不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/07/09
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- 更新日
- 2025/07/10
- [1回答]
580 view
亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。
隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。
このままでは売却できないのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
内縁関係のパートナーと10年以上、一緒に暮らしてきました。 名義はすべて彼で、私は家賃や生活費を折半しています。 最近彼が体調を崩すことが増え、もしもの時のことを考えるようになりました。 ただ「相続」や「名義」の話を切り出すのが怖く、 自分から言い出すと、お金目当てのように思われそうで踏み込めません。 私は47歳、彼は55歳です。 内縁の立場でも、事前にできる備えはあるのでしょうか。 話し合いのきっかけの作り方も含めて悩んでいます。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/08/08
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子なし夫婦の相続について
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2024/12/19
- [5回答]
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相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
- 2024/11/02
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相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。 相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。 父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。 父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- 熊本県熊本市南区
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- 投稿日
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相続した家が再建築不可と判明
父から相続した実家を売却しようとしたら再建築不可とのこと。 これじゃ買い手もつかないですよね?どう活用したら良いでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/01/22
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夫の死後、隠し子が発覚した場合の相続
夫の死後、戸籍を取得する際に隠し子がいたことが発覚しました ただ相続財産は現在居住中のマンション(相場3,000万円)と少しの貯金だけなので、相続税のかからない金額なのですが、隠し子に通知することなく相続手続きを進めることは可能なのでしょうか。 正直知らせずに手続きを進めてしまうことは可能かと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 また仮に手続きができたあとに、隠し子が相続について知った場合、こちらにペナルティが発生するのでしょうか
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- 相続
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共有名義の土地で、兄が無断で駐車場契約を結んでいた
両親から相続した土地を兄と共有しています。 最近になって、その土地の一部を兄が第三者に月極駐車場として貸していたことがわかりました。 契約書には兄の署名しかなく、私には一切相談がありません。 共有者の同意がない賃貸契約は有効なのでしょうか。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県渋川市
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- 投稿日
- 2025/01/05
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相続した家の一部が登記されていませんでした。どうしたらいいですか。
未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。このケースは非常によくあるトラブル事例の一つです。実務上、境界が曖昧な状態でも売却(現況雄姿・境界非明示を条件としての契約など)は可能ですが、良心的な不動産業者の多くは、境界が明示できない状態の物件を扱いません。さらに、問題があるのを承知で購入する方は極めて少ないでしょう。
結論として、売却に支障が出る可能性が極めて高いと言えます。
境界確定は、相隣どちらにとってもメリットのある行為です。その点について、測量士や司法書士、あるいは不動産業者などの専門家から丁寧に説明してもらえば、隣家が応じてくれる可能性があります。それでも難しい場合には、裁判や「筆界特定制度」を利用する方法があります。筆界特定制度は、土地所有者からの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえつつ土地の境界を特定する制度です。
しかしながら、筆界特定制度は新たに筆界を決める手続きではなく、調査結果に基づき筆界を特定する制度であるため、事前に実地調査や測量を含む様々な調査が必要である点に留意が必要です。
昔からの付き合いがあるとのことですから、可能な限り裁判によらず解決する方法を検討されると良いでしょう。