不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
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- 更新日
- 2024/11/10
- [3回答]
421 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。
それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
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法定相続人に該当しないので相続という形で不動産を取得する事は不可能です。
贈与もしくは遺贈という方法で義理の両親から不動産を取得する事は可能です。
一度、奥様に所有権移転を行えば配偶者も法定相続人に該当されます。 -
配偶者の親の遺産は、ご自身が相続人ではないので相続はできませんが、遺贈は可能です。
ただし、有効な遺言書に遺贈する旨の記載がないと遺贈は成立しません。
遺贈は相続ではありませんが、相続税がかかります。また、奥様のご兄弟がいらした場合には、トラブルの発生のもとになりますので、要注意です。
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40代 女性
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50代 女性
- 相続
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- 相続
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- エリア
- 岐阜県美濃市
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- 投稿日
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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- [2回答]
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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- [2回答]
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
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- [3回答]
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親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。 登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。 このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。 私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、 兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。 そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。 名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。 親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。 事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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1752 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2019/10/25
- [4回答]
1960 view
空き家問題に対して今からできることはあるのか
あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
1960 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
80 view
相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
80 view
相続税の2割加算について
【法定相続人の定義】
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人々であり、第1順位は被相続人(死亡した人)の配偶者と子どもです。被相続人の子の配偶者(義理の子:嫁や婿)は法定相続人にはなりません。
【2割加算の適用】
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもや親など)以外の者が遺贈を受けた場合に適用されます。したがって、被相続人の子の配偶者は「一親等の姻族」ですので、相続税が2割加算されることになります。
つまり、被相続人(妻の親)が亡くなり、その子ども(あなたの妻)は相続人ですが、その子どもの配偶者(義理の子=あなた)が遺贈を受けると、相続税に2割加算が適用されます。これは、義理の子が法定相続人ではないためです。
また、他の方の指摘にもある通り、妻に兄弟姉妹がいる場合はトラブルのもとになりますので、遺留分を侵害しない正しい遺言書の作成をしてもらうことが重要です。