先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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半年前に父が亡くなり、実家の土地と建物を相続しました。古い家なので売ってしまおうと不動産会社に相談したところ、「この形状だと買い手がかなり絞られる」と言われました。 家が道路から奥まったところにあって、出入りできる通路の幅が2メートルに満たないとのことでした。「接道の基準を満たしていないため、建て替えができない」という説明も受けました。 解体して更地にしても条件は変わらないので、値段がかなり下がると言われています。父が40年以上前に買った土地で、当時はそんな制限があるとは思っていなかったようです。 隣の方に買い取ってもらう方法があると聞きましたが、それ以外にも売り方の選択肢はありますか?
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50代 女性
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県千曲市
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- 投稿日
- 2026/07/09
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2026/08/25
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- エリア
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- 投稿日
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相続手続きは、マンション以外にも、預金や保険など被相続人の財産をすべて把握したうえで相続人が協議し、遺産分割協議書を作成してから手続きを行う必要があります。しかし、相続人全員の同意が得られなくても法定相続分に応じて遺産分割を行うことは可能です。
もっともその場合、欠席者のために相続分を保管しておく必要が生じますし、将来、遺留分を請求される可能性もあります。遺留分は、相続人が最低限保障される相続分のことですが、遺留分の請求には期限があります。
叔父は第3順位の相続人となりますので、法定相続分としては1/4、遺留分として1/8の相続権を有します。マンションは被相続人と1/2ずつの持ち分とのことですから、叔父は1/16の法定遺留分について請求権を有します。
前述したように欠席状態で遺産分割協議を行うことは可能ですが、将来的に遺留分を請求される可能性を考慮し、叔父に連絡を取って協議を進めることをおすすめします。 戸籍謄本を確認するなどして叔父の住まいを調査し、内容証明郵便や弁護士を通じて協議の呼びかけを行っておいた方が良いでしょう。
相続を放棄する場合、当人が家庭裁判所に対し相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続手続きは、法律に関する知識が必要な複雑な手続きです。
ご自身で手続きを行うことに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。