不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/03/25
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1279 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
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50代 男性
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相続した実家、この地域だと売れないですよね…
父の死後、実家を相続しました。 正直、この辺りは空き家だらけで、不動産会社にも「時間がかかる」と言われています。 兄弟は県外で、管理はすべて私任せです。 固定資産税と草刈りだけが続いています。 都市部ならまだしも、この地域で持ち続ける意味があるのか分かりません。 相続した不動産が“負債”になる感覚を、誰に相談すればいいのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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相続したマンション、管理組合が機能していないようで不安です
亡くなった親から築45年のマンションを相続しました。 管理組合が機能しておらず、修繕計画も不透明です。 区分所有法の改正で管理組合の運営が改善されると聞きましたが、具体的にどのような変化があるのでしょうか。
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50代 女性
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空き家になった祖母の家、遠方でも売却できますか?
祖母が亡くなり、地方に古い木造住宅が残っています。 私は関東に住んでいて、頻繁に行けません。 現地の不動産会社に依頼するにしても、立ち会いなしで査定や契約はできるのでしょうか? 築40年以上で解体が必要かもしれず、費用面も不安です。 空き家バンクや自治体の補助金も気になります。 遠方でもスムーズに売却を進める方法を知りたいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/01/20
- [2回答]
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マンションを生前贈与する際の方法や注意点について
東京都内にマンションを一室所有しており、将来この物件を息子に譲りたいと考えています。 息子は現在30歳で結婚したばかり、1歳の子供もいます。現在は地方都市に住んでいますが、将来東京での転職を考えており、息子夫婦にこのマンションを活用してほしいと思っています。 このマンションは現在賃貸中で、年間約200万円の収入があります。生前贈与を検討しているのですが、どのタイミングで贈与を行うのが税金面で有利でしょうか。 また名義変更や手続きの手順や費用についても知りたいです。 贈与税や相続税の控除制度や不動産の評価額の判断基準等も知りたいです。生前贈与を進める際に注意する点などもありましたら是非教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
1553 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/02/01
- [2回答]
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相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
2716 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2025/05/10
- [2回答]
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査定額4,000万円の相続税
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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75 view

相談先を選択してください

まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。