不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/05/18
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- 更新日
- 2025/05/19
- [1回答]
1647 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。
独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。
私は唯一の兄弟です
その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。
保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。
私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。
遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか?
相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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賃貸か売却か。
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父の不動産の売却について
先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。 その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。 私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。 地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。 (戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です) もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。 父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。 登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが… また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
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- 相続
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。質問内容は不動産業者が対応する回答範囲から逸脱していると思いますが、お困りであると察し、知見の及ぶ範囲でお答えします。
まず、相談者様が唯一の相続人であれば、原則として亡くなった方の財産はプラスとマイナスを問わず全て法定相続人である相談者様に相続されます。したがって、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をする必要があります。
申述が受理されると、法的に支払い義務はなくなります。また、手続中であっても「相続放棄の手続き中につき支払い義務はない」と回答して差し支えありません。むしろ、安易に支払いに応じると単純承認したと見なされ、申述が無効とされる可能性があるのでご注意ください。
相続の放棄の申述書は下記裁判所のサイトから入手できますが、それ以外にも戸籍謄本や家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答などが必要です。
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手続きに不安があれば、弁護士に相談されると良いでしょう。