不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 岐阜県多治見市
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- 投稿日
- 2024/09/14
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- 更新日
- 2024/09/15
- [2回答]
377 view
相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界)
私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。
パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。
何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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ご相談拝見しました。
遺産はお子様に相続させるけれども、現在居住しているマンションについては所有権によらず内縁のパートナーを終生居住させたいとのご要望ですね。
現在は良好な関係であっても、相続が発生した以降、どのような変化が生じるか分かりません。法的には相続人(お子様)が所有者となるので、居住者(内縁の妻)に対し明渡請求や賃料に相当する金銭を請求することが可能になります。
一方、死別による内縁の妻の居住権を保護しようと考える法理もあります。賃料の支払いをせず使用貸借を認めさせる方法、明渡し請求を権利濫用として否定する方法、配偶者居住権を用いる方法などです。
これらの解釈は、個別事案によって容認される傾向がことなります。
生前贈与で、居住しているマンションの所有権を移転してしまうのが安全な方法ではありますが、それをしない場合、内縁の妻が使用貸借で居住を続ける旨を記載した法的に有効な遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成しておくのが良いでしょう。
トラブル発生の際、故人の意志を証明する手がかりになるからです。
以上、多少なり参考になれば幸いです。
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ご質問ありがとうございます。
ご自身の相続が発生した際に、
パートナーの方のお住まいが心配になるかと思います。
・パートナーの方は相続しない
・子どもたちもパートナーと関係は良好
ということでしたら、
相続後は使用貸借で住み続けてもらう約束を
子どもたちと交わすことがシンプルだと思います。
マンションの固定資産税や管理費等の実費は
パートナーの方に負担してもらうことで生活し、
パートナーの方が住まなくなったら
子どもたちの自由にしてもらう流れです。
ただ、使用貸借は住む側の権利が弱いので、
関係が悪化した際には立ち退きを求められる恐れもあります。
心配な場合には賃貸借の契約をして
家賃を支払うようにすれば、
住む側の権利は強固になります。
一応、手法としてのご紹介ですが、
「受益者連続信託」という民事信託もあります。
ご質問者様が死亡したときは、
パートナーの方に遺贈としてマンションを相続させ、
その後、パートナーの方が死亡した際には、
子どもたちに遺贈させるという流れを
生前に決めておく信託です。
通常の遺言でパートナーにマンションを相続させると、
パートナーの方が死亡した後は、
パートナーの親族側に財産が流れていってしまいます。
信託を活用することで、財産の承継先を
複数の世代にわたって決めておくことができます。
しかし、民事信託は手続きが複雑になりますし、
コストもかかります。
なにより、パートナーの方も
相続はしないことを希望しているのであれば、
現実的ではないと思います。
ご参考になれば幸いです。