不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
378 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/04/12
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178 view
耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
178 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
271 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
271 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都青梅市
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- 投稿日
- 2025/03/27
- [1回答]
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実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
216 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2019/04/02
- [3回答]
2380 view
親が亡くなり相続に。所有している家を売りたいです。
親が亡くなり家を相続しましたが、すでに持ち家があるため、売却したいと考えています。 この際に注意すべき点があれば教えてください。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市中京区
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- 投稿日
- 2024/07/03
- [3回答]
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家族信託のデメリットを教えてください。
将来父親から不動産(マンション)や有価証券を相続予定ですが、父親の健康状態が悪く、現在要介護3です。 相続財産がある為、成年後見人制度を利用しようと思っていたのですが、友人に家族信託を進められました。調べると家族信託の方がメリットが大きいと感じたのですが、デメリットはなんでしょうか。また注意することなどあれば詳しく教えて頂きたいです。
752 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 島根県出雲市
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- 投稿日
- 2025/02/08
- [3回答]
255 view
税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
実家と、預金600万円、車1台が相続財産です。 相続人は私一人です。 実家の市場価値は1,500万円くらいです。 基礎控除で3,600万引いた場合、相続税はかからないと思います。 この場合、名義人の変更手続きのみをすれば相続税の申告は不要だと思っていて良いでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
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相続人が認知症の場合、どうしたら遺産分割協議ができますか?
先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道釧路市
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- 投稿日
- 2019/08/24
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相続放棄
妻の父親が土地を持っています。 資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。 この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2019/10/25
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空き家問題に対して今からできることはあるのか
あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
1829 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
- 2024/07/26
- [1回答]
2655 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。 すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。 ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか? 暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
2655 view
ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。