不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/02/27
-
- 更新日
- 2025/02/28
- [2回答]
843 view
相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。
隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。
ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。
ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。
はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
-
相続した土地の越境問題は、確かに複雑でストレスのかかる状況ですね。以下のステップを考慮して、問題解決に向けて進めることができるかもしれません。
1. 法律相談
越境問題は法律的な立場が重要ですので、専門の弁護士やトラブルに詳しい不動産会社に相談し、あなたの権利や隣地の利用状況についてアドバイスを受けることをお勧めします。
2. 現状の把握
どのくらいの面積が越境しているのか、越境している土地の利用状況(植えられている木や花など)を明確にすることが重要です。これには測量が必要な場合もあります。
3. 交渉の再試行
隣人との交渉を再開する際には、事実に基づいた冷静なアプローチがカギです。敬意を持って話し合い、越境の解決策を共に探る姿勢を示すと良いでしょう。また第三者(測量士や不動産会社)を交えた話し合いも考慮してみてください。
4. 正式な合意を検討
もし相手との話し合いが進んで合意に至った場合、正式な書面にしておくことが大切です。将来的なトラブルを避けるためにも、合意内容を文書化することが必要です。
5. 勝手に処分をしない
越境している土地の木や花を勝手に処分するのはリスクがあります。隣地との関係がさらに悪化する可能性があるため、必ず合意が得られるまでそのままにしておくことをお勧めします。
我々も過去何件も越境問題を解決し、土地を売却したことがあります。
あきらめず、粘り強く取り組んでください。必ず道は開けます。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2025/12/16
- [1回答]
264 view
母の判断能力が心配で、家のことをどうすべきか悩んでいます
最近、母の物忘れが増えてきました。 名義は母のマンションですが、将来の相続や売却のことを考えると不安です。 「元気なうちに整理した方がいい」と思うのですが、話を出すと嫌がられます。 成年後見や家族信託という言葉も聞きますが、正直よく分かっていません。 まだ元気な今、どこまで準備しておくのが現実的なのでしょうか。
264 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市安佐南区
-
- 投稿日
- 2025/09/22
- [0回答]
585 view
相続放棄した方が良かったかもしれないです。後悔しています。
両親から相続したマンションを引き継ぎましたが、築古、空室で家賃収入もありません。 結果的に毎年の固定資産税や管理費ばかりが出ていき、負担になってきています。 今更ですが、相続放棄という選択肢を取るべきだったのではと後悔しています。 解決策はあるのでしょうか。
585 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
629 view
相続人の一人が海外在住で手続きが停滞している
実家を相続することになりましたが、妹が海外在住で署名・押印がなかなか揃わず、売却が進みません。 現地大使館での手続きや代理人対応について経験談を伺いたいです。
629 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/07/20
- [4回答]
2572 view
相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
2572 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
- [3回答]
1225 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
1225 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2025/08/07
- [2回答]
388 view
父が亡くなり、相続人の母が認知症。
父が亡くなり、母が認知症のため遺産分割協議が進まず困っています。 相続人は母、長女(私)、長男(弟)の3人です。 実家は共有名義で、他に畑、有価証券等があります。 今後母の施設費用も必要なため、実家の売却もしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか。 成年後見人の説明もされましたが、家を売却することはできないと言われ困っています。
388 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市泉区
-
- 投稿日
- 2025/09/09
- [1回答]
486 view
介護を担った分、相続分を多くしたい
母の介護を長年一人で担ってきましたが、相続では兄弟で平等に分ける話になっています。 相続人は兄と私と弟。 資産は母の実家(査定額2500万円程)、預金500万円、有価証券2,000万円程です。 介護の負担を考慮して相続分を多くできないかと思ってますが、法律的には不可能なのでしょうか。 母と一緒に過ごしてきた実家は、私がそのまま住み続けたいのですが、兄弟は売却しろとうるさく言ってきて疲弊しています。
486 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2025/11/14
- [1回答]
386 view
両親の共有名義の家、どちらかが亡くなった場合どうなる?
両親の家は夫婦共有名義になっています。 もしどちらかが亡くなった場合、残された親と子どもの間でどう相続が発生するのか知りたいです。 共有名義のままだと将来売却が難しくなるのでしょうか。 今のうちに整理しておくべきでしょうか。
386 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県伊丹市
-
- 投稿日
- 2025/01/02
- [3回答]
1078 view
共有名義のマンションを相続放棄したら、私の持ち分も相続放棄の対象になりますか?
夫婦共有名義でマンションを所有しています。 夫が先に亡くなった場合の相続について質問です。 ・共有割合:夫7割、私3割 ・子ども2人(成人) ・夫の遺言書は未作成 夫が亡くなった場合、相続放棄をしたら私の持ち分も相続放棄の対象になりますか? そのまま維持されるのでしょうか?
1078 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
948 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
948 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
まず占有状態が何年続けられてきたのか気になるところです。ご存じかも知れませんが、所有の意志を持って、平穏にかつ公然と、対象物を20年間継続して占有していた場合には、例え占有が悪意によるものであっても民法第186条の規定に基づき取得時効の援用を主張される可能性があります。
何とも理不尽な規定ではありますが、トラブルを避けるために自身の土地が越境されていることを知りながら長期間異議を唱えなかった場合、築かれた事実状態が優先されてもやむ無しというのが法の趣旨です。この点については注意が必要でしょう。
とはいえ、他人の財産を奪うことを容認する制度ですから、簡単に認められるわけではありません。過去からの経緯を可能な限り調査して、毅然とした態度で解決に望むげきでしょう。
ちなみに、刑法第235条の2では「不動産侵奪の罪」が規定されています、他人の不動産を所有者の意志に反して占有し、かつ不法領得の意思がある場合は要件を満たします。罪状は10年以下の懲役と厳しく、私が所有者に同席して越境問題の交渉に立ち会う際、よく占有者に対して説明する規定です。
不動産業者が「越境問題が解決しなければ売りにくい」というのは当然です。越境状態であることは購入者に対する告知事項になるからです。弁護士に交渉を委託するほか、越境問題処理に長けた不動産業者に相談するなりして早期に解決を目指す必要があるでしょう。
ちなみに、2023年4月1日に施行された改正民法により、第233条「竹木の枝の切除及び根の切り取り」も見直されています。竹木の所有者に切除するよう催促したにも拘わらず相当の期間(おおむね2週間以上が目安)経過しても応じてくれない場合には、裁判を経ず切除・伐採できるとの規定です。とはいえ、この権利を行使すればさらなる相隣トラブルに発展し、越境問題がこじれる可能性があります。解決するまでは現状維持が無難だと思います。
以上、多少なりお悩み解決の一助となれば幸いです。