不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/03/25
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1364 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/12/16
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母の判断能力が心配で、家のことをどうすべきか悩んでいます
最近、母の物忘れが増えてきました。 名義は母のマンションですが、将来の相続や売却のことを考えると不安です。 「元気なうちに整理した方がいい」と思うのですが、話を出すと嫌がられます。 成年後見や家族信託という言葉も聞きますが、正直よく分かっていません。 まだ元気な今、どこまで準備しておくのが現実的なのでしょうか。
681 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/07/19
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相続の土地の売却
現在借地として他人に貸している土地を相続する予定ですが、出来たらなるべく高く売却したいのですが、先ずは現在の賃借人に声をかかるべきでしょうか?それとも不動産会社と媒介契約を結ぶべきでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市守山区
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- 投稿日
- 2026/04/12
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実家に誰も住まなくなり、現実味が出てきた
1人暮らしだった母が施設に入ることになり、実家が空き家になりました。 これまでは「そのうち考えればいい」と思っていたのですが、いざ誰も住まなくなると、管理や今後のことが一気に現実的になってきました。 兄弟は私の下に弟がいるのですが、海外在住の為私に一任すると言われています。 嫌はもう施設から出ることはないと思うので、一人で実家じまいをしなければならないです。 まず➀実家の断捨離 ②不用品の回収・破棄 ③火災保険などの解約 ④売却 と進めようと思っていますが、注意する点などありますか? 実家の名義は母のため、まずは名義変更をしないと売れないのでしょうか?その場合、母と私と相談の上私の名義にできるものですか? それとも母名義のまま、手続きを私が勧めることは可能ですか? 全く知識がないので、アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。
335 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2026/02/26
- [2回答]
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遺産分割協議が進まない
祖父が亡くなり、父とその兄弟で遺産分割協議書を作成する必要があるのですが、不動産が多くて話が全く進みません。 売却して現金でわけようにも、相続税の納税期間までに全て終わりそうもありません。 マンションが2室、小さなアパートが1つ、有価証券、現金、ずっと空き地になっている土地が一つです。 相続人は父、父の兄と弟の3人なのですが、弟は連絡がとれず放棄の手続きもとってくれなさそうです。 そういう場合は弁護士に依頼するしかないのでしょうか。税理士でしょうか。 兄とも揉めていて、父が疲弊していて見れいられません。10か月のリミットまであと5か月程しかありません。 何から進めたら良いか教えてください。
520 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/12/07
- [1回答]
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両親が住んでいた築45年の戸建を相続しました。
両親が住んでいた築45年の戸建を相続しました。 空き家のまま維持していましたが、近隣の方に「将来この土地を買い取りたいと思っている」と声をかけられました。 詳しく話を聞くと、隣家の敷地形状がいびつで、私の土地の一部を取り込むと有効活用できるため、売ってほしいとのことでした。 売却自体は前向きに検討していますが、現時点では相場も把握できておらず、不動産会社を通したいと言ったところ、仲介手数料等がかかりかなり高くついてしまうから個人間で売買してほしいと言われました。 素人同士での売買は危険ですよね? 案外やられている方いるのでしょうか?
722 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市北区
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- 投稿日
- 2026/02/22
- [2回答]
420 view
遺言書が2通出てきました
父の遺品整理中に自筆の遺言書が2通見つかりました。 日付は1年違いで、内容も少し異なっています。 どちらが有効なのか分からず、兄弟間で揉め始めています。 マンションの売却話を進めたいのですが、遺言の効力が確定しないと何もできないのでしょうか。 家庭裁判所での検認が必要と聞きましたが、その後の流れも不明です。 専門家の皆様、回答をお願い致します。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2026/06/08
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相続人の姉がカナダに住んでいて、書類に署名してもらえず手続きが半年止まっています
半年前に母が亡くなりました。相続人は私と姉の2人なのですが、姉がカナダに永住していて、遺産分割協議書への署名と実印がもらえずに手続きが止まっています。 姉は「日本の手続きがよくわからない」と言っていて、ビデオ通話で説明しても書類を送っても動いてくれません。向こうの公証役場を使えばいいとも聞きましたが、姉が動く気配がなくて。 このまま何年も止まると相続登記の期限にも影響が出ますよね。海外に相続人がいる場合ってどうしたら良いのでしょうか
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
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確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
1364 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/09/13
- [1回答]
1562 view
相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか?
昨年、母から都心のマンションを相続しました。 相続時の評価額は6,000万円でした。私は会社員で、確定申告の経験がありません。 このマンションは賃貸に出しており、月々15万円の家賃収入があります。 相続したマンションの家賃収入について、確定申告は必要でしょうか? 必要な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?また、経費として計上できるものはありますか? 初めての不動産所得の申告なので、注意点や必要書類など、詳しくご指導いただけますと幸いです。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2024/12/19
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相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
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相談先を選択してください

まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。