不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
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- 更新日
- 2024/11/10
- [3回答]
308 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。
それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
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法定相続人に該当しないので相続という形で不動産を取得する事は不可能です。
贈与もしくは遺贈という方法で義理の両親から不動産を取得する事は可能です。
一度、奥様に所有権移転を行えば配偶者も法定相続人に該当されます。 -
配偶者の親の遺産は、ご自身が相続人ではないので相続はできませんが、遺贈は可能です。
ただし、有効な遺言書に遺贈する旨の記載がないと遺贈は成立しません。
遺贈は相続ではありませんが、相続税がかかります。また、奥様のご兄弟がいらした場合には、トラブルの発生のもとになりますので、要注意です。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/04/21
- [2回答]
230 view
相続について
現在、父名義の戸建40坪ありますが この内、未登記の土地10坪程 あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか? 未登記分は、祖父名義になっている 為、相続が発生した時、問題に なり得ますでしょうか? 更地にすれば、未登記分があっても 相続分配には関係ないと、聞いて いますが?実際は、どうなんでしょうか? 因みに、この土地は、私と妹で相続 します。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
230 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/04/10
- [1回答]
180 view
親からマンションの相続がありました。子供夫婦に住まわせても問題ありませんか?
親からマンションを相続しました。私は戸建ての持ち家に住んでおり、今長男夫婦が賃貸から住み替えを考えているタイミングです。 名義は私のまま、長男夫婦を住まわせても問題ないでしょうか。固定資産税は私名義で支払います。
180 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/02/01
- [2回答]
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相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
205 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市北区
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- 投稿日
- 2019/08/24
- [2回答]
1627 view
田舎の不動産の節税方法について
田舎の不動産を所有しているのですが売却するかで悩んでます。売却しても税金取られるし、そのままにしても税金取られるし、正直どうしたら良いか分かりません。 売るとした場合、どうすれば高く売れるのか、教えてほしいです。 また仮にそのままにしていても、何か対策を打てば、節税になる方法があれば教えてください。
1627 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
406 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
406 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/05/31
- [0回答]
8 view
親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。 登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。 このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。 私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、 兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。 そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。 名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。 親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。 事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
8 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県静岡市葵区
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- 投稿日
- 2024/12/12
- [1回答]
262 view
築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
262 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/13
- [1回答]
1854 view
相続した不動産を兄弟で所有すること
相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか? 不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横須賀市
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- 投稿日
- 2024/10/02
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362 view
不動産を売却したあとの確定申告
母から相続したマンションを売却したのですが、不動産会社の人に親がマンションを買った時の資料があれば税金は払わないでいけるかもしれないと言われたのですが、資料が見当たりません。 売買を仲介した不動産会社に問い合わせれば、当時の売買契約書などは保管されていたりするのでしょうか。 またもし買った時の金額が高く、利益がなかった場合でも確定申告はしないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
362 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2024/05/03
- [3回答]
643 view
権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。 80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。 土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。 ・場所は宮城県 ・現在は空き家。 ・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。 ・相続登記もちゃんと行えていない。 祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。 このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま 父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。 どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが 他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。 生きているのかさえも・・・ この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。 具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
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相続税の2割加算について
【法定相続人の定義】
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人々であり、第1順位は被相続人(死亡した人)の配偶者と子どもです。被相続人の子の配偶者(義理の子:嫁や婿)は法定相続人にはなりません。
【2割加算の適用】
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもや親など)以外の者が遺贈を受けた場合に適用されます。したがって、被相続人の子の配偶者は「一親等の姻族」ですので、相続税が2割加算されることになります。
つまり、被相続人(妻の親)が亡くなり、その子ども(あなたの妻)は相続人ですが、その子どもの配偶者(義理の子=あなた)が遺贈を受けると、相続税に2割加算が適用されます。これは、義理の子が法定相続人ではないためです。
また、他の方の指摘にもある通り、妻に兄弟姉妹がいる場合はトラブルのもとになりますので、遺留分を侵害しない正しい遺言書の作成をしてもらうことが重要です。