不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県狭山市
-
- 投稿日
- 2024/11/13
-
- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
1412 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
-
- 投稿日
- 2026/04/14
- [2回答]
300 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
300 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
1376 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
1376 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県八代市
-
- 投稿日
- 2025/06/25
- [2回答]
1167 view
過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
1167 view
-
40代 その他回答
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市八幡西区
-
- 投稿日
- 2025/03/10
- [3回答]
917 view
親が亡くなってしまったあとの住居
まだ健在ではありますが、妹は県外のためどのように相続するか将来不安はあります。皆さんはどのように相続をされるケースが多いでしょうか?
917 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2026/02/25
- [1回答]
482 view
相続放棄したら家財も触れませんか?
母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
482 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市瑞穂区
-
- 投稿日
- 2026/02/20
- [2回答]
547 view
兄が遺産を多く受け取っても、遺言があれば覆せませんか
父の遺言で、不動産は兄が単独相続する内容になっていました。 私は預金の一部のみです。不動産の評価額は明らかに高く、不公平だと感じています。 感情的には納得できませんが、遺言がある以上従うしかないのでしょうか。 遺留分請求は可能と聞きましたが、不動産そのものを取り戻すことはできませんか。
547 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2025/08/17
- [1回答]
1092 view
妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
両親の死後、函館郊外の実家の土地を妹と2人で相続しました。 妹は隣地に住んでおり「子どもに譲る予定だから売らない」と言っていますが、私は遠方に住んでいて利用予定もなく、むしろ毎年の固定資産税負担が重くのしかかっています。 「使っている人が多く払って」と言いたいですが、妹は応じてくれません。 売却もできず、どうしたら良いのか。共有名義がこんなに面倒なことになるとは思わず、後悔しています
1092 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
1526 view
親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
1526 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2025/07/01
- [1回答]
1301 view
相続したマンション、未登記の増築部分があると言われた
亡くなった父から相続したマンションを売却しようとしたところ、不動産会社から「一部が未登記」と指摘されました。 父が趣味で増築した部分で、確認申請も出していないようです。 このままでは売却できないのでしょうか?また、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
1301 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/07/30
- [1回答]
1344 view
マンション相続と節税に関する相談
私は55歳の会社員です。 両親から築30年の都心のマンションを相続することになりました。 相続税の節税と、今後の資産活用について悩んでいます。 現在のマンションの評価額は約8,000万円ですが、老朽化が進んでおり、大規模修繕も必要な状況です。 相続税の負担を軽減しつつ、将来的な資産価値の維持・向上を考えています。 以下の選択肢を検討していますが、どれが最適でしょうか ①マンションをそのまま相続し、賃貸として運用する ②マンションを売却し、より新しい物件に買い替える ③マンションを取り壊し、土地を活用して新たに建物を建てる 相続時の評価方法や、各選択肢における税制上のメリット・デメリットについてもアドバイスいただけますと幸いです。 将来的には、自分の子どもたちへの円滑な資産継承も視野に入れています。
1344 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。