不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2025/08/31
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- 更新日
- 2025/09/03
- [1回答]
737 view
相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。
空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。 相続人は姉、兄、弟(自分)です。 遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。 自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。 この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。 姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 相続
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- エリア
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母が1人で住んでいた実家の売却を予定しています。 おそらく、昔に増築した部分が未登記のままです。 この部分も登記をしてからでないと売却できないのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。
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母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています 母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
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相続放棄が確実に受理されたなら、原則としてそれ以降の管理責任は生じません。ただし、他の相続人などが適切に管理を始めるまでの期間、善管注意義務の範囲で管理を継続する義務はあるとされていますので注意が必要です。
また、固定資産税の負担も相続放棄以降の分については、負担する必要はありません。ただし、自治体の手続上、納付書が送付されてくる可能性はあります。その際には自治体に連絡する必要がありますのでご留意ください。