不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
-
- 更新日
- 2025/01/01
- [1回答]
1248 view
親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
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私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。
相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。
まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか?
またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか?
父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。
日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか?
もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか?
また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。
日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
本件は弁護士や税理士に相談されるのが一番かと思いますが、知見の及ぶ範囲で回答いたします。
まず、カナダは連邦国家ですから、連邦政府と州政府それぞれが法律を制定しているはずです。したがって、相続物件がどの州に属しているかによって相続関連法が異なります。
したがって、まずは連邦政府法と州法を確認するのが先決です。知見の範囲ですが、カナダの各州は管理精算主義制度を採用していたと記憶しています。
これは、日本とは違い相続人間の話し合いでは遺産分割ができず、プロベート(Probate)、つまり裁判手続きを経てしか遺産分割や相続が認められない制度です。その場合、申立てにより裁判所から選任されたPR(Personal representative)が不動産や銀行口座の調査を行い、その結果に基づき裁判所が審判します。
一概には言えませんが結審まで1~2年、現地弁護士を起用すれば都度タイムチャージが発生しますから、想定より割高な費用が発生するケースもありますので注意が必要です。
なお、日本とカナダの間には、「租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国とカナダの間の条約)」が締結されていたと記憶しておりますが、これが相続税に及ぶかどうかは知見の限りではありません。
海外不動産に対する相続税、譲渡税などの各種租税は、国際私法上では判断が分かれるケースもありますが、実務上は現地法(カナダの州法)のみで処理されるはずです。したがって、二重課税される可能性は低いでしょう。
いずれにしても国際私法、州法、税務知識などに長けた弁護士や税理士にご相談なされるのが一番かと思います。