不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2026/08/06
-
- 更新日
- 2026/08/07
- [2回答]
213 view
父のマンションを売った後、管理費の精算で揉めている
父が亡くなり、父のマンションを兄と私で相続しました。
話し合いの結果、マンションは売却し、売却代金を分けることにしました。
売却自体は無事に終わりました。
ただ、売れるまでの間にかかった管理費、修繕積立金、固定資産税を誰が負担するかで揉めています。
支払いは、近くに住んでいた私が立て替えていました。
兄は、売却代金を半分にしたのだから、それで終わりではと言っています。
私は、立て替えた分は別で精算してほしいです。
金額は大きくありませんが、納得できません。
相続したマンションを売るまでにかかった管理費や固定資産税は、相続人で分けて負担するものではないのでしょうか。
売却後でも請求できますか。
-
ご納得できないお気持ちはよく分かります。
一般的な考え方としては、相続したマンションを共有名義で所有し、
売却代金も持分や合意した割合で分けるのであれば、
その間に発生した管理費、修繕積立金、固定資産税などの維持費についても、
同じ割合で精算するのが公平な考え方です。
もちろん、相続人全員が「今回は立て替えた方が負担する」という合意をしていれば別ですが、
そのような取り決めがないのであれば、
立て替えた方が相応の負担分を請求すること自体は不自然なことではありません。
売却が終わった後でも、立て替えた費用の内容や金額が分かる資料が残っていれば、
精算について話し合うことは可能です。
実務では、このような費用は売却代金を分配する前に精算方法を決めておくことが多く、
「誰が何を負担するか」を先に整理しておけば、今回のようなトラブルは避けやすくなります。
今回のケースでは、まずは管理費や修繕積立金、固定資産税など、
ご自身が立て替えた金額を一覧にし、領収書や通帳の記録などを添えて、
お兄様へ冷静に精算をお願いしてみることをおすすめします。
金額によっては弁護士に依頼するほどではないと感じる方も多いですが、
「金額が大きくないから」と諦める必要はありません。共有財産に関する費用であれば、
公平に負担するという考え方は十分に理解を得られる可能性があります。
相続は、ご家族だからこそ曖昧に進めてしまいがちですが、
後から感情的なしこりを残さないためにも、お金のことは遠慮せず、
一つひとつ整理して話し合うことが大切だと思います。
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ご相談内容拝見いたしました。
結論から申し上げますと、相続人で分けて負担するのが法律上の原則です。
売却後であっても、お兄様へ請求することは十分に可能です。
詳しい理由は、
1. 立て替え分は「共有財産」の維持費です
お父様がお亡くなりになってからマンションを手放すまでの期間、そのマンションはお兄様とご相談者様の「共有財産」という扱いになります。
法律(民法)では、共有財産の維持・管理にかかる費用(管理費、修繕積立金、固定資産税など)は、それぞれの持ち分割合(今回の場合はお二人で半分ずつ)に応じて負担しなければならないと定められています。
2. 売却後でも請求権は消滅しません
売却代金を折半したからといって、過去の立て替え分が自動的に帳消しになるわけではありません。売却代金の精算と、維持費の立て替え分の精算は「全く別の問題」です。したがって、ご相談者様はお兄様に対し、立て替えた費用の半額を請求する正当な権利があります。
★今後のおすすめの対応
お兄様は「売却代金を分けたから全て完了した」と誤解されている可能性が高いです。まずは感情的にならず、客観的な事実をもとに話し合うことをお勧めします。
証拠と金額をまとめる
立て替えた管理費、修繕積立金、固定資産税の総額を計算し、その半額(お兄様の負担分)を明確に出します。領収書や引き落とし通帳のコピーなど、証明できるものを用意してください。
法的な根拠を添えて伝える
「売却代金の話とは別で、相続してから売却するまでの維持費は、法律上も共有者で半分ずつ負担することになっている」と冷静に伝えます。その上で、用意した明細を見せて具体的な金額を請求してみてください。
もし、客観的な資料を見せてもお兄様が頑なに支払いを拒むようであれば、お近くの「法テラス(日本司法支援センター)」や市役所の無料法律相談などで専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法です