不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/26

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご質問、拝見しました。
    お父様が他界され日米に相続財産がたくさんあり日米の相続手続でお悩みということですね。申告期限を見据えて日米の相続専門の税理士をまず確保しましょう。 ご家族だけでは対応できないと思われます。日本は相開始後10月、米国は9か月以内です。前提やポイントは以下になるかと思います。

    1. 法定相続人の確定
    お母さまがご存命であれば当然、対象です。認知があると遺産分割協議で後見人が必要です。
    お父様の出生から死亡までの戸籍を収集して特定します。(日本の行政書士に依頼すればよいです)

    2. 日米の課税対象財産の確定
    日本の申告ではお父様が日本居住者ですので全ての財産に、米国では米国非居住者のため米国の証券会社での株式投資のみと思われます。従い、米国の株式投資が2重課税になる可能性があり日本の申告で外国税額控除を利用すると思われます。米国は基礎控除が6万ドルなのでそれ以下なら課税関係はないのですが申告義務があるかどうかは専門家に確認します。

    3. 財産評価と相続税概算計算、納税資金対策
    不動産の評価額が相続税額に影響を与えると思われ、税理士に確認します。概算でもいいので相続税を計算します。日本の相続税率は高いので納税資金対策も同時に検討してください。不動産売却か、手元資金か、金額によっては不動産を担保にした借り入れかなど。

    4. 遺産分割協議
    兄弟均等にとの遺言書があるようですが、中身まで指定していなければ分割協議書を作成して自筆、捺印が必要です。相談者様が米国居住なので領事館でサイン証明を活用するとよいです。お母さまが存命なら放棄をするなど対応が必要でしょう。協議書の物理的な郵送期間も考慮します。尚、遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その方が中心になって動きますが、手続的に困難と思われその方が専門家と連携します。
    委任状でも信頼できる人を選定することと、意思は相者様がしっかりと伝える必要があります。どこまでの代理権を与えるかをきめます。

    5. 不動産の名義
    不動産単位で相続するか、共有にするのか、売却して現金で分けるのか、一方が不動産を相続して他方に現金で精算するのか、不動産の相続の仕方は相続人の間でしっかりと意思を共有してください。居住用不動産か投資用不動産かで課税関係も変わってきます。一般論ですが、名義の共有は避けた方がよいでしょう。

    6. 納税期限までのコミュニケーション体制
    弟様やお母様、日米の税理士、行政書士、司法書士などと連携する体制を構築してください。ここが肝心な箇所で、上手く連係できないと期限に間に合いません。9か月、10か月はあっという間にやってきます。

    7. 分割協議成立後の手続
    税務申告;税理士
    遺産分割協議書と銀行預金の名義変更:行政書士など
    不動産登記や相続放棄:司法書士
    遺産分割協議でもめたら:弁護士(そんな時間はきっとありませんので相続人間で協力して行ってください)
      
    以上は一般論ですので、日米双方の専門家に確認をして進めて、御兄弟で納得のいく相続にしてお父様が残された資産を有効に活用させてもらいましょう。

    参考になれば幸いです。

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