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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/04/27

    保坂真世

    司法書士法人スターディオ

    • 40代
    • 神奈川県
    • 女性
    • 専門家

    遺産の中にマンション等の不動産がある場合、不動産の評価額をどのように考えればよいのか、相続において悩まれるケースが多いと思います。

    遺産分割における不動産の評価方法は、大きく分けて下記の3パターンがあります。
    ①固定資産税評価額
    ②路線価方式もしくは倍率方式
    ③実勢価格(時価)

    ②は相続税評価を行う際の評価基準、③は実際に市場で取引される金額です。

    ご相談者様は①の固定資産税評価額を採用してマンションの評価額を算定して、遺産分割協議を行われたとのことですね。
    固定資産税評価額に基づいて算定をすることも含めて遺産分割協議をし、成立しているわけですから、弟様に差額分を支払う必要はないと考えられます。

    マンションを相続した時点でご質問者様の所有物ですので、その後の売却については相続とは分けて考えるべきです。

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