不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県三田市
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- 投稿日
- 2024/03/26
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1038 view
相続人が複数いる場合のマンションの分割について
私たち兄妹は、亡くなった祖父から東京にあるマンションを相続することになりました。
相続人は私を含め3人いますが、このマンションをどのように分割すれば公平になるのか、悩んでいます。
マンションは現金化しにくい資産ですし、誰か一人が全てを受け取ることも考えにくい状況です。
共有名義も考えましたが、面倒なことになるとも聞きました。
この場合、公平に分割する方法、またトラブルを避けるためのポイントは何でしょうか?
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相続した不動産が市街化調整区域にあります。売却できますか?
親から相続した土地が「市街化調整区域」に指定されていることがわかりました。 不動産会社に相談すると、買い手がつきにくいと言われました。少しでも高く売る方法はないでしょうか。 昔は畑として利用していたそうですが、現在は雑草が生い茂っている状態です。
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親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
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- エリア
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- 投稿日
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内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県行田市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/08/13
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相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
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50代 女性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
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- 投稿日
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相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
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相続した別荘が共有道路のせいで動きません
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子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
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査定額4,000万円の相続税
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相談先を選択してください
相続人が複数いる場合、マンションの分割方法には、共有や誰か1人が相続する現物分割の他にも、主に2つの方法があります。
1.換価分割
換価分割は、マンションを売却して売却代金を相続人で分ける方法です。換価分割であれば、各相続人が公平に財産を受け取ることができます。たしかにマンションは現金化しにくいですが、立地や間取りなどの条件によっては、すぐに買い手が見つかることがあります。
2.代償分割
代償分割は、相続人の中の1人がマンションを取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。マンションを取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払えるだけの資金を持っているのであれば、代償分割を選ぶのも一案です。
また、相続人の全員がマンションの売却に賛成しているのであれば、あえて共有名義で相続するのも方法です。
共有名義でもっとも揉めるのは、不動産を売却するときです。共有者の中で1人でも反対する人がいれば、不動産は売却できません。そのため、不動産を手放したいと考える共有者とのあいだでトラブルが発生してしまうのです。
しかし、全員がマンションの売却に同意しているのであれば、共有名義で相続をし、納得のできる価格で売却できるまで時間をかけてじっくりと買い手を探すことができます。売却で得られた代金を3等分すれば、相続人同士で争いに発展することはないでしょう。
このように、不動産の相続にはさまざまな選択肢があります。公平に分割するためには、相続人全員で話し合い、それぞれの事情を考慮しながら、最適な方法を選ぶことが重要です。判断に迷うようであれば、弁護士に相談をすると良いでしょう。
また、マンションを売却しても問題ないのであれば、売却実績が豊富な不動産会社に相談をしてはいかがでしょうか。