不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/01/11
-
- 更新日
- 2026/02/18
- [3回答]
563 view
相続登記を放置していた家、今からでも間に合いますか?
夫が亡くなってから10年以上、名義変更をしていない家があります。
最近になって売却の話が出て、登記が未了だと知りました。
今からでも手続きを進められるのか、その場合ペナルティのようなものはあるのか、相続人全員の同意が必要なのか、何を準備すればいいのかが分かっていません。
長期間放置していた場合(知らなかったのですが...)のリスクも含めて教えてください。
-
はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
結論から言うと、今からでも相続登記は可能です。
ただし、2024年以降は制度が変わっているため、注意点があります。順番に整理しますね。
① 今からでも間に合う?
はい、何年放置していても手続き自体は可能です。
10年以上経っていても問題なく申請できます。
ただし、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されています。
相続を知った日から3年以内に登記をしないと、過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。
あなたの場合はご主人が亡くなって10年以上とのことですが、
2024年4月1日時点で未登記ならそこから3年以内(=2027年3月31日まで)に登記すればOK
という扱いになります。
② ペナルティはある?
■ 登録免許税
相続登記には税金がかかります。
固定資産評価額 × 0.4%
例:評価額1,000万円なら → 4万円
■ 過料(義務違反)
正当な理由なく3年以内に登記しない場合
→ 10万円以下の過料の可能性
ただし、実務上はすぐに科されるものではなく、まずは催告などが行われます。
③ 相続人全員の同意は必要?
ケースによります。
✔ 法定相続分どおりに登記する場合
→ 相続人の一部だけで申請可能
✔ 1人の名義にまとめる場合(よくあるケース)
→ 相続人全員の同意(遺産分割協議書)が必要
売却予定なら、通常は
誰か1人(例:あなた)名義にしてから売却
という流れになります。
④ 何を準備すればいい?
基本的に必要なのは:
被相続人(ご主人)のもの
出生から死亡までの戸籍謄本一式
住民票の除票
相続人全員
戸籍謄本
住民票
印鑑証明書(遺産分割する場合)
不動産関係
固定資産評価証明書
登記事項証明書
⑤ 長期間放置していたリスク
放置すると、次のような問題が起こりやすいです。
1)相続人がさらに亡くなる
→ 「数次相続」になり、相続人が増えて複雑化
2)連絡が取れない相続人が出る
→ 遺産分割が進まない
3)売却できない
→ 登記が未了だと売買契約が成立しません
4)固定資産税のトラブル
→ 名義と実際の管理者が違う状態になる
⑥ 売却までの流れ(一般的)
相続人確定
遺産分割協議
相続登記
売却活動
売買契約・引渡し
※司法書士に依頼する方がスムーズです。
まとめ
✔ 今からでも問題なく登記できる
✔ 2027年3月末までに手続きすれば義務違反にならない
✔ 1人名義にするなら相続人全員の同意が必要
✔ 放置期間が長いほど複雑化リスクあり
以上、参考になれば幸いです。 -
相続登記のご案内と手続きについてご案内いたします
1. 相続登記の義務化について
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産を相続された際には、適切な時期に登記申請を行う必要があります。
なお 今回のケースでは、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があり、正当な理由がなく期限内に申請が行われない場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
2. 対象となる方
相続登記は、遺産分割協議などによってその不動産を承継することになった相続人の方全員が対象となります。
3. 必要な書類について
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・遺産分割協議書
※状況により別途書類が必要となる場合もございます
4. 手続き方法について
登記申請はご自身で行うことも可能です。管轄の法務局へ行き書類と申請書を提出し、登録免許税を納付すれば手続完了です。 しかし、戸籍の収集や専門的な書類作成には多大な手間と時間を要し、万が一不備があった場合には、何度も修正や再作成が必要になるケースも少なくありません。 円滑に早く手続きを終えるためには、この分野の専門家である司法書士へ依頼されることを安心・確実な方法としておすすめいたします。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市南区
-
- 投稿日
- 2025/07/30
- [4回答]
1043 view
相続した家が再建築不可と判明
父から相続した実家を売却しようとしたら再建築不可とのこと。 これじゃ買い手もつかないですよね?どう活用したら良いでしょうか。
1043 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/03/21
- [2回答]
455 view
相続した土地に第三者の車が長期間停まっています
父から相続した土地を確認したところ、知らない車が長期間駐車されていました。 近隣に聞いても所有者は分からず、警察に相談しても「民事なので介入できない」と言われました。 このままでは売却もできず困っています。 レッカー移動などを勝手に行うと問題になるのでしょうか。 相続した土地に無断駐車されている場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。
