不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/08/13
-
- 更新日
- 2024/08/13
- [3回答]
1795 view
相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。
両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。
父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。
父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。
父は大した財産はなく、借金だけあるようです。
ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。
やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
-
ご相談ありがとうございます。
司法書士杉並第一事務所の関良太と申します。
亡くなったお父様に借金があるとのことですが、結論としては早急に司法書士・弁護士などにご相談され相続放棄の手続きを経ることが重要です。
お父様が亡くなったとのことでお話の限りですと第一順位の相続が発生しているようです。
ご相談者様にご兄弟姉妹がおらず、お父様に再婚者がいない場合には相続放棄の手続きをしない限り、お父様の借金はすべてご相談者様に引き継がれることとなります。
なおご相談者様のお母さまはすでに離婚されているため相続人とはならず、お父様の借金とは関係がありません。
今後の予測として債権回収会社は、戸籍等の調査からご依頼者様に対して督促を発送することが見込まれます。
相続放棄の申述が受理された場合は、債権会社が裁判などで相続放棄について争わない限りご依頼者様に借金が相続されることはありません。
相続放棄の申述は、自身が相続人となったことを知ってから3か月以内にするものとされ、この3か月の期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。
債権回収会社によっては、すでにお父様の死亡を知っておりあえて3か月後に督促を出す会社もあります。
相続放棄申述には戸籍等を提出する関係から、ある程度お時間がかかります。
司法書士・弁護士に相談することでこの3か月の期間を伸長する方法もご相談することが可能です。
すでにお父様がお亡くなりになってから2か月たっているとのことですので、早急に司法書士・弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 -
早急に弁護士や司法書士に依頼して相続放棄の手続きを進めてください。
相続はプラスの財産だけでなくマイナス(借金)の財産も引き継ぎます。
アパートの片付けをすでになさったというのが気になります。
片付けの際に、お父様の住まいの賃貸(火災)保険を使って修理等していませんか?
保険によっては「死亡による汚損修理」や「遺品整理費用」の補償が付保されている場合があります。
この給付を受けると、法定相続人として単純承認したとみなされることがあります。
生保の保険金受取人と異なり、損保の被保険者死亡後の請求人は相続人という立場になってしまうので注意が必要です。
もし申請していても、給付金を受領していないのなら、給金金の請求放棄をお勧めします。
早急な行動が必要です。
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税理士法人フォーカスクライドの梅田と申します。
ご回答致します。
お父様が亡くなった後、消費者金融からの督促状が見つかったとのことですが、無視することはお勧めできません。お父様の借金は相続の対象となり、相続人が返済義務を負うことになります。ただし、相続放棄を行うことで、借金の返済義務を免れることができます。
以下に、考慮すべきポイントを挙げます。
相続放棄の検討: 相続放棄を行うことで、相続人としての地位を放棄し、遺産を一切相続しないことができます。これにより、借金の返済義務も免れることができます。ただし、相続放棄をした場合、次の順位の相続人に返済義務が移行するため、他の家族に影響があることを考慮する必要があります。
相続放棄の手続き: 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間内に相続放棄をしないと、単純承認(遺産をそのまま相続すること)とみなされる可能性があります。
債権者への通知: 相続放棄を行った場合でも、債権者に対して相続放棄をしたことを通知することが重要です。これにより、債権者からの請求を防ぐことができます。
専門家への相談: 相続放棄や借金の問題は複雑な場合が多いため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、具体的な手続きや必要な書類の準備をサポートしてくれます。
相続放棄を行うことで、借金の返済義務を回避できる可能性がありますが、手続きには期限があるため、早めの対応が重要です。