不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
- 2024/04/01
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- 更新日
- 2024/04/01
- [1回答]
557 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。
ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。
マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。
ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。
私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。
母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
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50代 男性
- 相続
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- 岡山県倉敷市
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- 2025/04/24
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古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
134 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/06/05
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借地権の相続について
実家の借地での相談です。 親が施設に入り今は地代を支払っているだけで誰も住んでおりません。この度、荷物等を整理して地主に借地権を返そうと思っているのですが、どのように進めたらよいでしょうか?私も兄弟も自宅は別に持っており、今後相続になったとしても住む予定は一切ないです。
3119 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
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マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
583 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/09/13
- [1回答]
408 view
相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか?
昨年、母から都心のマンションを相続しました。 相続時の評価額は6,000万円でした。私は会社員で、確定申告の経験がありません。 このマンションは賃貸に出しており、月々15万円の家賃収入があります。 相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか? 必要な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?また、経費として計上できるものはありますか? 初めての不動産所得の申告なので、注意点や必要書類など、詳しくご指導いただけますと幸いです。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/07/30
- [1回答]
448 view
マンション相続と節税に関する相談
私は55歳の会社員です。 両親から築30年の都心のマンションを相続することになりました。 相続税の節税と、今後の資産活用について悩んでいます。 現在のマンションの評価額は約8,000万円ですが、老朽化が進んでおり、大規模修繕も必要な状況です。 相続税の負担を軽減しつつ、将来的な資産価値の維持・向上を考えています。 以下の選択肢を検討していますが、どれが最適でしょうか ①マンションをそのまま相続し、賃貸として運用する ②マンションを売却し、より新しい物件に買い替える ③マンションを取り壊し、土地を活用して新たに建物を建てる 相続時の評価方法や、各選択肢における税制上のメリット・デメリットについてもアドバイスいただけますと幸いです。 将来的には、自分の子どもたちへの円滑な資産継承も視野に入れています。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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- 投稿日
- 2024/12/18
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425 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2024/12/09
- [2回答]
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複雑な状況下での相続問題はどう対応すればいいいのでしょうか。
先週末、実家に帰省した際に父が突然倒れ、そのまま他界してしまいました。まさか相続問題に直面するとは思ってもみませんでした。 父の遺産には、世田谷区の実家(築50年のマンション)、千葉県館山市の別荘、神奈川県横浜市の賃貸アパート2棟、預貯金約1億円、株式投資約5000万円相当が含まれています。 兄弟は私を含めて3人で、兄は海外在住、弟は北海道に住んでいます。 実家のマンションは老朽化が進んでおり、建て替えの話も出ていました。館山の別荘は年に数回しか使用していません。横浜の賃貸アパートは安定した収入源ですが、築40年を超えており、大規模修繕が必要な時期に来ています。 さらに複雑なのは、父が生前に私に対して実家は私にあげると言っていたことです。しかし、遺言書は見つかっていません。 また、父は認知症の初期症状があったという話も耳にしています。 突然の出来事で、相続税の申告期限や相続登記の義務化など、時間的制約がある中でどう対処すべきか途方に暮れています。また、遺産分割協議が難航した場合の対応や、海外在住の兄との調整方法についても不安があります。 このような複雑な状況下で、不動産の評価方法や相続税の計算、遺産分割の進め方について、どのように対応すべきでしょうか? 突然の相続に直面した場合の初動対応や、専門家への相談のタイミングなども含めて、アドバイスをいただけますと幸いです。
328 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/12/23
- [2回答]
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不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/03/13
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相続するマンション。相続人が海外居住中の場合はどうしたら良いですか
親が亡くなり、マンションの相続があるのですが、相続人の一人である弟が海外に居住しています。 弟はマンションはいらないと言っていますが、遺言がない場合は遺産分割協議書を作らないといけないのですよね?弟は実印をもっていない為、印鑑証明書も発行できません。 こういうときはどうすれば良いのでしょうか。お互いに納得していれば遺産分割協議書はいらないのでは?と思うのですが、、、後々面倒になる可能性があるから必要ということでしょうか?
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質問者さまのお子さんには、相続放棄の影響はありません。
相続放棄をおこなった人は、最初から相続人ではないとみなされます。最初から相続人でないとみなされるため、相続人ではない人の子ども、つまり質問者さまのお子さまは相続人になりえません。
質問者さまが相続放棄をした場合、お父さまのマンションを質問者さまのお子さまが相続することはできないということですね。
また、質問者さましか法定相続人がいない場合、相続放棄するとお父さまのマンションの相続人がいなくなります。相続人がいない財産は国に帰属させますが、帰属させるには手続きが必要です。
相続人全員の相続放棄が確定したら、相続財産清算人の選任を裁判所に申し立てできるようになります。選任された相続財産清算人が、相続放棄された財産を国庫に帰属させる手続きをおこないます。
なお、相続財産清算人の選任の申し立てには多くの書類が必要であり、手続きが終わるまでに非常に長い期間が必要です。そして、相続財産が不動産ばかりで預貯金が少ない場合、数百万円にも及ぶ多額の予納金が必要になるケースもあります。手続きが完了すれば返還されることもありますが、申し立てする人や財産の内容によって異なるためご注意ください。
マンションの相続、相続放棄、相続財産清算人の選任は手続きは複雑で難しいため、弁護士や司法書士に相談しながら進めていくことをおすすめします。