不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/12

    ご兄弟で考え方が違うと、不安になりますよね。

    まず、相続登記が終わっていないことよりも大切なのは、遺産分割が終わっておらず、
    誰のものになるかがまだ決まっていないという点です。

    お兄様が賃貸管理会社へ相談したり、
    家賃査定を依頼したりすること自体は直ちに違法というわけではありません。
    情報収集の一環として行うことは珍しくありません。

    ただし、実際に賃貸借契約を結んで入居者を募集するとなると話は別です。

    相続人同士で方針が決まっていないまま賃貸に出してしまえば、ご相談者様がおっしゃるように、
    その後売却したいと思っても進めにくくなる可能性があります。
    そのため、まずは「売却するのか、賃貸として保有するのか」
    という方向性をご兄弟で話し合うことが大切です。

    もしお兄様がどうしても賃貸として所有を続けたいというお考えであれば、
    「それなら私の持分を買い取ってほしい」という話をすることも、一つの現実的な解決方法です。

    その方法であれば、お兄様は希望どおり賃貸経営を続けることができますし、
    ご相談者様も現金化という希望に近づけます。どちらかが一方的に我慢するのではなく、
    お互いの考えを尊重しながら解決できる可能性があります。

    相続は法律の問題でもありますが、ご家族の問題でもあります。

    感情的になってしまうと、その後の関係にも影響してしまいますので、
    まずは不動産の査定額や賃料、将来の収支などを客観的に整理したうえで
    話し合われることをおすすめします。

    もし売却と賃貸のどちらがご家族にとって良い選択なのか判断に迷われるようでしたら、
    どちらか一方を勧めるのではなく、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら
    一緒に考えてくれる不動産会社に相談されると、納得のいく結論を出しやすいと思います。
    私はこのような相続不動産のご相談も数多くお受けしていますので、
    当事者双方のご希望を伺いながら、
    中立的な立場で整理のお手伝いをする不動産会社に相談することをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/13

    ご相談を拝見しました。

    お兄様が主張されているように、賃料相場を確認しただけなら、問題のある行為とまではいいきれませんが、相談をせず独断で行っているという点に関しては褒められた行為であるとは言えません。

    そもそも、遺産分割協議が終わっていない不動産は、現在、あなたとお兄様の「共有(法定相続分で半分ずつ)」の状態です。民法上、賃貸物件の入居者を募集し契約する行為は「管理行為」にあたり、持分の過半数の同意が必要です。あなたとお兄様が50%ずつであれば、あなたの同意がない限り、お兄様が単独で賃貸契約を結ぶことはできません。

    そして、相談者様が懸念されている通り、もしお兄様が勝手に賃貸契約を結んで入居者が入ってしまうと、借地借家法では入居者の「居住権」が非常に強く保護されているため、立ち退きが困難となってしまいます。

    まずは御兄弟の逸脱行為を止めるのが優先です。「今の状態での賃貸は違法状態になりかねず、お互いにリスクしかない」という点を明確に伝え、必要に応じて専門士業に介入してもらうと良いでしょう。

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