不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市中央区
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- 投稿日
- 2026/02/03
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- 更新日
- 2026/02/04
- [2回答]
793 view
内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
内縁関係のパートナーと10年以上、一緒に暮らしてきました。
名義はすべて彼で、私は家賃や生活費を折半しています。
最近彼が体調を崩すことが増え、もしもの時のことを考えるようになりました。
ただ「相続」や「名義」の話を切り出すのが怖く、
自分から言い出すと、お金目当てのように思われそうで踏み込めません。
私は47歳、彼は55歳です。
内縁の立場でも、事前にできる備えはあるのでしょうか。
話し合いのきっかけの作り方も含めて悩んでいます。
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パートナー間で信託契約を締結しておくことをお勧めします。
万が一パートナーが突然亡くなってしまったら、口座が凍結され、口座は相続人の管理になります。残念ながらパートナーは引き出すことができません。生活費が途切れたり、家賃の支払が困難になったりするかもせれません。
信託を契約しておけば、パートナーの預貯金から毎月の生活費の給付を受けたり、賃貸借契約を継続することが可能になり、家賃の支払いを続けることが可能になります。
最近は、籍を入れず、子どもを作らず、でも人生は共にしたいというカップルが増えてますので、信託という考え方も今後ますます一般的になっていくと思います。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都中野区
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父が2世帯のアパートを所有しています。 二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。 ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。 その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。 新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。 私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2024/08/25
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 2026/09/05
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
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内縁関係は、原則として法律上の配偶者とは認められず、自動的に相続権が発生することはありません。このため、財産を確実に残すためには、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人指定など、いわゆる生前対策を講じておくことが重要となります。
これらの対策を行わないまま万が一の事態が発生すれば、相談者様やパートナーの意思と異なる結果が生じる可能性が否定できません。時期を見て、「もしもの時にお互いが困らないよう、何らかの備えをしておきたい」といった形で話題を持ち出し、話し合いをされると良いでしょう。
なお、後々のトラブルを防ぐ観点から、遺言書については公正証書で作成されることをお勧めします。