不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/07/09
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- 更新日
- 2025/07/10
- [1回答]
1001 view
亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。
隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。
このままでは売却できないのでしょうか?
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市西京区
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- 投稿日
- 2025/08/25
- [2回答]
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おんぼろアパート相続と修繕費負担
京都市内で築50年の木造アパートを相続しましたが、空室が多く家賃収入より修繕費の方が高い状態です。耐震性にも不安があり、大規模改修か売却かで迷っています。というか超ぼろぼろです・・・ 相続税の納税期限も迫っており、間違った判断をして後悔したくありません。助けてください。
1094 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/12/16
- [1回答]
806 view
母の判断能力が心配で、家のことをどうすべきか悩んでいます
最近、母の物忘れが増えてきました。 名義は母のマンションですが、将来の相続や売却のことを考えると不安です。 「元気なうちに整理した方がいい」と思うのですが、話を出すと嫌がられます。 成年後見や家族信託という言葉も聞きますが、正直よく分かっていません。 まだ元気な今、どこまで準備しておくのが現実的なのでしょうか。
806 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2024/03/26
- [1回答]
2408 view
認知症の母名義のマンションについて
私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
2408 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/06/27
- [1回答]
260 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
260 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県白山市
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- 投稿日
- 2026/01/02
- [1回答]
776 view
相続予定のボロボロの古家。
母が祖母から引き継ぎ、ほぼ放置していた古家があります。 母はもう体力がなく、私が相続したあと処分してほしいと言われているのですが、地方にある為見に行ったことがありませんでした。 先日仕事で近くまで行くことがあり見に行ったところ、想定よりもかなりボロボロで今にも崩れ落ちそうな古家でした。 売却するにも、このままではおそらく買手はつかないだろうという程なのですが、更地にするとすぐ売れない場合固定資産税が高くなるとも聞き、どう対処したら良いか悩んでいます。 もう屋根は一部くぼんでおり、ゴミや不法投棄等もある状態です。 これは、無理してでも解体して更地売却が良いのでしょうか。このまま売却できるものなのでしょうか。 手順やアドバイスなどあればお願いします。
776 view
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60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2026/08/11
- [2回答]
188 view
実家の前の道路が共同で持っている私道だった
実家の戸建てを売却しようとしています。 不動産会社に査定を依頼したところ、実家の前の道路は公道ではなく、近隣の複数の方が持っている私有地だと言われました。 その全員からこの道を通って良い、工事で掘って良いという書面をもらわないと売りに出せないと言うのです。 数名はすでに遠方に移転していて、そのうち一人はまったく連絡がつきそうにありません。 父の代から普通に使ってきた道だったので、私道だと知らず、売却がこんなに大変になるとは思いませんでした。 連絡がとれない人がいても、売却を進めることはできるのでしょうか。全員の書面が揃わない状態でも買い手がつく可能性はあるのでしょうか。
188 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
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親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
1634 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 奈良県奈良市
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- 投稿日
- 2026/07/18
- [3回答]
219 view
実家を売ろうとしたら、土地だけ祖母名義のままでした
父が亡くなり、実家を売却するつもりで不動産会社に相談しました。 建物は父名義だったのですが、土地だけ祖母の名義のままになっていると言われました。 祖母は20年以上前に亡くなっています。 父からは、実家は自分のものだと聞いていたので、土地も父名義になっているものだと思っていました。 父には兄と妹がいます。 叔父は健在ですが、叔母は数年前に亡くなっていて、叔母の子どもたちとはほとんど付き合いがありません。 不動産会社からは、土地の名義を整理しないと売却は難しいと言われました。 父の相続だけでなく、祖母の相続までさかのぼる必要があるようです。 正直、そこまで大ごとになると思っていませんでした。 空き家のままにしておくと固定資産税や管理の手間もかかるので、できれば早く売りたいです。 この場合、父の相続人である私だけでは実家を売却できないのでしょうか。 祖母名義の土地を売るには、叔父や叔母の子どもたち全員の同意が必要になるのでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/07/27
- [1回答]
998 view
マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは?
マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは何でしょうか? 信頼できる税理士の見極め方や、税理士報酬の目安についても教えてください。
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/12/23
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不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
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ご相談を拝見しました。このケースは非常によくあるトラブル事例の一つです。実務上、境界が曖昧な状態でも売却(現況雄姿・境界非明示を条件としての契約など)は可能ですが、良心的な不動産業者の多くは、境界が明示できない状態の物件を扱いません。さらに、問題があるのを承知で購入する方は極めて少ないでしょう。
結論として、売却に支障が出る可能性が極めて高いと言えます。
境界確定は、相隣どちらにとってもメリットのある行為です。その点について、測量士や司法書士、あるいは不動産業者などの専門家から丁寧に説明してもらえば、隣家が応じてくれる可能性があります。それでも難しい場合には、裁判や「筆界特定制度」を利用する方法があります。筆界特定制度は、土地所有者からの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえつつ土地の境界を特定する制度です。
しかしながら、筆界特定制度は新たに筆界を決める手続きではなく、調査結果に基づき筆界を特定する制度であるため、事前に実地調査や測量を含む様々な調査が必要である点に留意が必要です。
昔からの付き合いがあるとのことですから、可能な限り裁判によらず解決する方法を検討されると良いでしょう。