不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/10

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    住宅ローンがあるということは、住宅自体もあるということなので、差し引きどうなるか、とは思いますが、質問の趣旨は相続の発生した時点ですよね。
    一般的に相続を知った時点とは、
    A:被相続人の死を知った日
    B:自分が相続人である事を知った日
    AB両方を満たした日になります。
    Aについては3ヶ月経過してますが、Bについてはどうでしょうか?
    相続を専門とする弁護士に早急にご相談される事をお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/10

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    相続の問題は、ご本人にとって非常にデリケートな問題であり、お辛い状況であることと思います。

    まず、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の第1項条文は以下のとおりです。

    『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる』

    この規定に関し判例では、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が、相当な理由として認められるとき」に限り熟慮期間の開始を遅らせるとした事例があります。

    しかし、相談者様のケースでは半年前にご母堂から死亡を聞かされたとのことですから、熟慮期間の延長が認められる可能性は低いでしょう。家庭裁判所を納得させられるだけの、著しく困難な状況であったことの合理的証明が必要だからです。

    ちなみに、「期間を知らなかった」、「忙しかった」、「間に合わなかった」などの主張は通用しません。

    したがって、本件はすでに単純承認していると解されます。他の相続人と遺産分割協議を行う必要があるでしょう。ちなみに、住宅ローンの残債は団体信用生命保険に加入していれば保険金で支払われます。その手続きはお済みでしょうか?

    いずれにしても、速やかに遺産分割協議の手続きに着手することをお勧めします。必要に応じて弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。

    以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。

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