不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/20

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容を拝見しました。
    遠方であり、将来的に誰も住まないが、相続する一人っ子のお父様は不動産や相続に全く詳しくないので、祖父の自宅をどうすべきかお悩みなのですね。

    遠方、かつ、将来誰も住まないということですと基本、売却を前提として早い段階から祖父、お父様交えて話し合いをすることがよいように感じます。いくつか考慮すべき点は、
    1. まずは、祖父とお父様の基本的な考え、お気持ちを聞いておかれることからでしょう。
    2. 祖父に相続が発生すればお父様に相続され相続税かかされ、相続してから売却すると、今後はお父様に譲渡所得税がかかります。事前に影響額を税理士に相談するとよいでしょう。
    3. 売却しない場合、維持費がかかり遠方ということであれば尚更大変です。

    時期的には今から動かれる方がよいように思います。なぜなら祖父に認知がでてくると何もできなくなります。祖父の意思がしっかりとしている間に相談してください。その際、
    ・祖父が長年住んだ家への愛着を理解し、尊重する姿勢を示し寄り添って考えましょう。
    ・祖父の住まいについて、お父様や相談者様と同居か、施設へ入居をするのか、祖父が
    安心できるような配慮が必要です。
    ・売却による経済的メリットや、管理の負担軽減、老朽化リスクについて丁寧に説明します。
    ・売却代金を家族の将来のために活用できるので、例えば皆で旅行にいく、祖父の施設入居費にできるなど提案してみます。
    ・不動産や税務の専門家に相談し、客観的な意見を聞くおき、話し合いの中で理解しあう。又は、話あいに同席してもらう。

    どういう制度を利用するかですが、売却前提ですと、生前に売却する場合は、祖父の自宅売却の譲渡益への3000万円特別控除が利用できるかもしれません。

    又は、祖父からお父様に自宅を相続時精算課税制度を利用して生前贈与します。2500万円までなら贈与税がかかりませんが、超えると20%の贈与税がかかります。祖父の相続時に他の財産と一緒に相続税が精算(支払った贈与税は相続税から控除)されます。祖父はそのままお父様名義になった自宅に住み続けます。相続後、父が売却、活用(賃貸など)など自由にできます。相続後、一定要件を満たせば、空き家を売却する際、売却益に最大3,000万円の特別控除が利用できるかもしれません。

    ご参考になれば幸いです。

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