不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/09/06
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- 更新日
- 2025/09/08
- [2回答]
183 view
相続不動産を巡り叔父と争っています。
祖父の遺言で不動産を私が相続することになりましたが、叔父が「不公平だ」と言って譲らず裁判沙汰になりそうです。
遺言があっても感情的な争いは避けられないのでしょうか。精神的に疲れてしまいました。
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ご相談を拝見しました。私も、相続不動産の相談に応じた際、遺産分割協議が思うように進まず疲弊している方を幾人も見てきておりますので心中お察しいたします。
さて、法的に有効な遺言書がある場合、故人の意志を皆が斟酌して合意できれば良いのですが、現実はそう上手くいきません。本件においても、遺言書で相談者様に不動産を相続させる旨が記載されているとのことですが、他の相続人の法定遺留分については侵害できません。
裁判では遺言書の有効性や遺留分について争う形になると思いますが、2019年の民法改正により、遺留分を侵害された相続人が遺言書によって利益を得た相続人に対して請求できるのは現物変換(不動産の持ち分)ではなく、侵害分に相当する現金請求となっています(遺産分侵害請求)。
そのため、裁判では法定相続分の1/2となる遺留分の価格について争われる可能性が高いでしょう。
妥当な金銭負担で解決できるならそれに越したことはありません。相談者様は直接対峙せず、まずは弁護士に交渉を依頼されてはいかがでしょうか。
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50代 女性
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父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
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50代 女性
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9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
1808 view
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離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。養育費を月35000円支払っています。 再婚しようと考えていて、家の購入を考えています。 住宅ローンを組む際は夫の名義でのほうが良いのか、妻側の名義のほうが良いのか、またペアローンで組んだほうが良いのかどれが良いのでしょうか? またペアローンで組んだ際例えば3000万の住宅ローンで夫1500万、妻1500万のローンを組みローンを支払ってる途中で万が一夫が亡くなった場合は負債になるのか、財産になるのか、遺留分はどうなるのか知りたいです。 また、ローンを払い終わった後に夫が亡くなった場合、家や土地の財産としての価値はどうなるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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40代 女性
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別荘地の管理費滞納
父から相続した別荘地の管理費が滞納されており、売却を検討中です。 滞納分は買主が引き継ぐのか、それとも相続人が清算する必要があるのか、どっちでしょうか
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50代 男性
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父の急逝に伴い,自宅不動産を相続したが,ニュータウン形成の中心スポットからは1km程度離れていることもあって,買い手が現れるか不安な状況。固定資産税はあまりかかっていないが,住んでいる母もいつまで元気でいられるか分からない状況だし,処分しても構わないと口では言うものの,愛着がある様子。 それなりの値段で売れて新しい場所に引っ越す軍資金になればいいが,若い夫婦の買い手が現れるタイミングは限られているので,いつ手放すか,どのくらいの値段で売却が可能かなど,それなりのネットワークを持つ業者に知恵を借りないと正直売却のめどがつかめない。 車が必要なエリアなので,いっそ新しいマンション建設予定地にでもなればいいが,地元不動産業者にあまり強力なコネがないこともあり,どのように売却を進めればよいか,少し頭を悩ませている状況です。
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40代 男性
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- エリア
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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50代 女性
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- 投稿日
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762 view
相談先を選択してください
遺言書が存在するという事であれば、基本的には、相談者様としては遺言執行を勧めればよいことになります。
他方で相手方には遺留分侵害額請求権という権利があります。
その金額がいくらになるのかは、正式に資料に基づき算定しなければなりませんが、遺留分紛争に進む場合には、(相談者様が大幅に譲歩しないのであれば)裁判紛争を受けて立つしかないことになります。