不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/07/20
-
- 更新日
- 2024/07/21
- [4回答]
2150 view
相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
-
初めまして不動産売却サポート関西の本田憲司と申します。
今は相続登記がされた物件情報を法務局から合法的に取得し、不動産会社に情報を売る会社があります。
時が経てば手紙などは止まるかと思いますが、ひつこいようでしたら、業者に売却の意思なしと連絡するのが良いかも知れません。
一助になれば幸いです。 -
ご相談拝見しました。
売却の意思がないのに関わらず、不特定多数の不動産業者からDM等が届くのは迷惑に感じられることでしょう。お気持ち察します。
このようなDMを送付してくる業者は、法務局から登記受付帳を取得して登記原因が相続である不動産を抽出している、もしくは有償で利用できる登記受付帳サービスを利用して同様の調査を行い、登記事項証明書で所有者の調査を行い送付しています。
登記受付帳等は「行政文書」に該当することから、目的によらず閲覧を拒むことはできません。
DMを送付してくる会社に連絡し、「送付をしないで欲しい」と依頼するのも方法ですが、郵便物等(未開封が条件)に「受取拒絶」と記載したメモや付せんを貼り付け、相談者様の押印または署名を記載してうえで郵便ポストに投函されては如何でしょうか?
それにより差出会社に返還されます。
望みもしない送られてきたDMを、手間をかけてまで返送するのは不本意かも知れませんが、これを実践することで送付されてくるDM等が減少する可能性はあります。
参考になれば幸いです。 -
ご質問ありがとうございます。
司法書士杉並第一事務所の関良太です。
相続登記をされて不動産会社からDMが届くというお話は良くききます。
不動産登記を非開示にする方法を探されているとのことですが、結論から申し上げますと
そういった方法はありません。
登記制度は公示することで不動産の権利者を第三者に示す制度ですのでそういった方法はありません。
登記を申請してからしばらくは不動産会社からのDMが続くかと思われますが、しばらくしましたら落ち着くと思います。
しばらくはチラシ投函お断りの看板を出し、繰り返しくるDMについては郵便局で受け取り拒否をするなどの方法が挙げられます。
以上、ご質問の回答となります。
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マンション管理士・宅建士の嶋です。
相続DMは、各社行っている話はよく聞きます。不動産の権利が移動(相続等)すると売却等をご検討なさる方がいらっしゃるので継続して行っているようです。情報を非開示にすることはできません。
しばらくすると郵便物は届かなくなりますが、相続情報として記録が残っていますので、お手数ですが各社にご連絡頂き郵便物を送らないでほしい旨および記録を削除してほしい旨をお伝えください。