不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
924 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
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- 投稿日
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相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
475 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2025/03/05
- [2回答]
651 view
相続した不動産、どう分けるのが公平ですか
母が3つの不動産を残して亡くなりました。遺言はなく、相続人は私と弟の2人です。 公平にわけよう、となったのですが。どう分ければ公平なのかさっぱりわかりません。 どんな方法があるか、アドバイス頂けないでしょうか ①都内のマンション(母が居住、2LDK、築14年、売却相場4,500万程) ②郊外の戸建て(祖父から母へ相続された古い戸建て、現在は賃貸中で、管理は母が行っていた、売却相場1700万円程) ③地方の賃貸アパート(2世帯のちいさなアパート一棟。管理は管理会社に依頼、月15万程の収入) 他に預金と有価証券が少しです。
651 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/09/20
- [1回答]
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親族の家を相続したくない
ゆくゆくは親族の一軒家を相続しなくてはいけなさそうなのですが、マイナス資産になるので相続する前に親族自身が動いて売って欲しいと思っています。誰も住んでいない家なので今売ってしまっても誰も困らないのですが手放したくないようです。なんと言って説得すればよいのか難しく困っています。相手は高齢です。
957 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
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- [3回答]
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親が亡くなり相続に。所有している家を売りたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- [2回答]
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相続した不動産が市街化調整区域にあります。売却できますか?
親から相続した土地が「市街化調整区域」に指定されていることがわかりました。 不動産会社に相談すると、買い手がつきにくいと言われました。少しでも高く売る方法はないでしょうか。 昔は畑として利用していたそうですが、現在は雑草が生い茂っている状態です。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/07/24
- [1回答]
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母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/11/27
- [0回答]
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借地権付き戸建を相続したものの、売れる気がしません。
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40代 女性
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県三田市
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- 投稿日
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
- [1回答]
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相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。