不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/24

    ご相談を拝見しました。

    私道の幅員や長さ、持分や形状など詳細が不明なため一般論での回答しかできませんので、予めご了承ください。まず、私道の持分を相談者及び御兄弟が有しているかいないか不明ですが、他に公道へ出る手段がないのであれば、必要最小限の範囲で通行する権利(囲繞地通行権)が認められます。

    ただし、自動車やバイクなどの車両が通行できるか否かについては、判例でも諸事情を総合的に検討したうえで判断されるべきとなっているため、一概にコメントできません。

    また、通行・掘削同意がなくても水道管などのライフラインの敷設や交換行為については、私道所有者の承諾が得られない場合に限り、損害のもっとも少ない範囲で承諾を得ず実施できます(民法第213条の2)。無論、不要なトラブルを避けるためには承諾を得るための努力を怠ってはなりませんが、これらの規定により、少なくとも最低限、別荘をその目的のために使用することが可能と言えるでしょう。

    したがって、通行同意が得られていない旨を適切に告知したうえで相手方が購入の判断をするのなら、売買に問題はありません。ただし、私道所有者間で問題が生じていることが価格に影響を与える可能性は十分にありますので、その点については理解しておく必要があるでしょう。

    エリアに強く、かつ法的な知見を有した信頼のおける不動産業者に、まずは相談されてはいかがでしょうか。

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築年数:15年
間取り:3LDK
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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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