不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
1220 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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マンションの相続と売却
数年前に父が亡くなり父と母の共有名義だったマンションを相続しました。(父親の分) 母が半分を、私は一人っ子の為、権利は2分の1と認識しております。 名義変更をまだしておらずこのマンションには現在私しか住んでいません。 母とは相談し、マンションを売却しようと思っています。 買ったときは7000万でしたが、今はそれほど価値はつかないと思います。 売却するにあたり名義は私に変える必要がありますか? その場合、名義変更にかかる費用、相続税、売却時の税金はどうなりますか?
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父名義のまま再建築した家を相続しました
10年前、父名義の土地に私の資金で家を建て替えました。 建物の登記は父名義のままです。先日父が亡くなり、兄弟で相続する話になりましたが、兄から「家も相続財産だ」と言われ困っています。 実際に住み、ローンも私が払ってきました。この場合、建物の扱いはどう考えられるのでしょうか。
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親の家の話をすると、毎回「まだ元気だから」で終わります
実家は両親名義の戸建てです。 相続や名義の話をしようとすると、必ず「縁起でもない」「まだ元気だから」と話を変えられます。 兄弟は遠方に住んでおり、将来この家をどうするのか、具体的な話は一切ありません。 何も決まっていないまま、その日を迎えるほうがよほど大変だと思うのですが、 どう切り出せばいいのか分かりません。
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マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市昭和区
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50代 女性
- 相続
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マンションを生前贈与する際の方法や注意点について
東京都内にマンションを一室所有しており、将来この物件を息子に譲りたいと考えています。 息子は現在30歳で結婚したばかり、1歳の子供もいます。現在は地方都市に住んでいますが、将来東京での転職を考えており、息子夫婦にこのマンションを活用してほしいと思っています。 このマンションは現在賃貸中で、年間約200万円の収入があります。生前贈与を検討しているのですが、どのタイミングで贈与を行うのが税金面で有利でしょうか。 また名義変更や手続きの手順や費用についても知りたいです。 贈与税や相続税の控除制度や不動産の評価額の判断基準等も知りたいです。生前贈与を進める際に注意する点などもありましたら是非教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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- 投稿日
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40代 男性
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相続マンションのリフォーム費用と税金の扱いについて
祖父から相続したマンションをリフォームしたいと考えています。 リフォームにはかなりの費用がかかる見込みですが、このリフォーム費用は相続税の計算において影響があるのでしょうか? また、リフォーム後のマンション価値の再評価価格が税金の計算に何か影響はあるのでしょうか。効率的なリフォーム計画を立てるためのポイントがあれば教えてください。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。