不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
-
- 投稿日
- 2025/04/21
-
- 更新日
- 2025/05/07
- [2回答]
1156 view
相続について
現在、父名義の戸建40坪ありますが
この内、未登記の土地10坪程
あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか?
未登記分は、祖父名義になっている
為、相続が発生した時、問題に
なり得ますでしょうか?
更地にすれば、未登記分があっても
相続分配には関係ないと、聞いて
いますが?実際は、どうなんでしょうか?
因みに、この土地は、私と妹で相続
します。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
-
税理士として以下回答します。
例え坪数が小さくても、名義が祖父である以上、現時点ではお父様のものではありません。
祖父が亡くなっていると仮定した場合、祖父の遺産分割協議でこの10坪の相続人を決める作業からスタートした方が良いです。そして、その相続人の名義に変えておくことが重要です。これはお父様が亡くなる前に終わらせておいた方がよい作業です。
更地であるかどうかは、まったく関係はありません。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県前橋市
-
- 投稿日
- 2026/03/14
- [1回答]
341 view
遺産分割前でも実家の解体工事を進められますか?
父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。 築50年の実家は老朽化が激しく、近隣からも危険だと言われています。 解体して更地にした方が売却しやすいと不動産会社から助言を受けましたが、まだ遺産分割協議が終わっていません。 妹は遠方に住んでおり、手続きが後回しになっています。 所有権が確定していない状態で、私の判断だけで解体工事を進めても問題ないのでしょうか。 後から費用負担や責任を巡って揉めないか心配です。
341 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
1304 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
1304 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/10/08
- [1回答]
937 view
中古マンションを親名義から自分名義に変えるには
父が亡くなり、母が1人で住んでいるマンションがあります。 母は近い将来施設に入りたいそうで、今のうちにそのマンションを私名義に変更しておきたいようです。 (私は独り身で賃貸に住んでいます) 司法書士に依頼してできると思うのですが、これは贈与にあたりますよね? 母は昔相続で大変な目にあったことがあり、早めに早めにというのですが、相続人が私しかいない場合、早めにマンションの名義を変更しておくメリットはなんでしょうか。 私は相続が発生した時で構わないと思っているのですが。
937 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2025/02/13
- [2回答]
1407 view
将来子供に相続させる予定のマンション、税負担を減らすためには何ができますか?
母から相続した土地が2つあり、現在はどちらも駐車場として運用しています。 私の子供は現在高校生と中学生で、将来的には二人にこの土地を相続させたいと思っています。 なるべく税負担が少ない状態で相続したいのですが、今からできることはありますでしょうか。 遺言書は残す予定です。これからできる準備があれば、教えてください。
1407 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2025/11/14
- [1回答]
664 view
親から相続した家をどう活用するのがベストか
最寄駅から徒歩15分程のところにある実家を相続しました。 私は普段海外に住んでいる為、友人に貸し出したりして実家を維持していますが、かなり古くなってきていてこの先どうしようか迷っています。 実家自体は古いですが、まだ住めなくもないですし、かといって賃貸に出せるほど綺麗なわけでもありません。 取り壊しのお金もありません。とはいえ売却するのはもったいないと思い、活用方法で悩んでいます。 皆さんこういう場合多くはどうしているのでしょうか。 良い活用方法などあればご意見いただきたいです。よろしくお願いします。
664 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道帯広市
-
- 投稿日
- 2024/12/12
- [2回答]
903 view
相続の話し合いをする予定。流れや進め方・注意すべきことは?
親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
903 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/12/26
- [1回答]
634 view
親から「家は残したい」と言われ、話が止まっています
大工だった父が一から建てた実家の相続で揉めています。 母はこの家は売らずに残してほしい、良い家だから、というのですが、 私達子供は全員世帯があり持ち家で、誰も住む予定がありません。 築年数も古く、維持費のことを考えると現実的ではない気がしています。 ただ、正面から反論するのも気が引けて、話が中途半端なままになっています。 もし遺言に売却しないでほしいと書かれていた場合、どうしたら良いのでしょうか。
634 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
882 view
父の自筆遺言に「全財産を長男へ」と書いてありました
父が亡くなり、遺品整理をしていたところ、公正証書ではなく自筆の遺言をみつけました。 手書きで、「全財産を長男に譲る」と書かれていました。 資産は、実家(戸建て)、有価証券、預貯金です。 3人兄弟で、私は次男なのですが、長男含め話し合いが必要だと思っています。 確か家庭裁判所で検認が必要かと思うのですが、これがもし法的に効力があると認められた場合でも、兄弟たちの強い反発があった場合は無効になるのでしょうか。 それとも、書かれた通り長男が全てを相続することになるのでしょうか。教えてください。
882 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県松戸市
-
- 投稿日
- 2025/06/12
- [2回答]
1017 view
相続したマンション、管理組合が機能していないようで不安です
亡くなった親から築45年のマンションを相続しました。 管理組合が機能しておらず、修繕計画も不透明です。 区分所有法の改正で管理組合の運営が改善されると聞きましたが、具体的にどのような変化があるのでしょうか。
1017 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岩手県大船渡市
-
- 投稿日
- 2025/01/10
- [3回答]
1413 view
田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
1413 view

相談先を選択してください

相談内容を拝見しました。お父様に相続があった場合、土地を姉妹で相続する予定だが、一部の土地が祖父の名義のままになっているので相続手続がご心配なのですね。
まず、祖父名義の土地を直接、姉妹で相続することはできませんので、一旦、お父様が祖父から相続してお父様名義にする必要があります。祖父の子(=お父様の兄弟か、死亡の場合は代襲相続でその子)と遺産分割協議をする必要があります。原則、均等ですが、金額、広さ、活用などからさらに10坪を細分化する意味はないと思われます。従い、代償金を支払う、相続の放棄などを遺産分割協議書で合意しておかれる方がよいと思われます。
更地にするしないは、全く関係がありません。建物の相続も同時に考える必要があります。
一般論ですが、不動産の共有相続は、さらにその子らに相続があると持分が細分化され、避けるべきと言われています。共有にする意味を考え、売却してからお金で精算するなどの方法もありますので、ご検討されるとよいです。
尚、相続登記は令和6年より義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しないと過料の対象となりますのでご注意ください。
ご参考まで。