455 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
-
- 投稿日
- 2024/09/25
- [1回答]
1476 view
海外在中の妹と遺産相続をする場合
母を介護しています。 将来母の相続が発生した場合、私と海外に住む妹が相続人になるのですが、妹は日本に住民票はなく、口座も持っていません。 これは相続の手続きをする上で問題ありませんか? 妹の口座に資産を移す際、例えば為替の影響を考慮して私が一旦全て保有し、時期をみて妹の海外口座に入金する、というのは可能なのでしょうか。
1476 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
-
- 投稿日
- 2025/12/23
- [0回答]
607 view
共有名義の兄が海外在住で、売却の話が止まっています
実家を兄弟で相続しました。 私は日本にいますが、兄は海外在住です。 売却の話を進めたいのに、連絡はメールのみで反応も遅い。 書類のやり取りや印鑑の話をすると、話が止まります。 不動産会社からは「同意がないと売れない」と言われています。 このまま時間が経つほど条件が悪くなる気がして、焦っています。
607 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市西京区
-
- 投稿日
- 2025/08/25
- [2回答]
991 view
おんぼろアパート相続と修繕費負担
京都市内で築50年の木造アパートを相続しましたが、空室が多く家賃収入より修繕費の方が高い状態です。耐震性にも不安があり、大規模改修か売却かで迷っています。というか超ぼろぼろです・・・ 相続税の納税期限も迫っており、間違った判断をして後悔したくありません。助けてください。
991 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/08/13
- [3回答]
1580 view
相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
1580 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2020/01/15
- [2回答]
2499 view
建物は私の名義、土地は両親の共有名義の相続について
先日、実家を建て替えました。両親は別の場所に家を建てたので、実際に住んでいるのは私達だけです。 そのため、建物は私の名義ですが、土地に関しては両親の共有名義のままです。生前贈与や相続について考えているのですが、人によって様々な助言をくれます。 結論として、どうするのが一番良いのでしょうか?
2499 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県神戸市兵庫区
-
- 投稿日
- 2026/02/16
- [1回答]
471 view
遺言があるのに兄が納得せず、売却が止まっています
父の遺言で実家は私が相続することになっています。 しかし、兄が「遺言は不公平だ」と言い家の売却に反対しています。 名義は私に移りましたが、兄の反対が強く、進めると関係が壊れそうです。 法的には問題ないと分かっていても、実務として兄の同意は必要なのでしょうか。
471 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/03/01
- [2回答]
520 view
兄が勝手に実家を賃貸に出していました
父の死亡後、実家は兄弟共有(各2分の1)です。私は県外在住で管理を兄に任せていました。 最近、無断で賃貸に出し家賃を受け取っていることがわかりました。 共有持分の場合、片方の同意なく賃貸できるのでしょうか。過去の家賃を請求しても良いですよね?
520 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県伊勢崎市
-
- 投稿日
- 2025/01/27
- [2回答]
1113 view
相続したマンションに抵当権がついている
祖母から相続したマンション(親は既に他界)を売却しようとしたところ、抵当権がまだついたままになっていました。 まだ数社に査定額を出してもらった段階で、不動産会社を選別している最中に指摘されて知りました。 築10年ほどのマンションで、とても綺麗な状態です。住宅ローンは完済しています。 (キャッシュで払っているはずだと思っていたのですが、抵当権がついているということはローンを組んだということでしょうか。) 所有者は私の名前で登記の変更は済んでいます。 抵当権の抹消手続きを私がすれば問題なく売却できますか?よろしくお願いします。
1113 view

相談先を選択してください

今からでも進められるか?
→
可能です。
ペナルティはあるか?
→
登記に関してペナルティを課せられることはないかと思います。
少なくとも私の携わった本件と同様の事例では、過料を課せられたことはありません。
相続人全員の同意が必要か?
→
はい、必要です。
何を準備すればいいか?
→
亡くなられたご主人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍謄本/住民票、当該不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明、それに遺産分割協議書が必要となります。
なるべく早急に取り掛かることをお勧めします。司法書士に相談するのが良いでしょう。また、他にも不動産があるのであれば処分・利活用を含め、相続案件の経験がある不動産業者に相談するのも良い方法です。