不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/05/18
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- 更新日
- 2025/05/19
- [1回答]
2255 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。
独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。
私は唯一の兄弟です
その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。
保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。
私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。
遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか?
相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 青森県黒石市
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築140年の空き家の扱いについて
親から相続した実家の取り扱いについて困っています。築140年で田舎にあるのでおそらく土地を売っても二束三文にしかならず、人が住まなくなってからかなり老朽化してしまいました。豪雪地帯なので雪の重みで窓枠が歪んでしまい、数センチの隙間ができるほどです。取り壊すにしても広い家なので、かなりの費用が必要になると思います。 もしも災害などが起きて倒壊するようなことがあればご近所さんに迷惑をかけてしまいますし、早めにどうにかしたほうがよいのでしょうか…
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40代 女性
- 相続
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- 愛知県名古屋市千種区
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- 投稿日
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相続時精算課税、途中変更できない?
親からの資金援助で住宅購入を考えており、相続時精算課税制度を使う話が出ています。 ただ一度選ぶと暦年贈与に戻れないと聞き、迷っています。 将来的に親の資産状況が変わった場合や、兄弟間で不公平感が出た場合に後戻りできないのはリスクになるでしょうか。 また、不動産価格が下がった場合でも課税額は変わらないのでしょうか。 制度の仕組みはなんとなく理解してるつもりですが、あとから後悔しないか悩んでいます。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 茨城県日立市
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- 投稿日
- 2026/07/16
- [1回答]
100 view
売れると思っていた実家が、兄の借金の担保にもなっていた
父が亡くなり、実家の戸建てを兄と私で相続することになりました。 母はすでに亡くなっています。 相続の手続きで登記を確認したところ、兄の事業資金の借入に関する担保が付いていることが分かりました。 父が生前、兄のために実家を担保提供していたようです。 私はその話をまったく聞いていませんでした。 兄は、父が納得してやったことだから問題ないと言っています。 不動産会社には売却するなら担保を外す必要があると言われました。 ただ、兄の借入はまだ残っており、完済できるめどもはないようです。 実家は空き家のままです。 固定資産税や草刈り、雨漏りの修繕費だけがかかっています。 売ろうとしても兄の借入が原因で売れず、その維持費を私も負担するのは納得できません。 この場合、実家を相続すると、兄の借入の影響まで私が受けることになるのでしょうか。 担保が付いたままの実家について、相続人の一人だけが売却や処分を進めることはできないのでしょうか。
100 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2019/10/25
- [4回答]
2808 view
空き家問題に対して今からできることはあるのか
あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
2808 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
739 view
相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
739 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/01/05
- [2回答]
672 view
相続した空室マンション、売る方向で動きたいのに名義・鍵・残置物が進みません
母が亡くなり、マンション(築27年・2LDK)を私が相続しました。 現在は空室です。売却の方向で考えていますが、室内には家具や家電が残っていて、鍵も複数あって整理が追いついていません。 管理会社からは毎月の管理費等の請求が来ており、支払いは私がしています。 相場は4,000万円前後と言われましたが、片付けが終わらないと内見にも出せず、時間だけが過ぎています。 仕事もある為なかなか動けず、代理で動いてくれる業者等あればお願いしたいのですが、そういったものはないのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 熊本県熊本市南区
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- 投稿日
- 2025/07/30
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相続した家が再建築不可と判明
父から相続した実家を売却しようとしたら再建築不可とのこと。 これじゃ買い手もつかないですよね?どう活用したら良いでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/06/27
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154 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
154 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県日光市
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- 投稿日
- 2025/02/19
- [3回答]
2547 view
相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。 敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。 固定資産税は長年親が払っていたようです。 この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか? 解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
2547 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福岡市西区
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- 投稿日
- 2026/03/14
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462 view
相続した土地に多額の借金があると判明しました
父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
462 view

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ご相談を拝見しました。質問内容は不動産業者が対応する回答範囲から逸脱していると思いますが、お困りであると察し、知見の及ぶ範囲でお答えします。
まず、相談者様が唯一の相続人であれば、原則として亡くなった方の財産はプラスとマイナスを問わず全て法定相続人である相談者様に相続されます。したがって、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をする必要があります。
申述が受理されると、法的に支払い義務はなくなります。また、手続中であっても「相続放棄の手続き中につき支払い義務はない」と回答して差し支えありません。むしろ、安易に支払いに応じると単純承認したと見なされ、申述が無効とされる可能性があるのでご注意ください。
相続の放棄の申述書は下記裁判所のサイトから入手できますが、それ以外にも戸籍謄本や家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答などが必要です。
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手続きに不安があれば、弁護士に相談されると良いでしょう。