不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県新座市
-
- 投稿日
- 2025/02/22
-
- 更新日
- 2025/02/23
- [2回答]
1447 view
祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、
「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。
祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、
叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく
「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。
そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、
孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、
どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
-
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ご質問を以下に整理します。
①「祖母が家を譲りたいと言っているが、手続きをどうすればいい?」
②「叔父も相続するつもりはないと言っているが、口頭だけで大丈夫?」
③「代襲相続?遺贈?どの方法が最適?」
相続は少々複雑なのでコチラも整理します。
相続の基本ルール
1. 代襲相続とは?
→本来、子(ご相談者様のお母様、以下「子」)が相続する権利があった場合、子が亡くなっているとその子(ご相談者様)が代わりに相続する制度です。
→ 今回のケースでは、ご相談者様が代襲相続人になれます。
2. 叔父の相続権について
→ 祖母が亡くなった場合、法定相続人は「孫」ではなく、「子供(叔父)」になります。
→ 叔父が相続放棄をしない限り、ご相談者様が自動的に相続できるわけではありません。
トラブルなくスムーズに相続する方法
1. 遺言書を作成してもらう
「孫(ご相談者様)にこの家を相続させる」旨の遺言書を祖母に作成してもらうのが最良な方法と思います。さらに、公正証書遺言(公証役場で作成)にすると、効力が強くなり安心です。
叔父が口頭で了承していても、法的な手続きがないと後でトラブルになる可能性があります。
「遺贈」の形を取ることで、ご相談者様が確実に受け取れます。
2. 叔父の意思を「法的に」明確にしておく
叔父が「お前が引き継げばいい」と言っていても、口頭では残念ながら法的効力がありません。
以下の手続きを進めると、確実に相続できます。
①遺留分放棄の手続きをする
・叔父に 「遺留分を放棄する」という手続きを家庭裁判所で行うことで、「やっぱり相続する」と主張されるリスクをなくせます。
②相続時に正式な書面で「相続放棄」してもらう
・祖母が亡くなった後、叔父が「相続放棄」を行えば、ご相談者様が単独で相続可能です。
(相続放棄は祖母が亡くなった後でしかできません。)
3. 生前贈与を検討する
祖母が生きている間に家を贈与する(生前贈与) という方法もあります。
デメリット:贈与税がかかる可能性あり
メリット:相続手続きをスムーズに進められる
ただし、相続税よりも贈与税の方が高くなるケースが多いため、税理士とご相談くださいませ。
今のうちにできることを進めておくことで、スムーズに相続を進められると思います。
もし叔父に直接伝えるのが心苦しい場合は、祖母から話してもらうのも一つの方法です。
身内だからこそ言いづらいこともありますが、相続は当人以外の利害関係者が関わることで、複雑になりがちです。
例えば、「本来もらえるお金を辞退した」というケースでは、後から奥様やお子様などの家族からの反対を受け、最初の発言を撤回するということも十分にあり得ます。
実際にこうした事例は多く、相続トラブルの原因となることも少なくありません。
このようなリスクを防ぐためにも、早めに準備を進めることが大切です。
祖母様も、大切な家をめぐるトラブルを残したくないと考えていると思いますので、今のうちにしっかりと手続きを整えておくと安心ですね!
\素敵な1日になりますように!/
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
相続において叔父と相談者様(代襲相続人)が第1順位の法定相続人となります。そのため、ご祖母様が亡くなった際の法定相続分は1/2ずつです。現在お住まいの不動産については相談者様が単独で相続する予定とのことですが、口頭で同意を得ていても、何ら法的な効力を有しません。
確実に相続するためには、法的に有効な遺言書を作成する、あるいは生前贈与のいずれかを選択する必要があります。本件の場合、叔父様が土地家屋について相続を放棄する旨を宣言されているとのことですから、税率が割高になる生前贈与ではなく、遺言書に特定遺贈の指定を記載するだけで問題はないと思われます。
ただし、将来的に揉めることがないよう確実性の高い公正証書遺言を選択し、そこに特定遺贈の内容を盛り込むことについてあらかじめ叔父様に連絡をして了解を得ておくと良いでしょう。可能であればその旨を記載した覚書などを作成し、署名捺印を得ておけばより確実性が高まります。
覚書の法的拘束力についてはケースバイケースで判断されますが、本件の場合は遺言書と覚書が締結された経緯を鑑みて法的に有効であると判断される可能性が高いでしょう。
了承を得ずに法定相続人の遺留分を侵害する内容で遺贈する財産を指定した場合には、相続の開始後、遺留分侵害請求訴訟を起こされる可能性があります。そのため、手順については確実に抑えておきたいところです。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。