不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/09/04
-
- 更新日
- 2025/09/06
- [2回答]
1016 view
相続した家に住み替えた場合、控除はどうなりますか。
父の家を相続しました。今のマンションより立地が良いため、マンション売って住み替えようという案が出ています。
ただ現在の住宅ローン控除がまだ数年残っていて、途中で手放したらどうなるのでしょうか。
相続物件にローンを組む場合、再び控除が受けられるのかも含め、アドバイス頂きたいです。
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ご相談者様
途中で手放した場合は、住宅ローン控除も同時に終了します。
また相続された物件に対しての住宅ローン控除は適用できません。
選択肢
①マンションを売却してご実家に住み替える
・リフォームの際に補助金等をフル活用して控除分を補う
②ご実家を売却
・手持ち資金を多くし、金融商品で運用
・将来的に広いマンションへの住替えを検討
※新居で住宅ローン控除を適用できるのが少なくとも3年目以降なので、ゆっくりと物件を探す
③ご実家に住み替えて、マンションを賃貸に出す
・住宅ローン控除は適用できない
・金融機関に相談が必要
・金融機関の回答が不可であれば①②の選択
でしょうか。
住宅ローン控除が終わってしまうのがもったいないという観念にとらわれてしまうと、選択肢が狭まってしまうかと思います。
ご家族のご意向を含めて一度整理されてみてはいかがでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
まず、住宅ローン控除の適用期間中に物件を売却した場合、原則としてその年度から住宅ローン控除は適用されません。ただし、別の優遇制度である3000万円特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などが利用できます。
また、相続物件でローンを組む場合と記載されていますが、そもそも相続により取得した住宅は住宅ローン控除の対象となりません。また、相続を原因に取得した物件を担保にローンを組む場合、それは不動産担保ローンに過ぎません。居住に要するための住宅を購入するための借入ではないため、住宅ローン控除は利用できないのです。
相続で住宅を取得すると同時に借入金を継承した場合も同様で、その借入金は相続に基づく債務の継承であるため住宅ローン控除は適用されないのです。