不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
714 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 島根県出雲市
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- 投稿日
- 2025/02/08
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税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
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641 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
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- [3回答]
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親から相続したマンションを、今後どうしていけばいいか分かりません。
昨年、父が他界し、分譲マンション(築22年・2LDK)を相続しました。 私は現在、都内で一人暮らしをしており、職場も都内です。 父のマンションは、駅から少し歩かなければいけなく、不便な点があります。(室内も少し手入れしないとだめです。) ローンはすでに完済済みで、名義変更も済ませました。 このマンションをどうするかは決めていなくて、母は既に他界しており兄弟もいません。 完全に私一人で判断・手続きしなければならず、誰に相談すれば良いのかもわからない状態です。 今からでも活用法を考えるべきでしょうか。教えてください。
616 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
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相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
367 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市兵庫区
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- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
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相続した古家を売却したいが解体費用が高い。
祖母の古家を相続しましたが、老朽化が激しく売却には解体が必要と言われました。 しかし解体費用が高く、資金が用意できません。 このまま放置しても固定資産税がかかり、どうすればいいのか頭を抱えています。 解体→更地→売却→売却益を解体費として支払いできる業者はないでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山口県下関市
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- 投稿日
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- [2回答]
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増築部分が未登記だった実家の相続について
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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親から借地上の築古戸建てを相続しましたが、地主と全く連絡が取れず更新手続きもできません。 このまま放置して問題ないのでしょうか?
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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- 投稿日
- 2025/09/15
- [0回答]
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弟夫婦が住みついた実家をどうするか
両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/09/04
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40代 男性
- 相続
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70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
627 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県姫路市
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- 投稿日
- 2025/07/10
- [2回答]
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。