不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/10/10
-
- 更新日
- 2025/10/15
- [2回答]
264 view
遺産分割協議がまとまらず、空き家のまま1年放置
父の遺産である実家のマンションを、兄弟3人でどう分けるか話し合っていますが、誰も住まずに1年が経ちました。
管理費・固定資産税だけがかかり続け、私が立て替えています。
このままでは揉める一方。強制的に売却することはできるのでしょうか。
-
ご相談拝見致しました。
ご家族での話し合い、なかなか前に進まずご負担も大きいと思います。
管理費や固定資産税を立て替えておられるとのこと、本当にお疲れ様です。
相続されたマンションが共有名義の場合、売却や処分には原則として全員の同意が必要になります。
ですので、どなたか一人の判断で動かすことは難しいのが実情です。
ただ、話し合いが長引いてしまうと管理費などの負担が積み重なり、
結果的に誰も得をしない形になってしまうこともあります。
その場合には家庭裁判所での「遺産分割調停」という手続きを利用して、
第三者(調停委員)を交えながら整理していく方法があります。
それによって、最終的には売却や分割の方向性を決めることも可能です。
また、これまで立て替えた費用については、求償(きゅうしょう)という形で他の相続人に精算を求めることもできます。
長く放置してしまうと、空き家としてのリスクや固定資産税の優遇が外れる可能性も出てきます。
一度、不動産の「現時点での価値」を見える化してから、数字をもとに冷静に話し合うのもひとつのきっかけになると思います。
※法律判断が関わる部分もあるため、最終的には弁護士の先生へのご相談をお勧めしますが、まずは私の方で、査定や整理の方向性を整理する資料をお出しすることもできます。
少しでも前向きに進めるお手伝いができればと思います。
少しでもご参考となれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/08/01
- [1回答]
276 view
二次相続の税負担を考えると、今から対策したい。
夫名義の不動産がいくつかあります。 夫の持病が悪化し、相続について話し合っています。配偶者の私は1億6,000万円まで非課税ですが、それにひかれて私が多く相続したとしても、 将来私の相続が発生した場合、相続人である子ども(2人います)の税負担が大きくなる可能性がありますよね。 今から対策できることは、何があるのでしょうか? 夫の相続発生時に、子供たちに多くを相続させてしまった方が良いのでしょうか。
276 view
-
70代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
- [3回答]
762 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。 次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。 その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、 必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。 遺言の必須項目等、教えてください。
762 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2024/05/18
- [1回答]
902 view
祖母のマンション購入について
30代の子育て中の主婦です。 近々、私の祖母(84歳)が私たち夫婦の近くに移り住みたいと言ってきました。 祖母はまだ元気ですが、そろそろ一人暮らしが不安になってきたようです。 (私の両親は既に他界しています。) 現在祖母が住む一軒家を売却し、そのお金と貯金で住まいを検討しているのですが、分譲と賃貸でとても迷っています。 この年齢から分譲マンションを購入した場合のメリット、デメリット、また賃貸で部屋を借りた場合のメリット、デメリットは具体的にどのようなものがあるでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
902 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川越市
-
- 投稿日
- 2025/05/21
- [2回答]
498 view
親の介護をしていた兄が寄与分を主張してきました。
親が亡くなり、実家と現金を兄弟2人で相続することになりました。 兄が親と同居し介護もしていたのは事実ですが、 「自分の取り分は多くて当然」と寄与分を強く主張しはじめました。(兄との関係は良い方です) 兄が少しでも多くという意見は間違っていないと思いますし、 私も遠方に住んでいたため十分に関われず、後ろめたさもあります。 しかし、こういう感情論だけで進めていいのか不安なので 寄与分の考え方、現金はうまく分けれそうですが 実家は今後どうしていくか、必要な手続きなどあれば教えていただきたいです。 不動産のことは全く知識がございません。
498 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
-
- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
752 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
752 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市港区
-
- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
300 view
相続した土地の納税資金が想定より高く、期限に間に合わないかもしれない
名古屋市で父から土地を相続しましたが、評価額が高く、相続税が1,000万円以上発生しました。現金の用意がなく、売却して納税資金を確保する必要がありますが、土地には古い貸家があり、入居者との契約解除や立ち退き交渉も必要です。納税期限内に解決できる現実的な手段を教えていただけないでしょうか。
300 view
-
70代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/07/27
- [3回答]
780 view
3人への相続
相続をする側になります。3階建てのアパート大家です。 私には息子が3人おりますが、相続となった場合、1人ではなく平等に分けたいと考えています。 大きな資産は、このアパートのみです。 入居されている方々は最近の方でも3年、長い人で9年住んでおります。 安定していることから、息子たちのためにも今の段階での生前贈与と思っていますが、3人への相続というのは可能でありますか? (ちなみに妻とは20年以上前に離婚済み)
780 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県伊勢崎市
-
- 投稿日
- 2025/01/27
- [2回答]
490 view
相続したマンションに抵当権がついている
祖母から相続したマンション(親は既に他界)を売却しようとしたところ、抵当権がまだついたままになっていました。 まだ数社に査定額を出してもらった段階で、不動産会社を選別している最中に指摘されて知りました。 築10年ほどのマンションで、とても綺麗な状態です。住宅ローンは完済しています。 (キャッシュで払っているはずだと思っていたのですが、抵当権がついているということはローンを組んだということでしょうか。) 所有者は私の名前で登記の変更は済んでいます。 抵当権の抹消手続きを私がすれば問題なく売却できますか?よろしくお願いします。
490 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
-
- 投稿日
- 2025/02/12
- [1回答]
463 view
相続した土地の登記が古く、名義が曾祖父のままです。
相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
463 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
330 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
330 view
相談先を選択してください
遺産を一人で強制的に売却する方法はありません。
話合いが円滑に進まない場合には、まず、調停を申し立てることになります。
調停手続の中で、換価分割(売却金の分配)を目指す協議を行います。
それでも話がまとまらない場合には、審判手続で換価分割を認める手続を目指します。
そうした審判が下れば、強制的に競売に付すことも可能になります。