不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
437 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/02/01
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相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
526 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
- [1回答]
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預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
534 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 高知県香南市
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- 投稿日
- 2020/03/02
- [1回答]
1786 view
相続した自宅不動産の処分について
父の急逝に伴い,自宅不動産を相続したが,ニュータウン形成の中心スポットからは1km程度離れていることもあって,買い手が現れるか不安な状況。固定資産税はあまりかかっていないが,住んでいる母もいつまで元気でいられるか分からない状況だし,処分しても構わないと口では言うものの,愛着がある様子。 それなりの値段で売れて新しい場所に引っ越す軍資金になればいいが,若い夫婦の買い手が現れるタイミングは限られているので,いつ手放すか,どのくらいの値段で売却が可能かなど,それなりのネットワークを持つ業者に知恵を借りないと正直売却のめどがつかめない。 車が必要なエリアなので,いっそ新しいマンション建設予定地にでもなればいいが,地元不動産業者にあまり強力なコネがないこともあり,どのように売却を進めればよいか,少し頭を悩ませている状況です。
1786 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
487 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
487 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市東山区
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- 投稿日
- 2025/09/04
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140 view
相続が不動産のみ。入居者がいる為すぐに売却もできない。
母が亡くなり、兄妹で相続を進めていますが、現金はほとんどなく不動産ばかりが残りました。 父が建てた4世帯だけの古いアパートや、母が住んでいたマンション、賃貸に出していた戸建てなどです。 固定資産税や修繕費などの出費もあり、相続税の支払いもあり早く売却して現金化したいのですが、入居者がいる為すぐに売却できそうにありません。 兄は入居者が出て行ったら売却しようと楽観的ですが、固定資産税等の出費は払う余裕はなく、今は私の貯金から支払いをしている状態です。 管理会社を通して、退去依頼をしても良いでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2024/09/15
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相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。 相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。 売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか? 一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/06/05
- [3回答]
2157 view
相続対策といわれても、よくわかりません
相続対策って何をするんですか?うちには自宅くらいしか相続する資産はありません。
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20代 男性
- 相続
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/16
- [1回答]
480 view
マンション購入資金を暦年贈与で受け取りたいが、可能でしょうか。
現在、マンションの購入を検討しており、親から資金援助を受ける予定です。 購入資金の一部として父から総額300万円ほどの贈与を受けるつもりなのですが、 一度に贈与すると贈与税が発生するため、暦年贈与を利用して数年に分けて受け取る方法を考えています。 例えば、今年から3年間にわたり毎年110万円ずつ贈与を受ければ、 基礎控除内に収まり贈与税がかからないと理解しているのですが、この方法は税務上的にリスクはありますか? ・マンション購入前から計画的に分割して贈与を受けていれば問題ないのか? ・毎年110万円ずつ受け取る形であっても、「一括贈与を分割しただけ」とみなされるリスクはあるのか? ・贈与を受けた資金を銀行口座に預け、一定期間経ってからマンション購入に充てる場合でも、税務署から指摘される可能性はあるのか? 実際に暦年贈与でマンションを購入した方の事例や、税務上問題のない進め方についてアドバイスをいただけると助かります。
480 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
- 2024/07/26
- [1回答]
2796 view
暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
今年から暦年贈与と相続時精算課税制度について税制改正があったと思います。 すでに相続時精算課税制度を使って2,500万円の贈与を受けて運用しています。 ここから、更に毎年110万円の贈与を受けることは可能ですか? 暦年贈与と精算課税制度の併用はできないと聞きましたが、生活費や子育て費用であれば問題ないのでしょうか。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2025/01/23
- [2回答]
676 view
親のマンションを含む相続、兄と半分ずつ分けたいです。
親のマンション相続について質問です。親の資産はマンション一室、有価証券3,000万円程、預金1,000万程です。 これを子供2人(兄と私)で相続する予定なのですが、どう分けたら良いかで悩んでいます。 希望は兄がマンション一室、私は有価証券と預金、など、綺麗にわけたいのですが、マンションの価値が一体いくらなのかがわかりません。 不動産会社の査定に出したところ3,500万円程と言われましたが、固定資産税評価額で見るともっと低いみたいです。 このような場合、どうやって分けるのが一番おすすめですか? 兄とは関係良好、二人で半分ずつになるようにわけよう、と話しています。アドバイスお願いします。
676 view
ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。