不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/10

    岩下桂子

    幸山FP事務所

    • 東京都
    • 女性
    • 専門家

    相続税の2割加算について

    【法定相続人の定義】
    法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人々であり、第1順位は被相続人(死亡した人)の配偶者と子どもです。被相続人の子の配偶者(義理の子:嫁や婿)は法定相続人にはなりません。
    【2割加算の適用】
    相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもや親など)以外の者が遺贈を受けた場合に適用されます。したがって、被相続人の子の配偶者は「一親等の姻族」ですので、相続税が2割加算されることになります。

    つまり、被相続人(妻の親)が亡くなり、その子ども(あなたの妻)は相続人ですが、その子どもの配偶者(義理の子=あなた)が遺贈を受けると、相続税に2割加算が適用されます。これは、義理の子が法定相続人ではないためです。

    また、他の方の指摘にもある通り、妻に兄弟姉妹がいる場合はトラブルのもとになりますので、遺留分を侵害しない正しい遺言書の作成をしてもらうことが重要です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/07

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    法定相続人に該当しないので相続という形で不動産を取得する事は不可能です。

    贈与もしくは遺贈という方法で義理の両親から不動産を取得する事は可能です。

    一度、奥様に所有権移転を行えば配偶者も法定相続人に該当されます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/07

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    配偶者の親の遺産は、ご自身が相続人ではないので相続はできませんが、遺贈は可能です。
    ただし、有効な遺言書に遺贈する旨の記載がないと遺贈は成立しません。
    遺贈は相続ではありませんが、相続税がかかります。また、奥様のご兄弟がいらした場合には、トラブルの発生のもとになりますので、要注意です。

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