不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 山口県下関市
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- 投稿日
- 2024/12/22
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- 更新日
- 2024/12/23
- [2回答]
2111 view
増築部分が未登記だった実家の相続について
父の相続があり、実家の謄本を確認したところ増築部分が未登記でした。
古い実家のため解体後に売却予定なのですが、未登記部分も一度登記してからでないと相続できないのでしょうか。
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ご質問拝見いたしました。
解体後に売却の場合は、
わざわざ登記をする必要はありません。
相続人がお決まりであれば、土地のみ相続登記を行い売却が可能となります。
解体するタイミングは、売却先が決まってからの方が良いでしょう。
場合によっては固定資産税が高くなる可能性もありますので、注意して取り掛かってください。
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ご相談を拝見しました。
結論から言えば、増築分が未登記であっても相続は可能です。登記は、あくまで不動産の権利を公示するためのものだからです。
相続税評価の問題が生じる可能性はありますが、解体が必要なほどの築古であれば影響はほとんどないでしょうし、おそらく市役所の固定資産税課が巡回により、すでに増築の事実を確認して課税していますから問題にもならないでしょう。
以上、参考になれば幸いです。