不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
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- 更新日
- 2024/11/10
- [3回答]
494 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。
それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
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法定相続人に該当しないので相続という形で不動産を取得する事は不可能です。
贈与もしくは遺贈という方法で義理の両親から不動産を取得する事は可能です。
一度、奥様に所有権移転を行えば配偶者も法定相続人に該当されます。 -
配偶者の親の遺産は、ご自身が相続人ではないので相続はできませんが、遺贈は可能です。
ただし、有効な遺言書に遺贈する旨の記載がないと遺贈は成立しません。
遺贈は相続ではありませんが、相続税がかかります。また、奥様のご兄弟がいらした場合には、トラブルの発生のもとになりますので、要注意です。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 島根県出雲市
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- 投稿日
- 2025/02/08
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税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
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471 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 青森県青森市
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- [1回答]
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親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
472 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
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- 投稿日
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- [1回答]
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相続人の一人が海外在住で手続きが停滞している
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191 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
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昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
452 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/04/01
- [1回答]
784 view
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都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
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親から築古のアパートを相続しました。毎年の経費を最低限回収でき、安定的に収益を出すのにどのような管理会社とお付き合いすればよいかがわかりません。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
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- [1回答]
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道帯広市
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- 投稿日
- 2024/12/12
- [2回答]
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/07/07
- [3回答]
1981 view
相続した土地の売却
時間がかかってもいいのでなるべく高く売るには、どうしたらいいのか?
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相続税の2割加算について
【法定相続人の定義】
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人々であり、第1順位は被相続人(死亡した人)の配偶者と子どもです。被相続人の子の配偶者(義理の子:嫁や婿)は法定相続人にはなりません。
【2割加算の適用】
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもや親など)以外の者が遺贈を受けた場合に適用されます。したがって、被相続人の子の配偶者は「一親等の姻族」ですので、相続税が2割加算されることになります。
つまり、被相続人(妻の親)が亡くなり、その子ども(あなたの妻)は相続人ですが、その子どもの配偶者(義理の子=あなた)が遺贈を受けると、相続税に2割加算が適用されます。これは、義理の子が法定相続人ではないためです。
また、他の方の指摘にもある通り、妻に兄弟姉妹がいる場合はトラブルのもとになりますので、遺留分を侵害しない正しい遺言書の作成をしてもらうことが重要です。