不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/18

    管轄の法務局ぼ相談コーナーまたは司法書士事務所にご相談されるのがよろしいかと存じます。

    相続登記をするため、亡くなられた方の原戸籍や13歳以降に籍のあった全ての戸籍を集めて
    相続人の特定をしていく作業の中で、連絡不明者に司法書士が追跡作業をおこなっていくのに
    時間がかかると思います。

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