不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
1069 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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家族信託をやっておかないと危ないでしょうか
母親の認知症が進んできており、相続対策として家族信託を勧められました。 ただ、ネットではデメリットも多いと書かれており、本当に必要なのか分かりません。 費用もかかるため、やるべきか迷っています。何も対策をしない場合、どんなリスクがあるのかも含めて知りたいです。
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配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。 先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。 私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。 子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。 万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
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- 相続
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- エリア
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孫への相続で負担を減らすためには
まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
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- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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相続放棄したはずの借金請求が届きました
父の死後、負債が多いことを理由に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 しかし最近、父名義の借入に関する督促状が届きました。 電話で債権者に相続放棄を伝えても「支払い義務がある」と主張されています。 相続放棄申述受理証明書を郵送すれば問題なく放棄できますよね? 証明書があっても免れない場合があるのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。 築50年の実家は老朽化が激しく、近隣からも危険だと言われています。 解体して更地にした方が売却しやすいと不動産会社から助言を受けましたが、まだ遺産分割協議が終わっていません。 妹は遠方に住んでおり、手続きが後回しになっています。 所有権が確定していない状態で、私の判断だけで解体工事を進めても問題ないのでしょうか。 後から費用負担や責任を巡って揉めないか心配です。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
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空き家の相続でどう動いたらいいのか
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。