不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 富山県富山市
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- 投稿日
- 2024/12/27
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- 更新日
- 2024/12/29
- [2回答]
370 view
子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。
息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。
息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。
息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。
息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。
どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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ご相談を拝見しました。
本件は弁護士案件ですが、知見の範囲で回答いたします。
まず、夫婦間に子がなく遺言書もないとのことですから、法定相続分として配偶者2/3、第一順位となる相談者様ご夫婦が1/6ずつ(計1/3)の権利を有します。
したがって、被相続人の妻が主張する、「すべて相続する」との言い分は通用しません。
相続財産はマンション、別荘、生命保険とのことですが、それら全てに対して同様の按分で相続権があります。しかし、被相続人の妻と共有で不動産を相続することは現状の人間関係を鑑みれば新たな問題を誘発する危険性があり、かつ、売却して現金化しようにも協議が整わない可能性があるでしょう。
例えば、別荘を相談者様ご夫婦が相続してマンションは配偶者、生命保険金で差額を調整する方法が最も現実的ではありますが、相続評価額についての情報が提供されていないためこの方法が適切とは限りません。
協議して解決できれば良いのですが、そうではない場合、弁護士に協力を仰ぐ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し出るなどの方法を検討されると良いでしょう。
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ご相談内容を拝見しました。息子さんの妻が息子の財産をすべて相続すると言っているのですね。気苦労、お察しいたします。
1 ご両親も第二順位の法定相続人ですので相続権はあります。お二人で1/3ですので1/6づつの相続権があります。
2.正式な遺言書がないので息子さんの妻との遺産分割協議になります。弁護士に入ってもらい進めるのがよいでしょう。
3.財産評価や不動産の名義は確認しておきましょう。特に、祖父から相続した別荘は息子さん名義になっていますか。財産評価により相続税が必要かを知っておくと先の見通しがつけやすくなります。
4. 金額にもよりますが、相続税が発生する場合、10月以内に申告義務がありあす。息子さんの妻にも理解させて協力して進める必要があります。
5. 生命保険は、契約者と被保険者は恐らく息子さんでしょうが、受取人が息子さんの配偶者か、ご両親か。生命保険金は受取人固有の財産なのでその受取人が確実に受け取ることになります。ただし法定相続人は3名なので、500万円*3名=1500万円までは相続財産に加えられますが非課税になります。
6.マンションは住宅ローンがあって団体信用生命保険に入っていれば住宅ローン債務(あれば)はなくなるので心配はいりません。
7. 遺言書もなく、息子さんの妻が全部相続すると遺留分も侵害することになるのですが、そもそも遺産分割協議書がないと不動産や預金の名義書換もできないはずです。
8.遺言書もないので遺留分の請求も基本的にはありえません。
9. 当事どうしの遺産分割協議が整わないと、家庭裁判所へ家事調停を申し立てる、まとまらないと審判に進みます。相談者様が息子さんの住宅資金援助をしたことや、生前の息子さんのご両親に残してあげたい意思、正式な遺言書はなくてもメモ書き程度でもあれば、客観的なデータや資料は集めておくと遺産分割協議でも有利に進められる可能性が高まります。
10. 相談者様と息子さんの妻と関係がよくないということは、息子さんの妻から「姻族関係終了届」(いわゆる死後離婚)を提出されるかもしれませんが、相続権や遺産分割協議には影響しません。とにかくテーブルについて話合うしかありません。
参考になれば幸いです。