不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
-
- 更新日
- 2024/12/15
- [2回答]
646 view
父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。
二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。
ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。
その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。
新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。
私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
-
ご相談拝見しました。ご尊父と友人の信頼関係に起因する難しい問題ですね。
結論としてオーナーチェンジ物件の購入者が応諾すれば、現行の家賃設定のまま継続していくことは可能でしょう。しかし口約約束では反故にされる可能性が高いため、売買契約書にその趣旨を盛り込んでおくか、覚書等で書面を取り交わしておく必要があります。
もっとも、その条件を承諾してもらうには、物件価格の調整が必要な可能性があります。
オーナーチェンジ物件の購入者は、利回りが得られるかを重視して購入を検討します。近傍同種の建物賃料と比較して明らかに安い状態であれば、物件価格をを低く希望するのはと合理的だからです。
現行の借地借家法は借主に優しく、貸主に厳しい側面を持っています。生活の基盤である住居に関し、貸主の横暴は認めないとの趣旨があるからです。
とはいえ家賃の増額が認められない理由ではありません。現在の借主様とどのような賃貸借契約を締結されているかは伺い知れませんが、借地借家法11条1項本文、32条1項本文では以下のような要件が具備されている場合、賃料増減を請求できると例示しています。
1.土地もしくは建物に対する租税その他の負担の軽減
2.土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下
3.その他の経済的事情の変動
4.近傍同種の建物賃料との比較
合意書等が存在していなければ上記内容に基づく賃料増減請求に抗う術がなくなりますから、先述した書面等の写しをご尊父の友人に渡すと同時に、内容についても説明しておくと良いでしょう。
また覚書等には、オーナーチェンジ物件の購入者がさらに転売した場合に備え、「新たな購入者は覚書の約定内容を継承する」旨の条項を盛り込んでおくと良いでしょう。
これらにより家賃増額を完全に防止できるとまで断言できませんが、少なくても一方的な増額請求に対抗するための証拠になります。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2024/03/28
- [2回答]
1214 view
遺言書によるマンション相続の効力とは?
私の母が最近亡くなり、遺言書で母が所有していたマンションを私一人に相続するよう指定されています。(私は母の身の回りの世話を率先して行っていた為) しかし、私には兄弟がおり、彼らが納得しないと思っています。 この遺言書の効力はどの程度あるのでしょうか? 手書きのため、法的効力があるのかもわかりません。 また、兄弟から異議があった場合、私はどのように対処すれば良いのでしょうか? マンションは東京都内にあり、市場価値は相当高いです。
1214 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
-
- 投稿日
- 2025/08/08
- [2回答]
255 view
子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。 長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。 双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。 万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。 配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、 それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。 遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。 今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
255 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 島根県出雲市
-
- 投稿日
- 2025/02/08
- [3回答]
612 view
税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
実家と、預金600万円、車1台が相続財産です。 相続人は私一人です。 実家の市場価値は1,500万円くらいです。 基礎控除で3,600万引いた場合、相続税はかからないと思います。 この場合、名義人の変更手続きのみをすれば相続税の申告は不要だと思っていて良いでしょうか。
612 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
1125 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
1125 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
376 view
父の自筆遺言に「全財産を長男へ」と書いてありました
