不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
889 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/04/21
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相続について
現在、父名義の戸建40坪ありますが この内、未登記の土地10坪程 あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか? 未登記分は、祖父名義になっている 為、相続が発生した時、問題に なり得ますでしょうか? 更地にすれば、未登記分があっても 相続分配には関係ないと、聞いて いますが?実際は、どうなんでしょうか? 因みに、この土地は、私と妹で相続 します。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
927 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
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母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2026/01/05
- [1回答]
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父が継母に実家を相続させようとしている。
母は私が小さいころに病死し、私が高校生の頃に継母と再婚しました。 私は成人してから実家を出て家庭を持ちましたが、父は自分の死後、実家を自分に継がせると言っていました。 しかし継母から何かを言われたのか、父の死後は継母に実家を相続させ、継母が亡くなったあとに私に渡るように遺言を書く、と言い出しました。 継母は今63歳で、父の世話をしながら実家に暮らしています。 父の言った通りに遺言に書かれていたとしても、父が亡くなったあと実家を相続した継母が何をするかわかりません。 父と継母の間に子供はいませんが、継母は父と出会う前に産んだ子供がいます。(元夫が引き取ったようです) 最悪、その子供(おそらく同年代)に相続権が行く可能性がありますよね? 私は父と暮らした実家を必ず相続したいです。どうしたら良いのでしょうか。教えてください。
295 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岩手県盛岡市
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- 投稿日
- 2025/01/13
- [1回答]
1044 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
1044 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
864 view
借地上の戸建てを相続したが、地主と音信不通
親から借地上の築古戸建てを相続しましたが、地主と全く連絡が取れず更新手続きもできません。 このまま放置して問題ないのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/09
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1026 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
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50代 女性
- 相続
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- 埼玉県川越市
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- 投稿日
- 2026/02/08
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親が住んでいた実家を相続して売却。3000万円控除は使える?
先月親が亡くなり、色々な手続きを済ましている最中です。 実家を売却することにしたのですが、取得費?を証明できるものがない為、税金が高くなってしまいそうです。 なるべく節税したいのですが、親が住んでいた実家の売却に3,000万円控除は使えるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
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- 投稿日
- 2025/11/23
- [0回答]
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相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県所沢市
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- 投稿日
- 2024/02/29
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現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です
30代男性です。現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です。 親名義の不動産と自身のマンションローンに関わる相続計画について、どのように準備を進めるべきか、 また、相続によって住宅ローンの支払い条件が変わる可能性があるかどうか知りたいです。 具体的に、相続によってローンの金利や返済条件が変更されることはあるのでしょうか? また、相続税の計算において住宅ローンの残高がどのように考慮されるかについても教えていただきたいです。
1658 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/10/17
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実家の相続で、兄が一方的に話を進めています
母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています 母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。