不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 静岡県伊豆の国市
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- 投稿日
- 2026/01/23
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- 更新日
- 2026/01/24
- [1回答]
643 view
相続した別荘が共有道路のせいで動きません
伊豆の国市の別荘を兄弟で相続しましたが、敷地までの道路が私道で、近隣数名の共有になっています。
売却しようにも、通行承諾の話がまとまらず止まっています。
管理費や固定資産税は毎年かかり、使う予定もありません。
どうやって売却までもっていったら良いのでしょうか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市南区
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- 投稿日
- 2026/04/23
- [2回答]
485 view
相続人の兄が施設入所中で、成年後見を付けないと売れないと言われました
母が亡くなり、実家マンションを私が相続する予定です。 相続人は兄と私なのですが、兄は持病で長く入院していたのですが、ここ1年で認知症のような症状が出てきており、日常会話はできても契約内容を理解して署名できるか微妙です。 兄には不動産ではなく母の預金を相続してもらいたいと思っています。 マンションは空き家で、管理費・修繕積立金・固定資産税だけがかかっており、私は早めに売却したいです。 ただ、司法書士の無料相談で相談したところ、「兄に判断能力がなければ遺産分割協議ができない為、成年後見の申立てが必要」と言われました。 後見人が付くと、売却に時間がかかるだけでなく、売却代金の使い道も自由にならないそうです。 後見人以外に何か方法はないでしょうか。困っています。
485 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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- 投稿日
- 2025/09/09
- [1回答]
949 view
相続放棄したのに請求が来た
父の借金が多かったので相続放棄しましたが、後日「父名義のマンション管理費を払ってください」と管理組合から請求が届きました。 放棄すれば責任は消えると思っていたのですが、なぜでしょうか。 管理組合が把握できていないだけでしょうか。
949 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/12/30
- [1回答]
892 view
相続したマンションをすぐ売る場合の登記について
父が亡くなり、分譲マンションを私一人で相続することになりました。 築24年・2LDKで、現在は空室です。私は別に自宅を持っており、このマンションに住む予定はありません。 不動産会社に相談したところ、「売却前提なら、急いで名義変更しなくても進められる」と言われました。 相続の場合は、名義変更しなくても相続人であれば売却ができるのでしょうか? 相続登記を飛ばして、買主が登記をすれば良いのですか? (相続人は私一人です。)
892 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/05/03
- [2回答]
496 view
空き家のままにしていたら近隣から苦情が来てしまった
昨年、母が亡くなり実家(戸建て)を相続しました。 すぐに売却するつもりでしたが、片付けが進まず半年ほど空き家のままになっています。 最近になって近隣の方から「庭の草が伸びている」「害虫が出ている」と苦情が入り、市役所からも連絡が来ました。 正直、遠方に住んでいるため頻繁に管理することが難しい状況です。 売却までの間、相続人にはどの程度管理義務があるのでしょうか。 子供の進学で環境が変わったばかりの為、全く手が回っていません。
496 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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- 投稿日
- 2024/12/18
- [1回答]
2100 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
2100 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2024/11/08
- [4回答]
1322 view
認知症の母宛に相続の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか
母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。 会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。 母は認知症を患っています。
1322 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/02/01
- [2回答]
3658 view
相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
3658 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛媛県松山市
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- 投稿日
- 2026/01/01
- [1回答]
894 view
相続したマンションを空けたままにしています
親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
894 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都大田区
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- 投稿日
- 2025/06/06
- [3回答]
1239 view
母が要介護認定。マンションを施設入居費用に充てたいです
母が要介護2と認定され、在宅介護が限界に近づいています。 介護付き有料老人ホームへの入居を検討中ですが、入居一時金や月額費用を賄うために、母名義のマンションを売却したいと考えています。 ただ、本人は軽い認知症もあり、契約の意思確認や代理人の手続きに不安があります。 家族信託か、成年後見人か、どちらが良いのでしょうか。どう進めるのが良いでしょうか。詳しい方いましたら教えてください。
1239 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2026/07/12
- [2回答]
294 view
母のマンションを兄が勝手に賃貸に出そうとしています
母が亡くなり、母が住んでいたマンションを兄と私で相続することになりました。 相続登記はまだ終わっていません。 私は売却して現金で分けたいと考えています。 築年数は古いですが、駅から近いため、査定ではある程度の価格がつきそうでした。 しかし、兄は売却に賛成していません。 家賃収入が得られるなら賃貸に出した方がよいという考えのようです。 先日、兄が自分で賃貸管理会社に相談していることが分かりました。 まだ正式な契約はしていないようですが、募集賃料の査定まで取っていました。 私は、兄弟で方針が決まっていない状態で賃貸募集を進めるのは適切ではないと思っています。 仮に入居者が決まってしまうと、その後に売却したくなっても簡単には進められないのではないかと懸念しています。 兄は、自分も相続人だから相談する程度なら問題ないと言っています。 ただ、マンションは現在も母名義のままです。 相続登記や遺産分割協議が終わっていない段階で、相続人の一人が賃貸に出す準備を進めても問題ないのでしょうか。 売却か賃貸かで意見が分かれている場合、まず何を決めるべきか教えていただきたいです。
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私道の幅員や長さ、持分や形状など詳細が不明なため一般論での回答しかできませんので、予めご了承ください。まず、私道の持分を相談者及び御兄弟が有しているかいないか不明ですが、他に公道へ出る手段がないのであれば、必要最小限の範囲で通行する権利(囲繞地通行権)が認められます。
ただし、自動車やバイクなどの車両が通行できるか否かについては、判例でも諸事情を総合的に検討したうえで判断されるべきとなっているため、一概にコメントできません。
また、通行・掘削同意がなくても水道管などのライフラインの敷設や交換行為については、私道所有者の承諾が得られない場合に限り、損害のもっとも少ない範囲で承諾を得ず実施できます(民法第213条の2)。無論、不要なトラブルを避けるためには承諾を得るための努力を怠ってはなりませんが、これらの規定により、少なくとも最低限、別荘をその目的のために使用することが可能と言えるでしょう。
したがって、通行同意が得られていない旨を適切に告知したうえで相手方が購入の判断をするのなら、売買に問題はありません。ただし、私道所有者間で問題が生じていることが価格に影響を与える可能性は十分にありますので、その点については理解しておく必要があるでしょう。
エリアに強く、かつ法的な知見を有した信頼のおける不動産業者に、まずは相談されてはいかがでしょうか。