不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
-
- 更新日
- 2025/01/10
- [3回答]
1003 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。
父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。
父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。
相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。
私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
-
住宅ローンがあるということは、住宅自体もあるということなので、差し引きどうなるか、とは思いますが、質問の趣旨は相続の発生した時点ですよね。
一般的に相続を知った時点とは、
A:被相続人の死を知った日
B:自分が相続人である事を知った日
AB両方を満たした日になります。
Aについては3ヶ月経過してますが、Bについてはどうでしょうか?
相続を専門とする弁護士に早急にご相談される事をお勧めします。 -
ご相談を拝見しました。
相続の問題は、ご本人にとって非常にデリケートな問題であり、お辛い状況であることと思います。
まず、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の第1項条文は以下のとおりです。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる』
この規定に関し判例では、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が、相当な理由として認められるとき」に限り熟慮期間の開始を遅らせるとした事例があります。
しかし、相談者様のケースでは半年前にご母堂から死亡を聞かされたとのことですから、熟慮期間の延長が認められる可能性は低いでしょう。家庭裁判所を納得させられるだけの、著しく困難な状況であったことの合理的証明が必要だからです。
ちなみに、「期間を知らなかった」、「忙しかった」、「間に合わなかった」などの主張は通用しません。
したがって、本件はすでに単純承認していると解されます。他の相続人と遺産分割協議を行う必要があるでしょう。ちなみに、住宅ローンの残債は団体信用生命保険に加入していれば保険金で支払われます。その手続きはお済みでしょうか?
いずれにしても、速やかに遺産分割協議の手続きに着手することをお勧めします。必要に応じて弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市港区
-
- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
414 view
相続した土地の納税資金が想定より高く、期限に間に合わないかもしれない
名古屋市で父から土地を相続しましたが、評価額が高く、相続税が1,000万円以上発生しました。現金の用意がなく、売却して納税資金を確保する必要がありますが、土地には古い貸家があり、入居者との契約解除や立ち退き交渉も必要です。納税期限内に解決できる現実的な手段を教えていただけないでしょうか。
414 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
-
- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
413 view
相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
413 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/07/24
- [1回答]
382 view
兄が実家に住み続けて相続放棄も拒否
母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
382 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/09/10
- [1回答]
385 view
相続した土地の境目をまたいで、隣人の車庫が建っている。
父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
385 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/03/05
- [2回答]
505 view
相続した不動産、どう分けるのが公平ですか
母が3つの不動産を残して亡くなりました。遺言はなく、相続人は私と弟の2人です。 公平にわけよう、となったのですが。どう分ければ公平なのかさっぱりわかりません。 どんな方法があるか、アドバイス頂けないでしょうか ①都内のマンション(母が居住、2LDK、築14年、売却相場4,500万程) ②郊外の戸建て(祖父から母へ相続された古い戸建て、現在は賃貸中で、管理は母が行っていた、売却相場1700万円程) ③地方の賃貸アパート(2世帯のちいさなアパート一棟。管理は管理会社に依頼、月15万程の収入) 他に預金と有価証券が少しです。
505 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県松戸市
-
- 投稿日
- 2025/06/12
- [2回答]
552 view
相続したマンション、管理組合が機能していないようで不安です
亡くなった親から築45年のマンションを相続しました。 管理組合が機能しておらず、修繕計画も不透明です。 区分所有法の改正で管理組合の運営が改善されると聞きましたが、具体的にどのような変化があるのでしょうか。
552 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/07/20
- [4回答]
2215 view
相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
2215 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長野県松本市
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
440 view
別荘地の管理費滞納
父から相続した別荘地の管理費が滞納されており、売却を検討中です。 滞納分は買主が引き継ぐのか、それとも相続人が清算する必要があるのか、どっちでしょうか
440 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/07/16
- [1回答]
421 view
相続したマンションを少しリフォームしてAirbnbとして運営したい
親から相続したマンションがあるのですが、自身は既に持ち家がある為、Airbnbをやってみようかという話になりました。 リフォームをすれば中は綺麗になりそうなのですが、運営する上で注意点等あったら教えて頂きたいです。 もし知見がある方いましたらお願いします。
421 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
76 view
介護してきた私より、何もしていない兄の発言の方が強いです
母名義のマンションがあります。 私は10年以上、母の介護をしてきました。 兄はほとんど関わらず、最近になって「相続は平等だから」と言い出しました。 母はまだ存命ですが、判断能力が少し怪しくなっています。 このまま何も決めずに相続が始まったら、絶対に揉める気がしています。 介護の事実や支出は、相続や不動産の扱いに反映されないのでしょうか。
76 view
相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。
お母様と離婚した音信不通のお父様の相続を6か月前に知ったが相続放棄ができるか。まは、どのようにお父様の相続を知ったか証拠をお集めになりたいのですね。
状況によっては相続放棄も可能かもしれませんので、至急、弁護士に相談して証拠を揃え、家庭裁判所に「熟慮期間経過後の相続放棄申述書」を提出します。証拠ですが、最高裁判所の判例が利用できるかもしれません。個々のケースで家庭裁判所は判断するので放棄できるかどうかは不明です。
最高裁判例(最判昭和59年4月27日)では、「相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」と判示されています。
つまり、相談者様の状況にあてはめると、お母様から半年前にお父様の相続を知った時点では、お父様の財産状況や住宅ローン残債の存在を知らなかった理由を説明できませんでしょうか。例えば、
•お母様から死亡の事実は伝えられたものの、相続手続きについては何も説明されなかった。
•お母様自身も相続手続きについてあまり知らず、相談者様に伝えるべき情報、例えば財産や住宅ローン状況や再婚の事情など、が不足していた。
•相談者様自身も相続について知識がなく、放置してしまっていた。
放棄の申述を家庭裁判所に提示する証拠としては、
•死亡診断書または死亡届のコピー
•戸籍謄本:相談者様が相続人であることを示します。
•相談者様の陳述書:父親と20年以上音信不通であった経緯、財産状況を知らなかった事情などを詳細に記述します。具体的にいつ、どのような状況で父親の死を知ったのか、なぜ財産がないと思っていたのかなどを詳しく記述してください。ここがポイントです。
•お母様の陳述書:お母様からもお父様との離婚後の状況や、相談者様がお父様の財産について知らなかったことなどを証言してもらうと補強材料になるでしょう。
•その他客観的な資料:例えば、お父様からの手紙や連絡の記録などが全く残っていないことなど
小学生のお子さんの親権を持つ母親に事前に連絡しておかれるのがよいと思われます。なぜなら放棄が認められると相続人はこのお子さまだけになり、団信がない場合、住宅ローンも負担することになります。実質は、母親が負担することになると思われます。
相続放棄がみとめられない場合は、お父様と離婚した母親は相続人でないので子供の特別代理人として遺産分割協議に入り、実質、この母親と以下の条件で進められるよいと思います。
・預金は全て子供
・住宅の名義も100%子供
・団信がなければ住宅ローンも100%子供、実質、母親負担、母親に負担能力があるかが前提です
・当然、母子が居住の継続をする
弁護士費用もかかるので、最初からこの合意ができるのであれば遺産分割協議書だけ作成してもらうことでもよいでしょう。
少し解説が長くなってしまいましたが、相談者様と相続人の子とその母親が皆さんで話し合って納得いく解決ができるといいですね。子の福祉と相談者様の状況から十分に合意できると思います。
参考になれば幸いです。