不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 熊本県八代市
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- 投稿日
- 2025/01/04
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- 更新日
- 2025/01/05
- [1回答]
238 view
事故物件のマンションを相続しました。
被相続人である父が室内で孤独死しました。
母と離婚後すぐは会っていましたが、私も大人になり連絡も取らなくなってしまい疎遠になっていました。
発見までに約2ヶ月が経過していて、物件には臭いや汚れが残っています。
この状況を考え、相続税申告の際に、不動産の評価額を下げる申告ができると聞いたのですが、
具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか?
また、リフォームや特殊清掃の費用は相続税控除の対象となるのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
まず、事故物件は相続税評価が低くなるとの見解は誤りです。税法に、そのような規定は存在していません。
しかし、現実問題として、事故物件であることが理由で売却価格が大幅に下落しているケースは多く、相続税評価額の減額を認める裁判例も存在します。ただし、この点はケースバイケースであり、一概に認められるとは限りません。また、疎明書類としては不動産鑑定士による評価書や、複数の不動産会社からの売却価格の見積書などが該当すると思慮されますが、具体的にどのような書類が必要かは明らかにされていません。
次に、売却のために要したリフォームや特殊清掃費用については実費の7割まで控除が認められる可能性があります。
これらの税務に関する手続きは、ケースによって異なり、複雑な場合があります。より正確な情報を得るためには、税理士にご相談されることをお勧めします。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。
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