不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
1345 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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40代 女性
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母の判断能力が心配で、家のことをどうすべきか悩んでいます
最近、母の物忘れが増えてきました。 名義は母のマンションですが、将来の相続や売却のことを考えると不安です。 「元気なうちに整理した方がいい」と思うのですが、話を出すと嫌がられます。 成年後見や家族信託という言葉も聞きますが、正直よく分かっていません。 まだ元気な今、どこまで準備しておくのが現実的なのでしょうか。
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70代 男性
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- 投稿日
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3人への相続
相続をする側になります。3階建てのアパート大家です。 私には息子が3人おりますが、相続となった場合、1人ではなく平等に分けたいと考えています。 大きな資産は、このアパートのみです。 入居されている方々は最近の方でも3年、長い人で9年住んでおります。 安定していることから、息子たちのためにも今の段階での生前贈与と思っていますが、3人への相続というのは可能でありますか? (ちなみに妻とは20年以上前に離婚済み)
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40代 女性
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離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県三条市
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- 投稿日
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相続時精算課税制度を使って親から土地をもらうことに。
父から「今のうちに土地をお前名義に変更しておきたい」と言われました。 相続時精算課税制度が使えるからと。 この制度は今は税金は払わなくて良いが、相続時に精算するという制度ですよね? どのみち相続した時に税金を払うのであれば、今のうちに名義変更するメリットがない気がするのですが。 今のうちに名義変更しておくメリットってなんでしょうか?
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50代 女性
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親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/07/09
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亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。 隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。 このままでは売却できないのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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母(82歳)が認知症と診断され、施設入居の費用を賄うために母名義のマンションを売却予定です。 司法書士から成年後見人の申立てを勧められましたが、後見人がついた後も家庭裁判所が「本人の利益にならない」と判断すれば売却を認めないケースもあるそうです。 申立ての手続きから、売却の許可が下りるまでの流れをざっくり知りたいです。また認められない場合、売却する手段は他にないのでしょうか。 後見人に親族(できれば私)が選ばれるにはどうしたら良いのでしょうか。
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- 相続
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 富山県富山市
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- 投稿日
- 2024/12/27
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子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
1485 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。