不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 岐阜県美濃市
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- 投稿日
- 2024/10/27
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- 更新日
- 2024/11/08
- [2回答]
673 view
父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。
しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。
将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか?
もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
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ご相談を拝見しました。
結論から言いますと、相続は一括して行うことを原則としているため、マンションだけ相続して負債を相続しないという形にはできません。
ただし、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで、相続財産で債務を清算した上で、残った財産のみを相続する「限定相続」という方法はあります。
これは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に利用できる方法です。
申述には以下のような書類が必要です。
◯申述書、◯申立添付書類、◯被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、◯被相続人の住民票除票又は戸籍附票、◯申述人全員の戸籍謄本
このうち、申立添付書類とは建物遺産目録や現金、預貯金、株式等遺産目録などですから、準備に相応の時間が必要とされる場合があります。これらの書類準備と申述を、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要がああるのですから事前準備が欠かせません。
3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、その期間を伸ばすことは可能ですが、いずれにしても、早い段階から正確な負債額の調査などを行っておくと良いでしょう。
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相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで、相続財産で債務を清算した上で、残った財産のみを相続する「限定相続」という方法はあります。
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合などに利用できる方法です。
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