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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/18

    ご相談を拝見しました。

    話し合いによって解決できるのが最善ではありますが、それが困難である場合は法的手段を含めた対策を検討するほかありません。

    まず、相談者様の持分のみを売却する方法が考えられます。ただし、買主は持分買取会社などに限定されますので、売値は市場価格の半額程度になります。しかし、煩わしさからは解放されますので検討されると良いでしょう。なお、相談者様の持分のみを売却する場合には共有者であるご兄弟の同意は必要ありません。

    また、少しでも手残りを多くしたい場合には「共有物分割請求訴訟」を提起する方法があります。この場合、売却による換価分割や競売によって得た金銭を共有者で分ける方法が規定されているものの、実際には単独所有者となるものが他の共有者の持分に相当する金額を代償して支払う、代償分割という方法で決着するケースが多いでしょう。

    この場合、裁判書は適切な物件評価を行うため鑑定人を専任するなど、相応の時間が必要となります。また、一回の調停で結審することは少なく、口頭弁論が数回に及ぶことも少なくないため、手間と時間、弁護士費用が必要となります。

    その他にADR(裁判外紛争解決手続き)の利用も考えられますが、御兄弟が話し合いに応じない態度を示している状態では難しいでしょう。

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