不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
-
- 投稿日
- 2025/01/13
-
- 更新日
- 2025/01/13
- [1回答]
1502 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。
最近父が他界し、相続の手続きを進めています。
父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。
私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。
基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。
しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。
この計算で間違いはないでしょうか?
基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか?
不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか?
相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
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父が亡くなり、マンション(築22年・2LDK)を兄と2人で相続する予定です。 まだ遺産分割協議書は作成しておらず、名義も父のままです。 私が不動産会社に相談したところ、すぐに購入希望者が見つかり、現在は3,180万円で話がまとまりそうな状況になっています。 ただ、正式な相続手続きが終わっていないため、このまま契約を進めていいのか不安です。 兄も売却自体には同意していますが、細かい条件についてはまだ詰めていません。 買主側からは早めの契約を希望されており、不動産会社からも「このまま進めたい」と言われていますが、後からトラブルにならないか気になっています。 相続と売却を同時に進める場合、どの順番で進めばスムーズですか? よろしくお願いします。
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父が他界し、ワンルームマンションを相続しました。 書類を整理していたところ、管理費・修繕積立金の未払いが20万円ほどあることがわかりました。 マンション自体は古く資産価値もほぼなく、売却してもほとんど手元に残らないと予想しています。 この場合、未払い分を引き継ぐくらいなら相続放棄をした方が良いのか悩んでいます。 ただ、相続放棄をする場合、 ・管理費滞納分も免責されるのか ・相続放棄の判断期限(3ヶ月)が迫る中、何から手をつけたらよいのか ・先に不動産会社へ査定依頼をしても問題ないのか 詳しい方いたら教えてください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
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- 投稿日
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先週末、実家に帰省した際に父が突然倒れ、そのまま他界してしまいました。まさか相続問題に直面するとは思ってもみませんでした。 父の遺産には、世田谷区の実家(築50年のマンション)、千葉県館山市の別荘、神奈川県横浜市の賃貸アパート2棟、預貯金約1億円、株式投資約5000万円相当が含まれています。 兄弟は私を含めて3人で、兄は海外在住、弟は北海道に住んでいます。 実家のマンションは老朽化が進んでおり、建て替えの話も出ていました。館山の別荘は年に数回しか使用していません。横浜の賃貸アパートは安定した収入源ですが、築40年を超えており、大規模修繕が必要な時期に来ています。 さらに複雑なのは、父が生前に私に対して実家は私にあげると言っていたことです。しかし、遺言書は見つかっていません。 また、父は認知症の初期症状があったという話も耳にしています。 突然の出来事で、相続税の申告期限や相続登記の義務化など、時間的制約がある中でどう対処すべきか途方に暮れています。また、遺産分割協議が難航した場合の対応や、海外在住の兄との調整方法についても不安があります。 このような複雑な状況下で、不動産の評価方法や相続税の計算、遺産分割の進め方について、どのように対応すべきでしょうか? 突然の相続に直面した場合の初動対応や、専門家への相談のタイミングなども含めて、アドバイスをいただけますと幸いです。
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ご相談拝見しました。お父様がお亡くなりになり相続税を少しでも抑えたいということですね。
相談者様の基礎控除や課税遺産総額の計算は正しいです。相続の教科書で勉強されたのですね。お父様の遺言書がない前提ですと、遺産分割のポイントは公平、財産の利用価値、節税だと思います。お父様が残された財産を有効に承継して税金も少なくなることが理想でしょう。
実際の計算は税理士に依頼すべきですが全体の相続税は数百万円になるとすると、対策として
1.お母様がご自宅を相続されれば、居住用宅地は小規模宅地の評価減が330㎡まで80%減額されます。3200万円の減額になりこれだけでかなり合理的に税額を下げることが可能です。子が相続する場合は、要件が厳しいので確認が必要です。
2.仮にお母様が全て相続しても配偶者の税額軽減で相続税はゼロになりますが、分配の公平性や有効性、さらにはお母様に相続時の2次相続まで考えられる方がよいでしょう。
3.不動産が多いので、配偶者居住権を設定してお母さまが自宅に居住し現預金を相続しやすくする工夫も考えられます。
相続税が発生すると10か月以内に相続税の申告と原則、現金での納付が必要になります。
分割のプランニングはファイナンシャルプランナー、遺産分割協議書作成や預金や株式の名義変更は行政書士、相続税申告は税理士、不動産の登記は司法書士に相談しながら進められるとよいでしょう。ご家族で協力しながら進めることも可能ですが、スムーズに進めるためには各専門家に相談されることをお勧めします