不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
-
- 更新日
- 2025/01/10
- [3回答]
1929 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。
父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。
父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。
相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。
私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
-
住宅ローンがあるということは、住宅自体もあるということなので、差し引きどうなるか、とは思いますが、質問の趣旨は相続の発生した時点ですよね。
一般的に相続を知った時点とは、
A:被相続人の死を知った日
B:自分が相続人である事を知った日
AB両方を満たした日になります。
Aについては3ヶ月経過してますが、Bについてはどうでしょうか?
相続を専門とする弁護士に早急にご相談される事をお勧めします。 -
ご相談内容を拝見しました。
お母様と離婚した音信不通のお父様の相続を6か月前に知ったが相続放棄ができるか。まは、どのようにお父様の相続を知ったか証拠をお集めになりたいのですね。
状況によっては相続放棄も可能かもしれませんので、至急、弁護士に相談して証拠を揃え、家庭裁判所に「熟慮期間経過後の相続放棄申述書」を提出します。証拠ですが、最高裁判所の判例が利用できるかもしれません。個々のケースで家庭裁判所は判断するので放棄できるかどうかは不明です。
最高裁判例(最判昭和59年4月27日)では、「相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」と判示されています。
つまり、相談者様の状況にあてはめると、お母様から半年前にお父様の相続を知った時点では、お父様の財産状況や住宅ローン残債の存在を知らなかった理由を説明できませんでしょうか。例えば、
•お母様から死亡の事実は伝えられたものの、相続手続きについては何も説明されなかった。
•お母様自身も相続手続きについてあまり知らず、相談者様に伝えるべき情報、例えば財産や住宅ローン状況や再婚の事情など、が不足していた。
•相談者様自身も相続について知識がなく、放置してしまっていた。
放棄の申述を家庭裁判所に提示する証拠としては、
•死亡診断書または死亡届のコピー
•戸籍謄本:相談者様が相続人であることを示します。
•相談者様の陳述書:父親と20年以上音信不通であった経緯、財産状況を知らなかった事情などを詳細に記述します。具体的にいつ、どのような状況で父親の死を知ったのか、なぜ財産がないと思っていたのかなどを詳しく記述してください。ここがポイントです。
•お母様の陳述書:お母様からもお父様との離婚後の状況や、相談者様がお父様の財産について知らなかったことなどを証言してもらうと補強材料になるでしょう。
•その他客観的な資料:例えば、お父様からの手紙や連絡の記録などが全く残っていないことなど
小学生のお子さんの親権を持つ母親に事前に連絡しておかれるのがよいと思われます。なぜなら放棄が認められると相続人はこのお子さまだけになり、団信がない場合、住宅ローンも負担することになります。実質は、母親が負担することになると思われます。
相続放棄がみとめられない場合は、お父様と離婚した母親は相続人でないので子供の特別代理人として遺産分割協議に入り、実質、この母親と以下の条件で進められるよいと思います。
・預金は全て子供
・住宅の名義も100%子供
・団信がなければ住宅ローンも100%子供、実質、母親負担、母親に負担能力があるかが前提です
・当然、母子が居住の継続をする
弁護士費用もかかるので、最初からこの合意ができるのであれば遺産分割協議書だけ作成してもらうことでもよいでしょう。
少し解説が長くなってしまいましたが、相談者様と相続人の子とその母親が皆さんで話し合って納得いく解決ができるといいですね。子の福祉と相談者様の状況から十分に合意できると思います。
参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/01/31
- [2回答]
1084 view
ペアローンで購入したマンションの相続
夫を病死で失いました。 夫婦でペアローンを組んで購入したマンションに住んでいます。4,300万円で購入し、お互いに2,000万円ずつローンを借りて返済中でした。 子どもはおらず、相続人は私と夫の母の2人ですが、義母も高齢の為サポートが必要な状況です。 ・この場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。ペアローン団信は入っていません。 ・マンションの名義変更や相続の手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか。私の名義に変更したいですが、義母も相続人のため、承諾が必要なのでしょうか。 とにかく今目の前にある課題をこなしている状況です。 今後の動き方についてアドバイス頂けないでしょうか。
1084 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2025/05/10
- [2回答]
798 view
査定額4,000万円の相続税
相続税について教えてください。 実家の査定額が4,000万円ほどでした。相続税はどれほどかかりますか?
