不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/03/25
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1036 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
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50代 男性
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- 千葉県柏市
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- 2025/02/27
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相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市東区
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- 投稿日
- 2026/03/04
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認知していない子どもが現れました
ドラマみたいなことが起こり混乱しています。 父の死亡後、見知らぬ女性が「父の子どもだ」と名乗り出てきました。DNA鑑定を求めています。 父は生前その存在を認めていません。 もし親子関係が証明された場合、相続分は発生しますか。 戸籍に記載がなくても権利は生じますか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県美濃市
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- 投稿日
- 2024/10/27
- [2回答]
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父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。 しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。 将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか? もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/07/16
- [1回答]
638 view
相続したマンションを少しリフォームしてAirbnbとして運営したい
親から相続したマンションがあるのですが、自身は既に持ち家がある為、Airbnbをやってみようかという話になりました。 リフォームをすれば中は綺麗になりそうなのですが、運営する上で注意点等あったら教えて頂きたいです。 もし知見がある方いましたらお願いします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県日光市
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- 投稿日
- 2025/02/19
- [3回答]
1710 view
相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。 敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。 固定資産税は長年親が払っていたようです。 この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか? 解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
1710 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道札幌市白石区
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- 投稿日
- 2026/02/05
- [2回答]
215 view
相続放棄すれば、実家の片づけからも解放されますか?
親が亡くなり、相続放棄を検討しています。 理由は、財産よりも負担のほうが大きいと感じているからです。 ただ、気になっているのが実家です。 家具や家財がそのまま残っている状態です。 放棄したとしても、実家の処分責任は相続人にあるのでしょうか? 教えてください。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 富山県富山市
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- 投稿日
- 2024/12/27
- [2回答]
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子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
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相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/04/12
- [2回答]
1287 view
耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
1287 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2026/01/05
- [1回答]
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父が継母に実家を相続させようとしている。
母は私が小さいころに病死し、私が高校生の頃に継母と再婚しました。 私は成人してから実家を出て家庭を持ちましたが、父は自分の死後、実家を自分に継がせると言っていました。 しかし継母から何かを言われたのか、父の死後は継母に実家を相続させ、継母が亡くなったあとに私に渡るように遺言を書く、と言い出しました。 継母は今63歳で、父の世話をしながら実家に暮らしています。 父の言った通りに遺言に書かれていたとしても、父が亡くなったあと実家を相続した継母が何をするかわかりません。 父と継母の間に子供はいませんが、継母は父と出会う前に産んだ子供がいます。(元夫が引き取ったようです) 最悪、その子供(おそらく同年代)に相続権が行く可能性がありますよね? 私は父と暮らした実家を必ず相続したいです。どうしたら良いのでしょうか。教えてください。
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相談先を選択してください

まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。