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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/13

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。お父様がお亡くなりになり相続税を少しでも抑えたいということですね。

    相談者様の基礎控除や課税遺産総額の計算は正しいです。相続の教科書で勉強されたのですね。お父様の遺言書がない前提ですと、遺産分割のポイントは公平、財産の利用価値、節税だと思います。お父様が残された財産を有効に承継して税金も少なくなることが理想でしょう。

    実際の計算は税理士に依頼すべきですが全体の相続税は数百万円になるとすると、対策として
    1.お母様がご自宅を相続されれば、居住用宅地は小規模宅地の評価減が330㎡まで80%減額されます。3200万円の減額になりこれだけでかなり合理的に税額を下げることが可能です。子が相続する場合は、要件が厳しいので確認が必要です。
    2.仮にお母様が全て相続しても配偶者の税額軽減で相続税はゼロになりますが、分配の公平性や有効性、さらにはお母様に相続時の2次相続まで考えられる方がよいでしょう。
    3.不動産が多いので、配偶者居住権を設定してお母さまが自宅に居住し現預金を相続しやすくする工夫も考えられます。

    相続税が発生すると10か月以内に相続税の申告と原則、現金での納付が必要になります。
    分割のプランニングはファイナンシャルプランナー、遺産分割協議書作成や預金や株式の名義変更は行政書士、相続税申告は税理士、不動産の登記は司法書士に相談しながら進められるとよいでしょう。ご家族で協力しながら進めることも可能ですが、スムーズに進めるためには各専門家に相談されることをお勧めします

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