不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/15

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容を拝見しました。
    内縁の夫の相続が先に起こった場合、夫の住宅に住み続けることができるか心配されておられるのですね。もっともなご心配であり早めに対応策を検討される必要があります。

    1. 内縁ですので、前妻、前夫の子、両親、兄弟姉妹の本来の法定相続人を確定しておくことが最初にすべきことです。内縁のままでは相続権は発生しませんので、夫の住宅に相談者様が住み続ける保証はありません。

    2. それぞれの財産、負債を一覧表にします。住宅ローンの団信の有無も重要です。

    3. 最も重要なことは、1、2を考慮して夫に公正証書遺言を作成してもらい、住宅を相談者様に「遺贈」することを明記してもらいます。その際、遺言執行者に相談者様自身を設定してもらうと相続後の手続がスムーズです。その他財産あればその承継先も記載します。

    4. もし、前妻との間に子がいれば遺留分が発生します。相続財産の1/2です。これを原則、現金で支払えるような対応を考えます。夫の兄弟姉妹には遺留分がありません。
    ・夫が自分を被保険者にした生命保険に入り、相談者様を受取人にする。生命保険金は受取人固有の財産なので遺留分の対象になりません。
    ・相談者様自身の貯金で賄う。
    ・「遺贈」を受けた住宅の所有権が相談者様になるので住宅を担保にお金を借りる。等
    相談者様に先に相続がある場合は、相談者様自身も遺言書を作成しておきます。ここで重要なのは、夫の遺言書は夫が先に亡くなり相談者様に、相談者様の遺言書は相談者様が先に亡くなることを前提に書かれます。順番が逆になった場合のことを想定して、遺言の中に予備的遺言の内容をいれておきます。

    予備的遺言とは遺言書で指定した受遺者(この場合は相談者様)が、遺言者よりも先に亡くなっていた場合に備えて、代わりに財産を承継する人をあらかじめ指定しておく方法です。
    例えば、以下のように記載します。
    「私の全財産は妻〇〇(相談者様の名前)に相続させる。もし、妻が私より先に、または同時に死亡していた場合は、私の友人△△に相続させる。」

    法定相続人の確定や遺言書作成は行政書士、住宅の登記は相談者様を遺言執行人に指定すれば相談者様、指定がなければ司法書士、もし他の法定相続人と争いになる場合は弁護士、相続税申告は税理士と連携してすすめられるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いです

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/13

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    今の状態で旦那様がなくなられた場合、あなたは相続人ではないのでマンションは相続人の共有物となります。それを防ぐためには、法的に有効な遺言書(形式が決まっています)を作成し、その中で遺贈を受けるようにしなければなりません。しかし、遺留分というのがあり、請求された場合には金銭で支払わなければなりません。仮に前妻に子がいた場合、遺留分は50%です。
    また、生前であれば贈与と組み合わせる方法でいくらかを受け取ることもできますが、贈与税は税率がきつく時間的猶予が無い場合にはあまりお勧めできません。
    一番の解決策は籍を入れられることだと思います。これで、前妻の子の遺留分は25%になります。遺言でいくらか子供に渡すことができれば、遺留分の請求はしてこない可能性もあります。

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