不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/10/15
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- 更新日
- 2024/10/16
- [2回答]
1370 view
マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。
先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。
母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです)
、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。
母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが...
母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。
もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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お母様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
さてご相談について回答いたします。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、子どもや直系存続(本人より前の親族:親や祖父母)がいない場合です。
ご相談者ご自身に兄弟姉妹がいない、お母様に配偶者がいないなら、お母様の相続人はご相談者様のみです。
相続の手続きは煩雑であっという間に時間が過ぎてしまいます。相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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40代 男性
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暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。 すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。 ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか? 暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
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一軒家相続について
相続する側なのですが、一軒家で費用などの面でどのくらい必要なのか、そして、土地の管理について。あと、これから自身が相続させる側になったら何をすればよいのか。
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生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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親名義のままにしていた土地を売却したい
15年前に父が亡くなり、相続登記をしないまま父名義のままになっている土地があります。 先日隣地の方から「境界確定をしたい」と言われ、調べると相続人が兄弟含め7人いました。 うち2人は連絡が取れず、1人は海外にいます。 この状態で売却は可能なのでしょうか?相続登記義務化も知っていましたが、動いていませんでした。 かかる費用や手続きの流れも分からない為、司法書士か弁護士等、どこに相談したら良いのか悩んでいます。
963 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2026/06/26
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父の土地に自分名義で家を建てて9年。相続税の計算をしたら納税資金が全然足りないかもしれません
9年前、父が持っていた栃木県の土地(約180平米)に、私が自分名義で建物を建てて同居を始めました。 当時は父も元気で、「土地は死ぬまで俺名義でいい」という話になっていて、そのまま今日まで来ています。 昨年の12月に父が急逝して、相続手続きを始めたところです。 相続人は私と妹の2人で、遺産は栃木の土地と、父が一人で使っていた預貯金が約430万円です。 税理士に相談したら、路線価で計算した土地の評価額が約4,800万円になると言われました。 基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、課税価格は600万円ほどになる計算です。 相続税は80万円前後になりそうだと言われたのですが、預貯金の430万円では足りない。 ここで疑問が出てきました。 私は9年間ずっとこの土地の上に住んでいるので、小規模宅地等の特例が使えるのではないか?と思ってネットで調べました。 「特定居住用宅地等」なら330平米まで80%減額できると書いてあったのですが、それが本当に使えるなら土地の評価額が960万円まで下がって、相続税がゼロになる計算です。 ただ、私の場合は建物が自分名義で土地だけ父名義という状態なので、普通の「同居」と同じ扱いになるのか自信が持てなくて。 税理士には「おそらく使えます」と言われたのですが、「おそらく」という言葉が引っかかっています。 妹は現金でもらえれば何でもいいという立場なのですが、特例が使えるかどうかで私の取り分の計算も変わってくるので、先に確定させたいです。 申告期限まで残り3ヶ月しかないのに、判断が固まらないまま時間が過ぎていくのが不安で仕方ありません。 建物が自分名義・土地が被相続人名義の場合でも小規模宅地等の特例は問題なく適用できるのか、また特例が使えた場合の妹への代償金の目安はどう考えれば良いのか、教えていただけますか。
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先月父が亡くなり、大阪市内のワンルームマンションを引き継ぐことになりました。父が投資目的で持っていたもので、今は入居者がいる状態です。 自分で管理を続ける気持ちはないので、売却を考えています。ネットで調べると、入居者がいるまま売る方法と、退去を待ってから売る方法があると知りました。 家賃は月8万円で、入居者はもう7年住んでいると管理会社から聞きました。退去してもらえるかどうかも、今のところわかりません。 入居者がいる状態で売る場合と、空室にしてから売る場合とで、売れる価格や売れやすさはどのくらい変わるものですか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
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- 投稿日
- 2025/11/25
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親から相続した実家が空き家になって3年。 雑草や劣化も進み、近隣から苦情が来るのではとヒヤヒヤしています。 空き家特例を使って売却できると思いますが、適用条件や期限など詳しく教えてほしいです。
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40代 男性
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2025/12/15
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実家で相続の話が出た場合、なんて言えばいいでしょうか。
昨年、年末に実家へ帰省した際、何気ない会話の流れで「この家、将来どうするんだろうね」という話題になりました。 ※今年も月末にから実家に帰るため、心の準備をさせてください 当時、父は冗談っぽく「お前たちで決めればいい」と言っていましたが、母は少し不安そうな表情で、その場の空気が微妙になってしまいました。 私は長男で、弟がいます。 誰も実家に住む予定はなく、正直、将来的には売却になるのだろうと思っています。 ただ、その場では具体的な話まではできず、モヤモヤしたまま帰ってきました。今年もこの話しに触れると思うと少々不安です。 まだ相続は先の話ですが、「何も決めていない状態」が一番危険なのではないかと感じています。 親が元気なうちに、どこまで話し合っておくべきなのでしょうか。
740 view
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50代 男性
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2024/12/19
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相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岡山県岡山市北区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [3回答]
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実家の相続を進めたいが、相続人に精神病の弟がいます
母が亡くなり、実家の相続があります。相続人は私(長女)、次女、長男(弟)の3人です。 母の面倒は亡くなる直前まで私がみており、近くにも住んでいます。 次女は家庭があり、遠方に住んでいます。 弟は長年精神病を患っており、生活保護を受けほぼ引きこもり状態です。 母の実家の相続について、次女は長女の私が相続するで問題ないと言ってくれていますが、弟は母が亡くなったことも知りません。 弟に説明するもの億劫で、このまま手続きを進めたいのが本音です。 実家の他に、少しの預貯金がある程度なので相続税はかかりません。登記の変更をする上で、弟の同意は必須でしょうか。
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ご相談を拝見しました。
相続手続きは、マンション以外にも、預金や保険など被相続人の財産をすべて把握したうえで相続人が協議し、遺産分割協議書を作成してから手続きを行う必要があります。しかし、相続人全員の同意が得られなくても法定相続分に応じて遺産分割を行うことは可能です。
もっともその場合、欠席者のために相続分を保管しておく必要が生じますし、将来、遺留分を請求される可能性もあります。遺留分は、相続人が最低限保障される相続分のことですが、遺留分の請求には期限があります。
叔父は第3順位の相続人となりますので、法定相続分としては1/4、遺留分として1/8の相続権を有します。マンションは被相続人と1/2ずつの持ち分とのことですから、叔父は1/16の法定遺留分について請求権を有します。
前述したように欠席状態で遺産分割協議を行うことは可能ですが、将来的に遺留分を請求される可能性を考慮し、叔父に連絡を取って協議を進めることをおすすめします。 戸籍謄本を確認するなどして叔父の住まいを調査し、内容証明郵便や弁護士を通じて協議の呼びかけを行っておいた方が良いでしょう。
相続を放棄する場合、当人が家庭裁判所に対し相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続手続きは、法律に関する知識が必要な複雑な手続きです。
ご自身で手続きを行うことに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。