不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/03

    ご相談を拝見しました。

    相続放棄が確実に受理されたなら、原則としてそれ以降の管理責任は生じません。ただし、他の相続人などが適切に管理を始めるまでの期間、善管注意義務の範囲で管理を継続する義務はあるとされていますので注意が必要です。

    また、固定資産税の負担も相続放棄以降の分については、負担する必要はありません。ただし、自治体の手続上、納付書が送付されてくる可能性はあります。その際には自治体に連絡する必要がありますのでご留意ください。

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