不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    サブリース契約の解除は困難を伴いますが、売却に影響を与えるものではありません。ただし、サブリース契約の内容を買主が引き継ぐことになりますから、契約内容如何では購入希望者が限られる可能性はあります。

    まず契約書で解約条件や違約金の有無、売却に関する条項などを確認すると同時に、必要に応じて弁護士に相談するなどの措置を講じると良いでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/04

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    いいえ、そうではありません。売却自体はサブリースの有無により制約をうけません。
    ただし、大家・サブリース会社間の契約はたいてい普通借家契約ですので、賃借人の権利が大きく認められています。よって、契約解除をしたい場合は困難を伴います(これはサブリース会社が相手であるからではなく、普通借家契約だからですので、大家業を続ける限りは基本的に同じです。この弱点を避けるために定期借家契約というものがありますが、まだ大勢は普通借家契約です)。
    サブリース会社はプロですから、自分たちの利益確保のためできる限りコストを抑えようとします。満室を確保できるのでしたらそのような問題は発生しにくいのですが、入居率が低くなるといろいろな手を駆使し自分たちの利益を確保しようとします。一般人だとそこまでのスキルはありませんから、比較的対処しやすいので、サブリースが不動産投資家から嫌われるとすればその点ですね。現状、十分回っているのであれば、いまのうち売却されるのは賢明な判断だと思います。

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