父が亡くなり、遺品整理をしていたところ、公正証書ではなく自筆の遺言をみつけました。 手書きで、「全財産を長男に譲る」と書かれていました。 資産は、実家(戸建て)、有価証券、預貯金です。 3人兄弟で、私は次男なのですが、長男含め話し合いが必要だと思っています。 確か家庭裁判所で検認が必要かと思うのですが、これがもし法的に効力があると認められた場合でも、兄弟たちの強い反発があった場合は無効になるのでしょうか。 それとも、書かれた通り長男が全てを相続することになるのでしょうか。教えてください。
376 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市伏見区
-
- 投稿日
- 2024/10/29
- [2回答]
850 view
今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
850 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2298 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2298 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/07/20
- [4回答]
2101 view
相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
2101 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2025/10/17
- [1回答]
212 view
実家の相続で、兄が一方的に話を進めています
母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています 母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
212 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道札幌市中央区
-
- 投稿日
- 2024/11/12
- [4回答]
713 view
賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
713 view
相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。
アパートの相続を見据えた将来計画について、売却を希望されているとのことですが、現在の家賃設定を維持するという意向がある場合、いくつかの注意点があります。以下にアドバイスを整理します。
1. 現在の家賃設定の維持とリスク
・家賃設定を引き継ぐことは可能か
新しいオーナーが家賃設定を変えない場合、賃貸契約は原則として、オーナーが変わっても賃貸借契約は引き継がれる(民法上の原則)。つまり、現在の借主(お父様の友人家族)は、これまでの条件で引き続き住む権利があります。ただし、将来的に新オーナーが家賃を変更しない保証はありません。
・家賃値上げの可能性
オーナーチェンジ後、新オーナーが家賃改定を求める場合もあります。ただし、以下の条件を満たさない限り、家賃変更を一方的に行うことはできません。
①経済情勢の変化(物価上昇、管理費の増加など)
②近隣家賃相場との差が大きい場合
これらを主張するには訴訟などが必要となり、現実的には簡単に家賃を上げるのは難しいことが多いです。
2. 現在の家賃設定を維持する方法
現在の家賃設定をなるべく守るために以下の方法が考えられます。
(1) 売却前に家賃契約を固める
賃貸借契約を定期借家契約に変更する方法があります。
この場合、家賃や契約期間を固定することが可能です。ただし、現在の借主が新しい条件に同意する必要があります。現在の条件での継続を望む場合、借主と新オーナーの間で契約条件を明文化することが望ましいです。
(2) 売却条件に「現家賃設定の継続」を含める
不動産売却時、買主との契約条件に「現行の家賃設定を継続する」ことを盛り込む交渉が可能です。ただし、買主がこれを受け入れるかどうかは市場状況や物件条件次第です。特に収益性が重視される投資家にとって、低家賃はネックになる可能性があります。
3. 家族信託の活用について
お父様が高齢の場合や、あなたが相続後すぐに売却を考えている場合、家族信託の仕組みを利用することでスムーズに対応できるケースがあります。
(家族信託の概要)
・目的
家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族(受託者)に託し、本人(委託者)が元気なうちに資産をどう扱うか計画を立てておく制度です。
・具体的な流れ
お父様が委託者となり、あなた(娘さん)を受託者として信託契約を結びます。
アパートの運用・売却に関する権限を事前にあなたに託す形を取ります。あなたがアパートの所有者として登記されるわけではないため、相続時の手続きが簡略化されます。
(メリット)
・お父様が健在なうちに、アパートの運用方針(家賃設定の維持や売却タイミングなど)を明確にしておける。
・相続手続きがスムーズになる。
・共有名義になるリスクを回避できる。
4. 実務的なアドバイス
(1) 賃貸条件の確認と文書化
現在の賃貸借契約書の内容を確認してください。家賃変更や契約更新の条件がどのように記載されているかが重要です。
(2) 売却時の収益計算
家賃を安くしている部屋がある場合、その影響で物件の収益性が低く見られ、売却価格が下がる可能性があります。そのため、売却前に家賃設定の変更を考慮するか、不動産業者に「現状の家賃での売却可能性」を相談するのが得策です。
(3) 家族信託の具体化
家族信託を活用すれば、お父様の意思を尊重しつつ、あなたが売却後の課題を軽減できます。信託契約には専門家(弁護士、司法書士など)のサポートが必要になるので、早めに相談しましょう。
5. 結論
家賃を現状のまま維持することは法的には可能ですが、オーナーチェンジ後の確約は難しい部分があります。売却条件として設定するか、家賃設定を固定する定期借家契約に変更することで対策が可能です。相続後すぐの売却を考えるなら、家族信託を活用し、あなたが経営権をスムーズに引き継げるよう準備を進めてください。最終的には、信頼できる不動産業者や専門家に相談し、法的な手続きを含めた総合的なプランを立てることが重要です。
以上、参考になれば幸いです。