不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 山梨県甲府市
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- 投稿日
- 2024/08/01
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- 更新日
- 2024/12/30
- [2回答]
917 view
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています
母が亡くなり、母が所有していたマンションと有価証券を相続人である私と弟で半分ずつわける予定です。
有価証券が2,000万円ほど、マンションが大体市場価値の相場で2,000万円程だったので(査定してもらいました)、私が有価証券を相続し、弟がマンションを相続すれば良いかと思っていたのですが、弟がマンションは1,400万円程の価値しかないから、半分にならない、と言ってきました。
(弟は相続後、マンションを売却予定です)
売却するので、市場価値相場が一番良いかと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
うまく分割するアドバイスなどがあれば教えて頂きたいです。
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ご相談拝見しました。
不動産の査定額は、概ね3ヶ月以内に販売できる目安価格に過ぎません。したがって、査定額が2000万円だからといってその価格で売れるとは限らないのです。1/2づつ相続するとしているなら、弟さんから文句を言うのは頷ける話です。
マンションは単独相続でかまいませんが、売却後の不足分については有価証券を譲る(無論、現金でも構いません)とされていはいかがでしょう。適切に相続されなければ遺恨は残りますし、場合によっては遺留分請求訴訟を提起される可能性もあるでしょう。
ご家族なのですから、双方納得のいく配分を検討されては如何でしょうか?
以上、参考になれば幸いです。
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相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。
お母さまから相続した有価証券2000万円とマンション(評価額2000万円)を公平に分割したいということですね。不動産評価は時価、相続税評価、固定資産税評価など1物5価と言われますが、遺産分割協議でどの評価額を使わなければいけないという決まりはありません。姉弟様で公平に話し合ってください。具体的には、
1.完全に公平に分割するならマンションを売却後、手数料等を差し引いた金額を現金で1/2づつ分割、かつ、上場有価証券も現金化して1/2ずつ分割するような遺産分割協議書を作成すればよいでしょう。その際に、マンションは1/2ずつ一旦相続して共有名義で売却すればよろしいでしょう。
どちらか一方の名義にしてその一方が主体として売却行為をする場合は、売却後の現金を1/2渡すことになるので贈与ととられないように遺産分割協議書で換価分割の旨、記載しておく必要があります。
2.お姉さまがマンションを相続し保有する意思がおありであれば、現物分割として現金は弟、マンションはお姉様に分轄する、又は、マンションの評価をどうみるかで一部現金を相互に精算する代償分割という方法もあります。
いずれにしろ遺産分割協議書に売却物件の特定などきちんと記載する必要があり、遺産分割に強い行政書士、司法書士などに相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。