不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
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- 投稿日
- 2025/01/13
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- 更新日
- 2025/01/13
- [1回答]
784 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。
最近父が他界し、相続の手続きを進めています。
父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。
私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。
基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。
しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。
この計算で間違いはないでしょうか?
基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか?
不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか?
相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
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30代 男性
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相続マンションのリフォーム費用と税金の扱いについて
祖父から相続したマンションをリフォームしたいと考えています。 リフォームにはかなりの費用がかかる見込みですが、このリフォーム費用は相続税の計算において影響があるのでしょうか? また、リフォーム後のマンション価値の再評価価格が税金の計算に何か影響はあるのでしょうか。効率的なリフォーム計画を立てるためのポイントがあれば教えてください。
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こんにちは。 現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年) 直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。 質問は3つありまして、 質問① -- 不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、 何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で) 質問② -- 現在入居者が4世帯ほどあるのですが、 私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。 売却を前提として、 ・相続前にやっておくべきこと ・相続後にやるべきこと を教えていただけますでしょうか。 質問③ -- 売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか まとめて一個の土地として売っていくのか 退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。 まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが よろしくお願いいたします。
830 view
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50代 女性
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数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。 当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。 相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。 主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。 どうぞよろしくお願い致します。
2577 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続税が支払えない
母が亡くなり、自宅と賃貸アパートが残された。長男が相続手続きを調べているうちに、相続税が800万円かかることが判明。 あまりにも突然のことで、長男では800万円も用意できない。 母の現金は介護費用などに使ってしまい、ほとんど残されていなかった。親戚にお金を貸してもらえないか尋ねてみても、全て断られてしまった。
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相談先を選択してください
ご相談拝見しました。お父様がお亡くなりになり相続税を少しでも抑えたいということですね。
相談者様の基礎控除や課税遺産総額の計算は正しいです。相続の教科書で勉強されたのですね。お父様の遺言書がない前提ですと、遺産分割のポイントは公平、財産の利用価値、節税だと思います。お父様が残された財産を有効に承継して税金も少なくなることが理想でしょう。
実際の計算は税理士に依頼すべきですが全体の相続税は数百万円になるとすると、対策として
1.お母様がご自宅を相続されれば、居住用宅地は小規模宅地の評価減が330㎡まで80%減額されます。3200万円の減額になりこれだけでかなり合理的に税額を下げることが可能です。子が相続する場合は、要件が厳しいので確認が必要です。
2.仮にお母様が全て相続しても配偶者の税額軽減で相続税はゼロになりますが、分配の公平性や有効性、さらにはお母様に相続時の2次相続まで考えられる方がよいでしょう。
3.不動産が多いので、配偶者居住権を設定してお母さまが自宅に居住し現預金を相続しやすくする工夫も考えられます。
相続税が発生すると10か月以内に相続税の申告と原則、現金での納付が必要になります。
分割のプランニングはファイナンシャルプランナー、遺産分割協議書作成や預金や株式の名義変更は行政書士、相続税申告は税理士、不動産の登記は司法書士に相談しながら進められるとよいでしょう。ご家族で協力しながら進めることも可能ですが、スムーズに進めるためには各専門家に相談されることをお勧めします