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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/13

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    今の状態で旦那様がなくなられた場合、あなたは相続人ではないのでマンションは相続人の共有物となります。それを防ぐためには、法的に有効な遺言書(形式が決まっています)を作成し、その中で遺贈を受けるようにしなければなりません。しかし、遺留分というのがあり、請求された場合には金銭で支払わなければなりません。仮に前妻に子がいた場合、遺留分は50%です。
    また、生前であれば贈与と組み合わせる方法でいくらかを受け取ることもできますが、贈与税は税率がきつく時間的猶予が無い場合にはあまりお勧めできません。
    一番の解決策は籍を入れられることだと思います。これで、前妻の子の遺留分は25%になります。遺言でいくらか子供に渡すことができれば、遺留分の請求はしてこない可能性もあります。

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