不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
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- エリア
- 栃木県足利市
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- 投稿日
- 2025/01/19
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- 更新日
- 2025/01/20
- [1回答]
362 view
生前に対処すべきでしょうか。相続について何も分かりません。制度は何かありますか?
祖父の自宅を、祖父が亡くなったら父が相続する予定です。(父は一人っ子です)
祖父の自宅については遠いし、誰も住む予定はないので
売った方がいいんじゃないかと私は思っています。
亡くなってからではなく、今から売るのに動いた方がいいですか。
なんといって祖父を説得すればいいでしょうか。
父も不動産のことや、相続のことは全然詳しくないので心配でこちらで相談しました。
今後についてアドバイスをください。
使った方がいい制度があれば教えてください。
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30代 男性
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今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
557 view
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20代 男性
- 相続
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370 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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466 view
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821 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- [2回答]
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30代 女性
- 相続
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- エリア
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1720 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山口県山陽小野田市
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- 投稿日
- 2020/02/13
- [2回答]
1582 view
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1582 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
- 2020/03/02
- [1回答]
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1937 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/20
- [1回答]
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ご相談内容を拝見しました。
遠方であり、将来的に誰も住まないが、相続する一人っ子のお父様は不動産や相続に全く詳しくないので、祖父の自宅をどうすべきかお悩みなのですね。
遠方、かつ、将来誰も住まないということですと基本、売却を前提として早い段階から祖父、お父様交えて話し合いをすることがよいように感じます。いくつか考慮すべき点は、
1. まずは、祖父とお父様の基本的な考え、お気持ちを聞いておかれることからでしょう。
2. 祖父に相続が発生すればお父様に相続され相続税かかされ、相続してから売却すると、今後はお父様に譲渡所得税がかかります。事前に影響額を税理士に相談するとよいでしょう。
3. 売却しない場合、維持費がかかり遠方ということであれば尚更大変です。
時期的には今から動かれる方がよいように思います。なぜなら祖父に認知がでてくると何もできなくなります。祖父の意思がしっかりとしている間に相談してください。その際、
・祖父が長年住んだ家への愛着を理解し、尊重する姿勢を示し寄り添って考えましょう。
・祖父の住まいについて、お父様や相談者様と同居か、施設へ入居をするのか、祖父が
安心できるような配慮が必要です。
・売却による経済的メリットや、管理の負担軽減、老朽化リスクについて丁寧に説明します。
・売却代金を家族の将来のために活用できるので、例えば皆で旅行にいく、祖父の施設入居費にできるなど提案してみます。
・不動産や税務の専門家に相談し、客観的な意見を聞くおき、話し合いの中で理解しあう。又は、話あいに同席してもらう。
どういう制度を利用するかですが、売却前提ですと、生前に売却する場合は、祖父の自宅売却の譲渡益への3000万円特別控除が利用できるかもしれません。
又は、祖父からお父様に自宅を相続時精算課税制度を利用して生前贈与します。2500万円までなら贈与税がかかりませんが、超えると20%の贈与税がかかります。祖父の相続時に他の財産と一緒に相続税が精算(支払った贈与税は相続税から控除)されます。祖父はそのままお父様名義になった自宅に住み続けます。相続後、父が売却、活用(賃貸など)など自由にできます。相続後、一定要件を満たせば、空き家を売却する際、売却益に最大3,000万円の特別控除が利用できるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。