798 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県鎌ケ谷市
-
- 投稿日
- 2026/02/20
- [2回答]
593 view
相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
593 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2026/02/12
- [1回答]
578 view
生前贈与されたはずの家を、相続財産だと言われています
父が生前に「この家はお前にやる」と言い、私はその家に長年住んできました。 名義変更はしていませんでしたが、父の死後、他の相続人から「登記が父名義だから相続財産だ」と言われています。 生前贈与として認められる可能性はあるのでしょうか。 それとも法律的には相続財産として分割対象になるのでしょうか。
578 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
909 view
相続不動産が共有名義、他の相続人が売却拒否
兄弟3人で相続したマンションですが、1人が売却に反対しています。 持分を買い取る以外にスムーズに処理する方法はあるのでしょうか。
909 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福島県会津若松市
-
- 投稿日
- 2025/04/04
- [1回答]
1058 view
住宅ローン相続で悩んでいます
離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。養育費を月35000円支払っています。 再婚しようと考えていて、家の購入を考えています。 住宅ローンを組む際は夫の名義でのほうが良いのか、妻側の名義のほうが良いのか、またペアローンで組んだほうが良いのかどれが良いのでしょうか? またペアローンで組んだ際例えば3000万の住宅ローンで夫1500万、妻1500万のローンを組みローンを支払ってる途中で万が一夫が亡くなった場合は負債になるのか、財産になるのか、遺留分はどうなるのか知りたいです。 また、ローンを払い終わった後に夫が亡くなった場合、家や土地の財産としての価値はどうなるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
1058 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府堺市堺区
-
- 投稿日
- 2024/04/09
- [1回答]
1548 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。 このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。 相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。 また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
1548 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
-
- 投稿日
- 2026/06/16
- [1回答]
105 view
成年後見人がついている兄と、遺産分割協議を進めるにはどうすれば?
去年母が亡くなりました。相続人は私と兄の2人なんですが、兄は10年ほど前から知的障害があって、成年後見人が選任されています。 後見人の方とやり取りすれば協議が進むと思っていたら、「利益相反になるから、後見監督人か特別代理人が必要」と言われて、それが何なのか全然わかりません。 弁護士に頼まないと動けないんでしょうか。費用も時間もどれくらいかかるのか見当がつきません。 実家の処分についてはできれば半年以内に方向を決めたいのですが、このまま止まってしまうのかと焦っています。
105 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2024/10/19
- [1回答]
1513 view
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています 兄、姉、私、弟の4兄弟です。 母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。 父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。 そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。 父からの遺言でもそう書いてあります。 ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。 兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。 弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。 姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。 なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。 遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね? 姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
1513 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山口県山陽小野田市
-
- 投稿日
- 2020/02/13
- [2回答]
2427 view
土地を相続。どう売るのがよいか。
土地を相続しました。 田舎で、周りはなにもない、住宅地ではありません。 売ることを検討していますが、どのような不動産屋に売るのがよいか、また、売る以外で有効利用ができるのであれば、どんなことをしたらよいか、教えてほしいです。
2427 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
相続の問題は、ご本人にとって非常にデリケートな問題であり、お辛い状況であることと思います。
まず、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の第1項条文は以下のとおりです。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる』
この規定に関し判例では、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が、相当な理由として認められるとき」に限り熟慮期間の開始を遅らせるとした事例があります。
しかし、相談者様のケースでは半年前にご母堂から死亡を聞かされたとのことですから、熟慮期間の延長が認められる可能性は低いでしょう。家庭裁判所を納得させられるだけの、著しく困難な状況であったことの合理的証明が必要だからです。
ちなみに、「期間を知らなかった」、「忙しかった」、「間に合わなかった」などの主張は通用しません。
したがって、本件はすでに単純承認していると解されます。他の相続人と遺産分割協議を行う必要があるでしょう。ちなみに、住宅ローンの残債は団体信用生命保険に加入していれば保険金で支払われます。その手続きはお済みでしょうか?
いずれにしても、速やかに遺産分割協議の手続きに着手することをお勧めします。必要に応じて弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。