不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2025/01/12
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- 更新日
- 2025/01/15
- [2回答]
402 view
内縁関係で話し合うべき相続のこと
15年、一緒にいる夫がいます。
お互い離婚歴があり、籍は入れずに過ごしています。
今は都内でマンションを購入し、住んでいます。
まだ早いとは思うのですが、何があるかわからない年齢にも
なってきているので、夫と今後について話し合いの機会があります。
その際、現在の住まいに関してどうするか決めたいです。
名義や支払いは夫です。
私が先ならいいのですが、夫が先の場合、相続について決めておくべきですよね。
これを決めといたほうがいい、何かで残した方がいい(記録など)
などございましたら、アドバイスをお願いいたします。
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今の状態で旦那様がなくなられた場合、あなたは相続人ではないのでマンションは相続人の共有物となります。それを防ぐためには、法的に有効な遺言書(形式が決まっています)を作成し、その中で遺贈を受けるようにしなければなりません。しかし、遺留分というのがあり、請求された場合には金銭で支払わなければなりません。仮に前妻に子がいた場合、遺留分は50%です。
また、生前であれば贈与と組み合わせる方法でいくらかを受け取ることもできますが、贈与税は税率がきつく時間的猶予が無い場合にはあまりお勧めできません。
一番の解決策は籍を入れられることだと思います。これで、前妻の子の遺留分は25%になります。遺言でいくらか子供に渡すことができれば、遺留分の請求はしてこない可能性もあります。
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こんにちは。 現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年) 直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。 質問は3つありまして、 質問① -- 不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、 何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で) 質問② -- 現在入居者が4世帯ほどあるのですが、 私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。 売却を前提として、 ・相続前にやっておくべきこと ・相続後にやるべきこと を教えていただけますでしょうか。 質問③ -- 売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか まとめて一個の土地として売っていくのか 退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。 まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが よろしくお願いいたします。
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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40代 女性
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- 投稿日
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外国人の親名義の中古マンション…相続税はどうなりますか
父が外国籍(中国人)で、日本で中古マンションを所有していました。 生前は大阪市内でインバウンド向けの民泊事業をしており、最近は使わなくなっていたため、そのまま空室になっていた状態です。 先月その父が亡くなり、子である私が相続手続きをすることになりました。 私は日本生まれ・日本在住ですが、父は日本に永住権を持たず、外国籍のまま不動産を所有していたため、相続税の扱いがどうなるのかよく分かりません。 相続税の対象になるのか、あるいは日本国内の不動産に限って課税されるのか、国籍や居住地によって何が違うのか、調べても複雑で混乱しています。 また、このマンションは築20年超の中古物件で、現在もインバウンド需要が戻りつつあるエリア(難波周辺)にあります。 今後、売却か再活用を検討していますが、相続手続きをどう進めるかによって課税額や処分のしやすさも変わってきそうで、慎重に考えたいです。 外国人所有の日本の不動産を相続した場合、どこまでが相続税の課税対象になるのか、手続き上の注意点等ありましたら教えてください
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40代 男性
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50代 男性
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- 投稿日
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ご相談内容を拝見しました。
内縁の夫の相続が先に起こった場合、夫の住宅に住み続けることができるか心配されておられるのですね。もっともなご心配であり早めに対応策を検討される必要があります。
1. 内縁ですので、前妻、前夫の子、両親、兄弟姉妹の本来の法定相続人を確定しておくことが最初にすべきことです。内縁のままでは相続権は発生しませんので、夫の住宅に相談者様が住み続ける保証はありません。
2. それぞれの財産、負債を一覧表にします。住宅ローンの団信の有無も重要です。
3. 最も重要なことは、1、2を考慮して夫に公正証書遺言を作成してもらい、住宅を相談者様に「遺贈」することを明記してもらいます。その際、遺言執行者に相談者様自身を設定してもらうと相続後の手続がスムーズです。その他財産あればその承継先も記載します。
4. もし、前妻との間に子がいれば遺留分が発生します。相続財産の1/2です。これを原則、現金で支払えるような対応を考えます。夫の兄弟姉妹には遺留分がありません。
・夫が自分を被保険者にした生命保険に入り、相談者様を受取人にする。生命保険金は受取人固有の財産なので遺留分の対象になりません。
・相談者様自身の貯金で賄う。
・「遺贈」を受けた住宅の所有権が相談者様になるので住宅を担保にお金を借りる。等
相談者様に先に相続がある場合は、相談者様自身も遺言書を作成しておきます。ここで重要なのは、夫の遺言書は夫が先に亡くなり相談者様に、相談者様の遺言書は相談者様が先に亡くなることを前提に書かれます。順番が逆になった場合のことを想定して、遺言の中に予備的遺言の内容をいれておきます。
予備的遺言とは遺言書で指定した受遺者(この場合は相談者様)が、遺言者よりも先に亡くなっていた場合に備えて、代わりに財産を承継する人をあらかじめ指定しておく方法です。
例えば、以下のように記載します。
「私の全財産は妻〇〇(相談者様の名前)に相続させる。もし、妻が私より先に、または同時に死亡していた場合は、私の友人△△に相続させる。」
法定相続人の確定や遺言書作成は行政書士、住宅の登記は相談者様を遺言執行人に指定すれば相談者様、指定がなければ司法書士、もし他の法定相続人と争いになる場合は弁護士、相続税申告は税理士と連携してすすめられるとよいでしょう。
ご参考になれば幸いです