不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/27

    遺言書が存在する場合、遺言書によって利益を得る人が遺言内容での解決を強く希望する場合には、遺言が優先となります。

    他方で、遺言書が存在する場合であっても、それを無視して、別の協議を成立させることは可能です。協議が整う場合には、遺言書よりもその協議が優先されます。

    もっとも、その場合には、後々、話が覆されないように、きちんとした遺産分割協議書を作成する必要があります。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする