不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
1298 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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40代 女性
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- エリア
- 東京都千代田区
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相続について
親の不動産を兄弟で相続する場合、一方が不動産を排他的に利用できるようにするためにはどのような手続きが必要でしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
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相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
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60代 女性
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妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
両親の死後、函館郊外の実家の土地を妹と2人で相続しました。 妹は隣地に住んでおり「子どもに譲る予定だから売らない」と言っていますが、私は遠方に住んでいて利用予定もなく、むしろ毎年の固定資産税負担が重くのしかかっています。 「使っている人が多く払って」と言いたいですが、妹は応じてくれません。 売却もできず、どうしたら良いのか。共有名義がこんなに面倒なことになるとは思わず、後悔しています
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県日光市
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- 投稿日
- 2025/02/19
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相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。 敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。 固定資産税は長年親が払っていたようです。 この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか? 解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
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祖母のマンション購入について
30代の子育て中の主婦です。 近々、私の祖母(84歳)が私たち夫婦の近くに移り住みたいと言ってきました。 祖母はまだ元気ですが、そろそろ一人暮らしが不安になってきたようです。 (私の両親は既に他界しています。) 現在祖母が住む一軒家を売却し、そのお金と貯金で住まいを検討しているのですが、分譲と賃貸でとても迷っています。 この年齢から分譲マンションを購入した場合のメリット、デメリット、また賃貸で部屋を借りた場合のメリット、デメリットは具体的にどのようなものがあるでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
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50代 女性
- 相続
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母が亡くなり、鎌倉市の自宅を相続する予定でしたが、同居していた男性が「長年一緒に住んでいた」と居住を続けています。 婚姻関係はなく、遺言もありません。家は母名義で、私は遠方在住です。 立ち退きを求めるべきなのか、法的にどこまで強制できるのか悩んでいます。 相談先もよくわからず。こういうケースはどこに相談したら良いのでしょうか...
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母が亡くなり、マンション(築27年・2LDK)を私が相続しました。 現在は空室です。売却の方向で考えていますが、室内には家具や家電が残っていて、鍵も複数あって整理が追いついていません。 管理会社からは毎月の管理費等の請求が来ており、支払いは私がしています。 相場は4,000万円前後と言われましたが、片付けが終わらないと内見にも出せず、時間だけが過ぎています。 仕事もある為なかなか動けず、代理で動いてくれる業者等あればお願いしたいのですが、そういったものはないのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
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両親の共有名義の家、どちらかが亡くなった場合どうなる?
両親の家は夫婦共有名義になっています。 もしどちらかが亡くなった場合、残された親と子どもの間でどう相続が発生するのか知りたいです。 共有名義のままだと将来売却が難しくなるのでしょうか。 今のうちに整理しておくべきでしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。