不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/22

    ご相談を拝見しました。

    法定相続の観点からは1/2ずつの権利を有しますが、お兄様が寄与分を主張し、それを相談者様が容認されるなら遺留分(法定相続分の半分、つまり1/4)以上法定相続分の範囲内で協議し持ち分を決定すれば良いのではないでしょうか。

    お父様と同居されていたとのことですから、お兄様はそのまま実家で生活されることをお望みかと推察します。将来的な不利益を考えれば、相談者様が相続される財産の対価を現金で支払ってもらい精算するのが最も良いと思いますが、それが無理なら速やかに登記手続きをされると良いでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/21

    ご相談者様

    初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。

    親御様の資産(不動産+現金+負債※あれば)はお兄様とご相談者様で均等に相続するのが基本です。
    ただ不動産については、直ぐに売却し現金化しないのであれば、不動産の持分を半分づつで登記をするのが基本です。

    感情論の部分は親御様のお世話をしてきたお兄様との関係を考慮するとご相談者様が譲歩するのも有りかと思います。

    まずは、お兄様と一緒に登記の専門家である司法書士に相談する事をお勧めします。

    一助になれば幸いです。

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