不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/25

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    今回のケースだと法定相続人になっているのが前妻とのお子さん2名、ご相談者ご本人とお子さんの2名、合計4名になるかと思います。
    相続人ではありませんが、前妻の意向も反映されるパターンです。
    お金が絡むと面倒なのが人間です。

    売却の意思が相手から主張された場合は、避けられないと思います。
    どうしても居住を続けたいのであれば持分を買取るしか方法はないかと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/25

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。大変、お悩みのことと推察いたします。

    本来は弁護士など専門士業が回答すべき事案ですが、知見の及ぶ範囲でお答えします。

    まず、前妻との間に子どもが2人いる以上、相談者様1/2、子ども1人あたり1/6ずつの法定相続権を有します。これはマンションだけでなく、預貯金や有価証券にまで及びますので、ご主人名義の財産を、相談者様が自由に配分することはできません。

    したがって、借入金も含めた相続財産を明らかにし、前妻のお子様も交えて遺産分割協議をする必要があります。マンションに住み続けたいとの要望は、遺産分割協議において考慮される要素の一つではありますが、他の相続人にも生活の権利があるため、必ずしも相談者様の意見が通るとは限りません。

    相続問題は、ご家族の将来に関わる重要な問題です。まずは相続人一同で話し合いの場を設け、焦らず、冷静に対処することが肝要です。また、話し合いが不調に終わった場合には、専門士業への相談を経て和解調停を検討されると良いでしょう。

    相談者様にとって初めての相続経験であり、事案として複雑な問題も絡み合っています。一人で抱え込まずに専門家の力を借りながら、ご自身の納得のいく解決を目指されるようにお薦めします。

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