不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2024/04/27
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- 更新日
- 2024/04/27
- [1回答]
1453 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。
弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。
マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。
思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。
万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2026/08/16
- [2回答]
108 view
再婚相手に生前贈与しようとしている母を止めたいです。
母が再婚相手に、実家(評価額2,400万円)を生前贈与すると言い出しました。 実の娘としてもらえるはずだった家がなくなることより、 母が再婚相手を選んだことが悲しく、どう説得すればいいのか分かりません。 再婚相手の方も前の奥様との間に子供が3人おり、 贈与が進めば将来その方たちに相続される可能性もあると知り、 母を守るためにも今のうちに専門家に入っていただくべきかなと思っています。 このような場合、どのような専門家に相談するのが適切でしょうか。 突然このような話が出てきたため、まだ気持ちの整理がついていません。 今の段階で確認しておいたほうがよいこともあれば、教えていただきたいです。
108 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/05/31
- [3回答]
1871 view
親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。 登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。 このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。 私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、 兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。 そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。 名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。 親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。 事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
1871 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 高知県香南市
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- 投稿日
- 2020/03/02
- [1回答]
2632 view
相続した自宅不動産の処分について
父の急逝に伴い,自宅不動産を相続したが,ニュータウン形成の中心スポットからは1km程度離れていることもあって,買い手が現れるか不安な状況。固定資産税はあまりかかっていないが,住んでいる母もいつまで元気でいられるか分からない状況だし,処分しても構わないと口では言うものの,愛着がある様子。 それなりの値段で売れて新しい場所に引っ越す軍資金になればいいが,若い夫婦の買い手が現れるタイミングは限られているので,いつ手放すか,どのくらいの値段で売却が可能かなど,それなりのネットワークを持つ業者に知恵を借りないと正直売却のめどがつかめない。 車が必要なエリアなので,いっそ新しいマンション建設予定地にでもなればいいが,地元不動産業者にあまり強力なコネがないこともあり,どのように売却を進めればよいか,少し頭を悩ませている状況です。
2632 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/10/22
- [2回答]
1308 view
再婚した父の家、相続の話が複雑すぎる
父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
1308 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
- 2026/04/14
- [2回答]
358 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
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- 投稿日
- 2025/11/25
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相続した空き家の管理が限界。空き家特例について教えてください。
親から相続した実家が空き家になって3年。 雑草や劣化も進み、近隣から苦情が来るのではとヒヤヒヤしています。 空き家特例を使って売却できると思いますが、適用条件や期限など詳しく教えてほしいです。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都小平市
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- 投稿日
- 2025/08/09
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790 view
介護していた母が追い出されるのはおかしい
数か月前に、祖母が亡くなりました。 母は一緒に暮らして、ケアマネさんにサポートしてもらいながら祖母の介護を4年程していました。 祖母が亡くなり、相続の話になった際、相続人である母、母の妹(私の叔母)、母の兄(私の叔父)が母に感謝の言葉を述べたあと、 実家は母の妹に相続させろ、と言ってきました。 理由は、母の妹の夫が最近事業に失敗し、生活が苦しく助けてあげないといけない、また、子供がまだ小さくある程度広さのある家が必要、ということでした。 母一人なら、都営住宅等に住んだらどうだ、ということでした。(父は他界しています) 母は、祖母が亡くなった後は実家に住み続けるつもりでいました。 母は遺品整理や諸々の手続きもほぼ一人で行っており、この仕打ちに私自身もとても腹が立っています。 実家は祖母名義の為、話しあって誰に名義変更するか決めないといけません。 母が実家に住み続けられるよう、有利に進めるにはどうしたら良いですか。知恵を貸してください。
790 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
- 2025/10/04
- [2回答]
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共有名義分だけ売却することはできますか
築45年の木造戸建てを兄と共同で相続しています。兄は思い出の家だから残したいと言っており、しぶしぶ了承していましたがそろそろ売却してしまいたく、先日話し合いをしましたが平行線のままでした。 私の持ち分だけでも売却できたらと思っているのですが、そういう売り方はできるのでしょうか。 その場合でも、兄の了承が必要なのでしょうか
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岩手県大船渡市
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- 投稿日
- 2025/01/10
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
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40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市上京区
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- 投稿日
- 2025/09/12
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相続した古民家に保存義務があった
京都市内で相続した築80年の古民家について、景観条例のため取り壊しが難しいと役所から言われました。 維持費は高く、活用の見込みもなく、負担ばかりです。こうした場合どうするのが良いのでしょうか。 手放して現金化したいのですが、役所の人に聞いても明確な回答が得られませんでした。
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遺産の中にマンション等の不動産がある場合、不動産の評価額をどのように考えればよいのか、相続において悩まれるケースが多いと思います。
遺産分割における不動産の評価方法は、大きく分けて下記の3パターンがあります。
①固定資産税評価額
②路線価方式もしくは倍率方式
③実勢価格(時価)
②は相続税評価を行う際の評価基準、③は実際に市場で取引される金額です。
ご相談者様は①の固定資産税評価額を採用してマンションの評価額を算定して、遺産分割協議を行われたとのことですね。
固定資産税評価額に基づいて算定をすることも含めて遺産分割協議をし、成立しているわけですから、弟様に差額分を支払う必要はないと考えられます。
マンションを相続した時点でご質問者様の所有物ですので、その後の売却については相続とは分けて考えるべきです。