不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/10
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- 更新日
- 2025/10/15
- [2回答]
936 view
遺産分割協議がまとまらず、空き家のまま1年放置
父の遺産である実家のマンションを、兄弟3人でどう分けるか話し合っていますが、誰も住まずに1年が経ちました。
管理費・固定資産税だけがかかり続け、私が立て替えています。
このままでは揉める一方。強制的に売却することはできるのでしょうか。
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遺産を一人で強制的に売却する方法はありません。
話合いが円滑に進まない場合には、まず、調停を申し立てることになります。
調停手続の中で、換価分割(売却金の分配)を目指す協議を行います。
それでも話がまとまらない場合には、審判手続で換価分割を認める手続を目指します。
そうした審判が下れば、強制的に競売に付すことも可能になります。
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2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
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3253 view
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ご相談拝見致しました。
ご家族での話し合い、なかなか前に進まずご負担も大きいと思います。
管理費や固定資産税を立て替えておられるとのこと、本当にお疲れ様です。
相続されたマンションが共有名義の場合、売却や処分には原則として全員の同意が必要になります。
ですので、どなたか一人の判断で動かすことは難しいのが実情です。
ただ、話し合いが長引いてしまうと管理費などの負担が積み重なり、
結果的に誰も得をしない形になってしまうこともあります。
その場合には家庭裁判所での「遺産分割調停」という手続きを利用して、
第三者(調停委員)を交えながら整理していく方法があります。
それによって、最終的には売却や分割の方向性を決めることも可能です。
また、これまで立て替えた費用については、求償(きゅうしょう)という形で他の相続人に精算を求めることもできます。
長く放置してしまうと、空き家としてのリスクや固定資産税の優遇が外れる可能性も出てきます。
一度、不動産の「現時点での価値」を見える化してから、数字をもとに冷静に話し合うのもひとつのきっかけになると思います。
※法律判断が関わる部分もあるため、最終的には弁護士の先生へのご相談をお勧めしますが、まずは私の方で、査定や整理の方向性を整理する資料をお出しすることもできます。
少しでも前向きに進めるお手伝いができればと思います。
少しでもご参考となれば幸いです。