不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/09/06
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- 更新日
- 2025/09/08
- [2回答]
975 view
相続不動産を巡り叔父と争っています。
祖父の遺言で不動産を私が相続することになりましたが、叔父が「不公平だ」と言って譲らず裁判沙汰になりそうです。
遺言があっても感情的な争いは避けられないのでしょうか。精神的に疲れてしまいました。
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遺言書が存在するという事であれば、基本的には、相談者様としては遺言執行を勧めればよいことになります。
他方で相手方には遺留分侵害額請求権という権利があります。
その金額がいくらになるのかは、正式に資料に基づき算定しなければなりませんが、遺留分紛争に進む場合には、(相談者様が大幅に譲歩しないのであれば)裁判紛争を受けて立つしかないことになります。
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60代 男性
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妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
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- 相続
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40代 女性
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父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。 二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。 ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。 その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。 新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。 私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
1141 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県多治見市
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- 投稿日
- 2024/09/14
- [2回答]
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相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
1353 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
- [1回答]
1240 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
1240 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県行田市
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- 投稿日
- 2024/06/21
- [2回答]
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私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
1547 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2026/07/12
- [2回答]
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146 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2025/12/17
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1030 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2026/04/17
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
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20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
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ご相談を拝見しました。私も、相続不動産の相談に応じた際、遺産分割協議が思うように進まず疲弊している方を幾人も見てきておりますので心中お察しいたします。
さて、法的に有効な遺言書がある場合、故人の意志を皆が斟酌して合意できれば良いのですが、現実はそう上手くいきません。本件においても、遺言書で相談者様に不動産を相続させる旨が記載されているとのことですが、他の相続人の法定遺留分については侵害できません。
裁判では遺言書の有効性や遺留分について争う形になると思いますが、2019年の民法改正により、遺留分を侵害された相続人が遺言書によって利益を得た相続人に対して請求できるのは現物変換(不動産の持ち分)ではなく、侵害分に相当する現金請求となっています(遺産分侵害請求)。
そのため、裁判では法定相続分の1/2となる遺留分の価格について争われる可能性が高いでしょう。
妥当な金銭負担で解決できるならそれに越したことはありません。相談者様は直接対峙せず、まずは弁護士に交渉を依頼されてはいかがでしょうか。