不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
- 2024/04/01
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- 更新日
- 2024/04/01
- [1回答]
1693 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。
ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。
マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。
ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。
私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。
母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
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30代 女性
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祖母が亡くなりそうなタイミングで、介護していた母が倒れた
93歳の祖母が、もう長くないかもしれないと言われています。 祖母の介護は、母が10年ほど一人で担ってきました。 先月、母と一緒に祖母の通帳や保険関係の書類を少し整理していました。 「そろそろ相続のことも考えないとね」と話していた矢先、今度は母が倒れてしまい、現在入院しています。 父とは離婚しており、私には兄弟もいません。 もしこの状態で祖母に万が一のことがあった場合、実際に動けるのは私しかいないと思います。 手元には、祖母の実印、各銀行の通帳、母の実印があります。 ただ、祖母の印鑑証明や戸籍、介護関係の書類、権利証などがどこにあるのかはまだ確認できていません。 祖母名義のマンションもあり、住宅ローンはないと聞いていますが、登記簿を見たことはありません。 母が退院できれば一緒に確認できますが、今は話をするのも難しい状態です。 祖母が亡くなったあと、相続人は母になると思うのですが、その母が入院中の場合、私が代わりに手続きを進められるのかも分かりません。 今のうちに最低限そろえておくべき書類や、確認しておいた方がいいことはありますか。 祖母名義のマンションについても、売却や名義変更を考える前に、まず何から手をつければいいのでしょうか。
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兄が遺産を多く受け取っても、遺言があれば覆せませんか
父の遺言で、不動産は兄が単独相続する内容になっていました。 私は預金の一部のみです。不動産の評価額は明らかに高く、不公平だと感じています。 感情的には納得できませんが、遺言がある以上従うしかないのでしょうか。 遺留分請求は可能と聞きましたが、不動産そのものを取り戻すことはできませんか。
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- 投稿日
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自己破産中に実家の相続が発生
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未登記の増築部分がある場合、相続後に建物を取り壊すことは可能?
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40代 女性
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- 投稿日
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叔母が実家の鍵を返してくれません
父が亡くなり、実家を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。 実家には誰も住んでいませんが、近所に住む叔母が合鍵を持っています。 父が生前、何かあった時のために渡していたものです。 売却に向けて片付けを始めたいので鍵を返してほしいと伝えたところ、叔母から「私も長年見てきた家だから、勝手に処分されるのは嫌」と言われました。 名義上、叔母は相続人ではありません。 ただ、父の介護を少し手伝ってくれていたこともあり、強く言いづらいです。 最近は、私たちがいない間に実家へ入っている形跡もあります。 冷蔵庫に飲み物が増えていたり、郵便物が動いていたりします。 売却以前に、誰がこの家を管理する立場なのか曖昧になっています。 親族だからといって、このまま鍵を持たせておいていいのか悩んでいます。
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30代 男性
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- エリア
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田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。 司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。 もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。 放棄してしまった方が良いのか迷っています。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福岡市中央区
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- 投稿日
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質問者さまのお子さんには、相続放棄の影響はありません。
相続放棄をおこなった人は、最初から相続人ではないとみなされます。最初から相続人でないとみなされるため、相続人ではない人の子ども、つまり質問者さまのお子さまは相続人になりえません。
質問者さまが相続放棄をした場合、お父さまのマンションを質問者さまのお子さまが相続することはできないということですね。
また、質問者さましか法定相続人がいない場合、相続放棄するとお父さまのマンションの相続人がいなくなります。相続人がいない財産は国に帰属させますが、帰属させるには手続きが必要です。
相続人全員の相続放棄が確定したら、相続財産清算人の選任を裁判所に申し立てできるようになります。選任された相続財産清算人が、相続放棄された財産を国庫に帰属させる手続きをおこないます。
なお、相続財産清算人の選任の申し立てには多くの書類が必要であり、手続きが終わるまでに非常に長い期間が必要です。そして、相続財産が不動産ばかりで預貯金が少ない場合、数百万円にも及ぶ多額の予納金が必要になるケースもあります。手続きが完了すれば返還されることもありますが、申し立てする人や財産の内容によって異なるためご注意ください。
マンションの相続、相続放棄、相続財産清算人の選任は手続きは複雑で難しいため、弁護士や司法書士に相談しながら進めていくことをおすすめします。