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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2025/11/26

    ご相談を拝見しました。

    被相続人の居住用財産を売った時の特例(3,000万円特別控除)についてのご質問ですね。現行法令ですと、主として被相続人の居住の用に供されていた一つの物件にのみ適用され、その上で以下3つの要件を全て満たす必要があります。なお、期限は令和9年12月31日までです。

    1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
    2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
    3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

    基本的には上記要件を満たしていれば問題ありませんが、それ以外にも、敷地の範囲など細かい要件も設けられていますので、念のため、一度税務署や税理士に確認をされてから売却した方が良いでしょう。

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