不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 青森県青森市
-
- 投稿日
- 2025/03/29
-
- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
1165 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/01/21
- [1回答]
1212 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
1212 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/10/18
- [1回答]
971 view
祖父母名義のまま放置された土地、どうすれば?
田舎にある土地が祖父母名義のまま30年以上放置されていました。 固定資産税は子供である私の親の代が折半で払っていたようで、相続手続きだけ行ってこなかったようです。 役所には「まず相続人を確定してください」と言われましたが、相続人が十数人に及び、連絡先不明者もいます。 相続登記が義務化されたタイミングで話し合いをすれば良かったのですが。 どこから着手したら良いでしょうか。司法書士と弁護士等どのタイミングで専門家に依頼したらよいのか知りたいです。
971 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市早良区
-
- 投稿日
- 2026/03/28
- [1回答]
275 view
家族信託をやっておかないと危ないでしょうか
母親の認知症が進んできており、相続対策として家族信託を勧められました。 ただ、ネットではデメリットも多いと書かれており、本当に必要なのか分かりません。 費用もかかるため、やるべきか迷っています。何も対策をしない場合、どんなリスクがあるのかも含めて知りたいです。
275 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/01/11
- [3回答]
550 view
相続登記を放置していた家、今からでも間に合いますか?
夫が亡くなってから10年以上、名義変更をしていない家があります。 最近になって売却の話が出て、登記が未了だと知りました。 今からでも手続きを進められるのか、その場合ペナルティのようなものはあるのか、相続人全員の同意が必要なのか、何を準備すればいいのかが分かっていません。 長期間放置していた場合(知らなかったのですが...)のリスクも含めて教えてください。
550 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長野県松本市
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
1031 view
別荘地の管理費滞納
父から相続した別荘地の管理費が滞納されており、売却を検討中です。 滞納分は買主が引き継ぐのか、それとも相続人が清算する必要があるのか、どっちでしょうか
1031 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市生野区
-
- 投稿日
- 2024/12/04
- [2回答]
1237 view
サブリース物件を相続しました
不動産に関する知識がないまま、サブリースの物件を相続しました。深く考えず売却すればいいやと考えてましたが、ネットで調べるとサブリースは解約ができないと出てきて困っています。解約ができない=売却ができないということでしょうか?
1237 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2025/01/23
- [2回答]
1868 view
親のマンションを含む相続、兄と半分ずつ分けたいです。
親のマンション相続について質問です。親の資産はマンション一室、有価証券3,000万円程、預金1,000万程です。 これを子供2人(兄と私)で相続する予定なのですが、どう分けたら良いかで悩んでいます。 希望は兄がマンション一室、私は有価証券と預金、など、綺麗にわけたいのですが、マンションの価値が一体いくらなのかがわかりません。 不動産会社の査定に出したところ3,500万円程と言われましたが、固定資産税評価額で見るともっと低いみたいです。 このような場合、どうやって分けるのが一番おすすめですか? 兄とは関係良好、二人で半分ずつになるようにわけよう、と話しています。アドバイスお願いします。
1868 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県伊丹市
-
- 投稿日
- 2025/01/02
- [3回答]
1574 view
共有名義のマンションを相続放棄したら、私の持ち分も相続放棄の対象になりますか?
夫婦共有名義でマンションを所有しています。 夫が先に亡くなった場合の相続について質問です。 ・共有割合:夫7割、私3割 ・子ども2人(成人) ・夫の遺言書は未作成 夫が亡くなった場合、相続放棄をしたら私の持ち分も相続放棄の対象になりますか? そのまま維持されるのでしょうか?
1574 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2026/03/12
- [1回答]
424 view
相続放棄したはずの借金請求が届きました
父の死後、負債が多いことを理由に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 しかし最近、父名義の借入に関する督促状が届きました。 電話で債権者に相続放棄を伝えても「支払い義務がある」と主張されています。 相続放棄申述受理証明書を郵送すれば問題なく放棄できますよね? 証明書があっても免れない場合があるのでしょうか?
424 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
-
- 投稿日
- 2025/11/25
- [1回答]
705 view
相続した空き家の管理が限界。空き家特例について教えてください。
親から相続した実家が空き家になって3年。 雑草や劣化も進み、近隣から苦情が来るのではとヒヤヒヤしています。 空き家特例を使って売却できると思いますが、適用条件や期限など詳しく教えてほしいです。
705 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。